家屋を取り壊したときはご連絡をお願いします

ページID1002019  更新日 2024年11月22日

印刷大きな文字で印刷

建て替えや老朽化などで家屋を取り壊したとき(一部取り壊しを含む)は、お早めにご連絡ください。

家屋の固定資産税および都市計画税(市街化区域内に所在する場合)は、毎年1月1日に所有する建物にかかります。
年内に家屋を取り壊した場合、翌年度からその家屋に対する固定資産税および都市計画税がかからなくなります。

登記済みの家屋を取り壊した場合は、さいたま地方法務局川越支局(電話:049-243-3824)に滅失登記の申請をしてください。

(注)住宅を取り壊した場合、土地の固定資産税および都市計画税が変わることがあります。

この情報はお役に立ちましたか?

お寄せいただいた評価はサイト運営の参考といたします。

このページの情報は役に立ちましたか?
このページの情報は見つけやすかったですか?

このページに関するお問い合わせ

財政部 資産税課 家屋担当
〒350-8601 川越市元町1丁目3番地1
電話番号:049-224-5684 ファクス番号:049-226-2539
財政部 資産税課 家屋担当 へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。