大法人の電子申告義務化
平成30年度税制改正により、大法人が行う法人市民税の申告については、電子情報処理組織を使用する方法(eLTAX・エルタックス)により申告書(申告書の添付書類を含む。)を提出しなければならないこととされました。
対象税目
法人市民税
対象となる法人
次の1または2に掲げる法人(大法人)が対象となります。
- 内国法人のうち、事業年度開始の時において資本金の額または出資金の額が1億円を超える法人
- 相互会社、投資法人及び特定目的会社
適用開始事業年度
令和2年4月1日以後に開始する事業年度
対象となる書類
確定申告書、中間(予定)申告書、仮決算の中間申告書及び修正申告書並びにこれらの申告書に添付すべきものとされている書類の全て
大法人が電子申告せず、書面で申告した場合
電子申告義務化の対象となる法人が、法定申告期限までにeLTAXにより電子申告せず、書面により申告した場合には、不申告として取り扱われます(法定申告期限までに書面により申告書を提出した後に、法定申告期限後にeLTAXにより申告書を提出した場合でも同様です。)。
ただし、電気通信回線の故障、災害その他の理由によりeLTAXによる電子申告が困難であると認められる場合の措置については、国税における措置を踏まえ検討します。
その他
電子申告義務化の詳細については、eLTAX(地方税ポータルシステム)ホームページをご覧ください。
eLTAX全般に関するお問い合わせは、eLTAX(地方税ポータルシステム)ホームページの「お問い合わせ」をご覧ください。
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このページに関するお問い合わせ
財政部 市民税課 税制担当
〒350-8601 川越市元町1丁目3番地1
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