新型コロナウイルス感染症に係る法人市民税の申告期限等の延長

ページID1001991  更新日 2024年11月22日

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新型コロナウイルス感染症の影響により、申告・納付できないやむを得ない理由がある法人につきましては、以下の方法で法人市民税の申告期限等を延長します。
なお、令和3年4月16日以降において法人税に係る個別延長の申請方法が変更されたことから、法人市民税におきましても申請方法が変更となっておりますのでご注意ください。

申請の方法

税務署に提出した法人税の「災害による申告、納付等の期限延長申請書」の写しを申告書に添付してください。

申告納付期限

申告納付期限は法人税の申告納付期限と同様です。

なお、申告は可能であるが納付ができないという場合は、納税相談をご利用ください。

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財政部 市民税課 税制担当
〒350-8601 川越市元町1丁目3番地1
電話番号:049-224-5637 ファクス番号:049-226-2540
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