法人市民税の手続き

ページID1001993  更新日 2025年4月1日

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法人の設立・変更等の届出

イラスト:法人のオフィスビル

市内を本店とする法人を設立したとき、又は市内に事務所若しくは事業所(以下「事業所等」といいます。)を設置したときは、事業開始の日から30日以内に「法人設立・変更等届出書」を提出してください。

なお、届出の内容に応じて、以下のとおり必要な書類を添付してください。

届出の内容

添付書類(写しで可)

法人を設立したとき又は市内に初めて事業所等を設置したとき
  • 登記事項証明書(履歴事項全部証明書)
  • 定款
市内に事業所等がある法人が、本店所在地、代表者、資本金等の登記事項を変更したとき 登記事項証明書(履歴事項全部証明書)
事業年度を変更したとき 変更後の定款又は事業年度の変更に係る総会議事録等
合併したとき

合併法人の場合

  • 合併契約書
  • 登記事項証明書(履歴事項全部証明書)
  • 被合併法人の事業所等を引き継ぐことにより、初めて市内に事業所等を設置する場合にあっては、定款

被合併法人の場合

  • 合併契約書
  • 登記事項証明書(合併により解散したことが分かるもの)
連結納税の適用を受けたとき
  • 連結納税の承認の申請書(税務署受付印のあるもの)
  • 連結納税の承認の申請書を提出した旨の届出書(税務署受付印のあるもの)
  • 申告期限延長の特例の申請書(税務署受付印のあるもの)
  • 出資関係図及びグループ一覧
法人税の申告期限の延長の処分を受けたとき 申告期限の延長の特例の申請書(税務署受付印のあるもの)

申告納付

納税義務のある法人は、事業年度終了の日の翌日から2ケ月以内に、自ら税額を計算して申告と納付をする必要があります。

また、事業年度が6ケ月を超える法人は、当該事業年度開始の日以後6カ月を経過した日から2カ月以内に中間申告をする必要があります。ただし、法人税(国税)の中間申告義務がない場合は、法人市民税の中間申告も不要です。

確定申告
[法人税割額]+[均等割額]
(中間申告をした場合は、その税額を差し引いた額)
中間申告
  • 中間申告(仮決算による)
    [事業年度開始の日以後6ケ月の期間を1事業年度としてみなして計算した法人税割額]+[均等割額]
  • 予定申告(前期の実績額を基礎とする)
    [前事業年度の法人税割額×6÷前事業年度の月数]+[均等割額]
    ※平成28年度税制改正による法人税割税率の引き下げに伴う経過措置があります。

「均等割」及び「法人税割」の税率については、「法人市民税の税率」を参照してください。

平成28年度税制改正による法人税割税率の引き下げに伴う経過措置

予定申告における法人税割額は、通常[前事業年度の法人税割額×6÷前事業年度の月数]により算出しますが、
令和元年10月1日以後に開始する最初の事業年度の予定申告に限り[前事業年度の法人税割額×3.7÷前事業年度の月数]により算出します。

大法人の電子申告義務化について

平成30年度税制改正により、大法人が行う令和2年4月1日以後に開始する事業年度の法人市民税の申告については、電子情報処理組織を使用する方法(eLTAX・エルタックス)により申告書(申告書の添付書類を含む。)を提出しなければならないこととされました。

詳しくは「大法人の電子申告義務化」をご覧ください。

更正の請求

更正の請求とは、申告書を提出した者が、その申告書に記載した税額等の計算が法令の規定に従っていなかったことや計算誤りにより、その申告書の提出により納付すべき税額が過大であることを知ったときに、自らその申告内容の是正を課税庁に請求できるものです。

申告の種類

請求ができる期間

平成23年12月1日以前に法定納期限が到来したもの 1年
平成23年12月2日以後に法定納期限が到来するもの 5年

ただし、次の場合には、期間経過後も請求をすることができます。

  • その申告、更正又は決定に係る課税標準等又は税額等の計算の基礎となった事実に関する訴えについての判決により、その事実が当該計算の基礎としたところと異なることが確定したときは、その確定した日の翌日から起算して2ケ月以内
  • その他法人市民税の法定納期限後に生じたやむを得ない理由があるときは、その理由が生じた日の翌日から起算して2ケ月以内(「やむを得ない理由」については、地方税法施行令第6条の20の2に定められています。)

また、法人市民税は、法人税額を課税標準としていることから、国の税務官署から法人税の更正の通知があったときは、その通知の日から2ケ月以内であれば、更正の請求をすることができます。

法人市民税 更正請求書(第10号の4様式)

提出先

市民税課 税制担当(内線:2341)

提出方法

直接窓口に提出するか、郵送で提出してください。
郵送先:川越市役所市民税課税制担当 宛

添付書類

詳しくは担当までご確認ください。

ダウンロード

法人市民税納付書

内容

法人市民税を納付する際に使用

納めるところ(令和7年4月1日現在)

  • 次の金融機関
    • 足利銀行
    • いるま野農業協同組合
    • 青梅信用金庫
    • 群馬銀行
    • 埼玉縣信用金庫
    • 埼玉りそな銀行
    • 中央労働金庫
    • 東和銀行
    • 飯能信用金庫
    • みずほ銀行
    • 武蔵野銀行
    • りそな銀行
  • ゆうちょ銀行・郵便局(納期限内でないと納められません。)
    埼玉県、東京都、神奈川県、千葉県、群馬県、栃木県、茨城県、山梨県の各都県内のゆうちょ銀行・郵便局
  • 川越市役所内銀行派出所
  • 川越市役所収税課
  • 川越市役所各市民センター
  • 川越駅西口連絡所

(注)この納付書は、コンビニエンスストアでのお取り扱いはできません。

作成方法、注意事項

PDF版
  • 「領収証書」、「納付書」、「領収済通知書」の3片とも同じ内容を記入して下さい。
  • 記載内容に誤りがないか確認のうえ、必ず点線で3枚に切り離し、3枚1組で本市指定の金融機関等へお持ちください。
エクセル版
  • 一番左側の「法人市民税領収証書(納税者保管)」の色付きの箇所を入力して下さい。
  • 自動的に「納付書」、「領収済通知書」に複写されます。印刷すると「領収証書」、「納付書」、「領収済通知書」の3片がA4用紙1枚で出力されます。
  • 表示内容に誤りがないか確認のうえ、必ず点線で3枚に切り離し、3枚1組で本市指定の金融機関等へお持ちください。

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このページに関するお問い合わせ

財政部 市民税課 税制担当
〒350-8601 川越市元町1丁目3番地1
電話番号:049-224-5637 ファクス番号:049-226-2540
財政部 市民税課 税制担当 へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。