法人市民税の税率

ページID1001994  更新日 2024年11月22日

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「均等割」及び「法人税割」の税率は、次のとおりです。

均等割

資本金等の額(資本金等の額又は連結個別資本金等の額)と市内の事務所、事業所の従業者数により決まります。

法人等の区分

市内従業者数

50人以下

市内従業者数

50人超

資本金、出資金を有しない法人等

50,000円

50,000円

資本金等の額(注)

1,000万円以下の法人

50,000円

120,000円

資本金等の額(注)

1,000万円を超え1億円以下の法人

130,000円

150,000円

資本金等の額(注)

1億円を超え10億円以下の法人

160,000円

400,000円

資本金等の額(注)

10億円を超え50億円以下の法人

410,000円

1,750,000円

資本金等の額(注)

50億円を超える法人

410,000円

3,000,000円

(注)「資本金等の額」とは、法人税法第2条第16号に規定する資本金の額等又は同条第17号に規定する連結個別資本金等の額(保険業法に規定する相互会社の場合は、純資産額)をいいます。

平成27年4月1日以後に開始する事業年度については、「資本金等の額(無償増資、無償減資等による欠損てん補を行った調整後の額)」が「資本金の額及び出資金の額の合算額又は出資金の額」に満たない場合には、この表の「資本金等の額」を「資本金の額及び出資金の額の合算額又は出資金の額」と読み替えて税率区分の判定をすることになります。

法人税割

平成28年度税制改正により、令和元年10月1日以後に開始する事業年度分から税率が引き下げられました。
また、この税制改正に伴い、予定申告について経過措置が設けられています。
→「法人市民税の手続き」参照。

(単位:パーセント)

資本金の額又は出資金の額

平成26年9月30日以前に開始する事業年度の税率 平成26年10月1日以後に開始する事業年度の税率 令和元年10月1日以後に開始する事業年度の税率
  • 1億円を超える法人及び保険業法に規定する相互会社
  • 1億円以下の法人で、法人税割の課税標準となる法人税額が年400万円を超えるもの(資本金又は出資金を有しない法人等を含む。)

14.7

12.1

8.4

1億円以下の法人で、法人税割の課税標準となる法人税額が年400万円以下のもの

12.3

9.7

6.0

  • 2以上の市町村に事務所、事業所を有する法人の場合は、分割前の法人税割の課税標準となる法人税額が年400万円を超えるか超えないかによって判定します。
  • 課税標準の算定期間(事業年度)が1年に満たない場合には、上の表の「400万円」を、「400万円×その課税標準の算定期間の月数(1月に満たない端数は、切り上げる。)÷12により算出した額」と読み替えて、課税標準となる法人税割額がその額を超えるか超えないかによって判定します。

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