訪問購入のトラブルに注意 曖昧な態度は禁物!売らないときはキッパリ断ろう
事例
高齢の母が不用品を買い取るという業者から「近所を回っている」との電話を受け、靴数足を売ることにした。その後、自宅近くまで来たと、再度、業者から母に電話があり、貴金属の話をしていた。切電後、母に貴金属を売るのか聞くと「売らない」とは言っていたものの、やって来た買取業者に指輪とネックレスを見せ、結局買い取られてしまった。様子を見ていた私は不審に思い、買取業者に「買い取りは不用品だけのはずだ」と言うと、「貴金属のことは事前に話した」と拒まれた。
解説
「不用品を買い取るというので家に来てもらったところ、強引に貴金属等を買い取られてしまった。」など、自宅で物品を買い取ってもらう際の「訪問購入」に関する相談が、特に高齢者を中心に多く寄せられています。
買取業者は、飛び込み勧誘や何を買い取るのか明確でない勧誘をすることは特定商取引法で禁止されています。ただし、訪問する前に買い取りたい物についての勧誘を消費者が了承していれば法律違反にはなりません。消費者が曖昧な返事をすると、後からトラブルになる恐れがあります。
また、消費者に売るつもりがなくても、悪質な買取業者は「鑑定してあげる」などの口実を用いたりして貴金属を出させ、一度でも物品を見せてしまうと強引に買い取るケースも散見されます。
消費者へのアドバイス
- 買取業者から電話がかかってきても、安易に訪問を承諾しないようにしましょう。
- 売却する意思がない場合は、キッパリ断りましょう。
- 売却する意思のない物品(貴金属)は見せないようにしましょう。
売却する場合
- 訪問購入では事業者の連絡先や購入物品の種類、購入価格等を記載した法定書面の交付義務があります。必ず書面を受け取り、記載内容を確認しましょう。
- クーリング・オフ期間(法定書面受領から8日以内)は引き渡しを拒否できます。
- 困った時は、川越市消費生活センターにご相談ください。(対応時間:月曜日から金曜日の10時から正午、13時から16時まで。ただし、祝日は除く。)
出典
くらしの110番(埼玉県消費生活支援センター)
関連情報
この情報はお役に立ちましたか?
お寄せいただいた評価はサイト運営の参考といたします。
このページに関するお問い合わせ
市民部 広聴課 消費生活担当
〒350-8601 川越市元町1丁目3番地1
電話番号:049-224-6160 ファクス番号:049-222-5454
市民部 広聴課 消費生活担当 へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。