浄化槽関係届出等一覧
設置の届出等
提出部数は、浄化槽設置届出書・浄化槽変更届出書については提出用2部・控え1部の計3部、それ以外のものについては提出用1部・控え1部の計2部になりますので、窓口に持参してください。
- 注記1:浄化槽の工事は、埼玉県知事の登録を受けた工事業者に依頼して適正な工事を行ってください。
浄化槽工事業者については、埼玉県建設管理課へお問合せください。電話:048-830-5176
建築確認申請を伴う場合は建築確認申請書を川越市役所建築指導課又は指定確認検査機関へ提出してください。その場合、浄化槽設置届出書の提出は不要です。 - 注記2:届出を出していただくのは、原則として、新たに浄化槽管理者になった方になります。
- 注記3:浄化槽法第10条第2項にて、処理対象人員501人以上の規模の浄化槽には浄化槽技術管理者を置くこととされています。
- 注記4:浄化槽設置届出書に添付するし尿浄化槽に関する調書は、以下のリンクからご覧ください。
浄化槽設置届出書
- 内容
- 建築確認申請によらず浄化槽を設置しようとする際に使用
- 提出期間
- 浄化槽設置工事を実施する21日(型式認定を受けた浄化槽にあっては10日)以上前
浄化槽変更届出書
- 内容
- 浄化槽の構造・規模の変更を行おうとする際に使用
- 提出期間
- 浄化槽構造・規模の変更工事を実施する日の21日(型式認定を受けた浄化槽にあっては10日)以上前
浄化槽使用開始報告書
- 内容
- 浄化槽の使用を開始した際に使用
(郵送での提出可) - 提出期間
- 浄化槽の使用を開始した日から30日以内
浄化槽使用廃止届出書
- 内容
- 浄化槽の使用を廃止した際に使用
(郵送での提出可) - 提出期間
- 浄化槽の使用を廃止した日から30日以内
浄化槽使用休止届出書
- 内容
- 浄化槽の使用を休止した際に使用
(郵送での提出可) - 提出期間
- 浄化槽の使用を休止するための清掃を行ったとき
浄化槽使用再開届出書
- 内容
- 浄化槽の使用を再開した際に使用
(郵送での提出可) - 提出期間
- 浄化槽の使用を再開した日から30日以内
浄化槽管理者変更報告書
- 内容
- 浄化槽管理者が変更となった際に使用
(郵送での提出可) - 提出期間
- 変更の日から30日以内
浄化槽技術管理者変更報告書
- 内容
- 浄化槽技術管理者を変更した際に使用
(郵送での提出可) - 提出期間
- 変更の日から30日以内
補助金関係
補助金につきましては専用ページがございますので、以下のリンクからご覧ください。
浄化槽保守点検業者の登録届出等
川越市を営業区域として浄化槽保守点検業を営もうとする場合は、川越市長の登録を受けなければなりません。
登録期間満了後も引き続き川越市で営業する場合は、登録期間の満了の30日前までに川越市長の更新登録を受けてください。なお、提出部数は、提出用1部・控え1部の計2部になりますので、窓口に持参してください。
- 登録・更新手数料:35,000円(納付書払い)
- 登録期間:5年間
- 営業所:埼玉県内に設置する必要があります。
浄化槽保守点検業者登録申請書
- 内容
- 浄化槽保守点検業の登録・更新をする際に使用
- 提出期間
- 更新の場合は、有効期間の満了の日の30日前まで
- 手数料
- 35,000円
浄化槽保守点検業者変更届出書
- 内容
- 浄化槽保守点検業者の登録内容に変更が生じた際に使用
- 提出期間
- 変更の日から30日以内
- 手数料
- なし
浄化槽保守点検業者廃業等届出書
- 内容
- 浄化槽保守点検業を廃業等する際に使用
- 提出期間
-
廃業等の日から30日以内
- 手数料
- なし
PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。
この情報はお役に立ちましたか?
お寄せいただいた評価はサイト運営の参考といたします。
このページに関するお問い合わせ
環境部 環境対策課 管理・浄化槽担当
〒350-8601 川越市元町1丁目3番地1
電話番号:049-224-5894 ファクス番号:049-225-9800
環境部 環境対策課 管理・浄化槽担当 へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。