浄化槽の維持管理
浄化槽の適正な維持管理のため、浄化槽をお使いの方は、浄化槽法により法定検査、保守点検、清掃の実施が義務付けられています。
1.法定検査
設置後の水質に関する検査(7条検査)
設置された浄化槽が、適正に施工され、機能しているかを確認する検査です。
浄化槽を使い始めてから3ヶ月を経過した日から5ヶ月間に受検してください。
定期検査(11条検査)
保守点検や清掃が適正に行われているか、浄化槽の機能が発揮されているかを確認する検査です。
7条検査実施の翌年から毎年1回受検してください。
検査機関
法定検査は、埼玉県知事が指定した指定検査機関が行います。
- 名称
- 一般社団法人 埼玉県環境検査研究協会 土呂支所 浄化槽法定検査センター
- 所在地
- さいたま市北区土呂町1丁目50番4号
- 電話番号
- 048-778-8700
検査料金
浄化槽の処理対象人員 |
設置後の水質に関する検査 |
定期検査 |
---|---|---|
10人槽以下 |
13,000円 |
5,000円 |
11人槽から20人槽 |
14,000円 |
7,000円 |
21人槽から50人槽 |
16,000円 |
10,000円 |
51人槽から300人槽 |
21,000円 |
13,000円 |
301人槽から500人槽 |
23,000円 |
15,000円 |
501人槽以上 |
40,000円 |
32,000円 |
2.保守点検
浄化槽の機能を適正に維持するために、定期的に点検することが必要です。保守点検には、専門的な知識・技能が必要なため、川越市の登録を受けた業者に委託してください。点検回数につきましては、浄化槽の処理方式や規模に応じて定められています。
点検を実施すると、保守点検記録(浄化槽維持管理記録)が渡されるので、3年間保存してください。
浄化槽保守点検業者
川越市の登録を受けた業者は、次のページをご確認ください。
点検回数
単独処理浄化槽の点検回数
処理対象人員 |
【処理方式】 |
【処理方式】 分離ばっ気方式 単純ばっ気方式 |
【処理方式】 平面酸化方式 地下砂ろ過方式 |
---|---|---|---|
20人以下 |
3ヶ月に1回以上 |
4ヶ月に1回以上 |
6ヶ月に1回以上 |
21人以上300人以下 |
2ヶ月に1回以上 |
3ヶ月に1回以上 |
6ヶ月に1回以上 |
301人以上 |
1ヶ月に1回以上 |
2ヶ月に1回以上 |
6ヶ月に1回以上 |
合併処理浄化槽の点検回数
【処理方式】分離接触ばっ気方式、嫌気ろ床接触ばっ気方式、脱窒ろ床接触ばっ気方式
浄化槽の種類 |
期間 |
---|---|
処理対象人員が20人以下の浄化槽 | 4ヶ月に1回以上 |
処理対象人員が21人以上50人以下の浄化槽 | 3ヶ月に1回以上 |
【処理方式】活性汚泥方式
1週間に1回以上
【処理方式】回転板接触方式、接触ばっ気方式、散水ろ床方式
浄化槽の種類 |
期間 |
---|---|
1.砂ろ過装置、活性炭吸着装置または凝集槽を有する浄化槽 | 1週間に1回以上 |
2.スクリーンおよび流量調整タンクまたは流量調整槽を有する浄化槽 | 2週間に1回以上 |
3.1または2に掲げる浄化槽以外の浄化槽 | 3ヶ月に1回以上 |
3.清掃
槽内に生じた汚泥、スカム等の除去、調整および単位装置の洗浄作業をいいます。
汚泥等の引き出し量は、浄化槽の使用状況によって異なりますので、委託している保守点検業者に確認してください。
また、浄化槽の清掃は川越市の許可を受けた業者に委託してください。
なお、浄化槽の清掃を実施すると、浄化槽清掃カードが渡されますので、3年間保存してください。
浄化槽清掃許可業者
川越市の許可を受けた業者は、次のページをご確認ください。
清掃回数
年1回以上(全ばっ気方式の浄化槽にあっては、6ヶ月に1回以上)実施することが義務付けられています。
関連情報
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このページに関するお問い合わせ
環境部 環境対策課 管理・浄化槽担当
〒350-8601 川越市元町1丁目3番地1
電話番号:049-224-5894 ファクス番号:049-225-9800
環境部 環境対策課 管理・浄化槽担当 へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。