浄化槽の維持管理

ページID1002531  更新日 2024年11月22日

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浄化槽の適正な維持管理のため、浄化槽をお使いの方は、浄化槽法により法定検査、保守点検、清掃の実施が義務付けられています。

1.法定検査

設置後の水質に関する検査(7条検査)

設置された浄化槽が、適正に施工され、機能しているかを確認する検査です。
浄化槽を使い始めてから3ヶ月を経過した日から5ヶ月間に受検してください。

定期検査(11条検査)

保守点検や清掃が適正に行われているか、浄化槽の機能が発揮されているかを確認する検査です。
7条検査実施の翌年から毎年1回受検してください。

検査機関

法定検査は、埼玉県知事が指定した指定検査機関が行います。

名称
一般社団法人 埼玉県環境検査研究協会 土呂支所 浄化槽法定検査センター
所在地
さいたま市北区土呂町1丁目50番4号
電話番号
048-778-8700

検査料金

浄化槽の処理対象人員

設置後の水質に関する検査

定期検査

10人槽以下

13,000円

5,000円

11人槽から20人槽

14,000円

7,000円

21人槽から50人槽

16,000円

10,000円

51人槽から300人槽

21,000円

13,000円

301人槽から500人槽

23,000円

15,000円

501人槽以上

40,000円

32,000円

2.保守点検

浄化槽の機能を適正に維持するために、定期的に点検することが必要です。保守点検には、専門的な知識・技能が必要なため、川越市の登録を受けた業者に委託してください。点検回数につきましては、浄化槽の処理方式や規模に応じて定められています。
点検を実施すると、保守点検記録(浄化槽維持管理記録)が渡されるので、3年間保存してください。

浄化槽保守点検業者

川越市の登録を受けた業者は、次のページをご確認ください。

点検回数

単独処理浄化槽の点検回数

処理対象人員

【処理方式】
全ばっ気方式

【処理方式】
分離接触ばっ気方式

分離ばっ気方式

単純ばっ気方式

【処理方式】
散水ろ床方式

平面酸化方式

地下砂ろ過方式

20人以下

3ヶ月に1回以上

4ヶ月に1回以上

6ヶ月に1回以上

21人以上300人以下

2ヶ月に1回以上

3ヶ月に1回以上

6ヶ月に1回以上

301人以上

1ヶ月に1回以上

2ヶ月に1回以上

6ヶ月に1回以上

合併処理浄化槽の点検回数

【処理方式】分離接触ばっ気方式、嫌気ろ床接触ばっ気方式、脱窒ろ床接触ばっ気方式

浄化槽の種類

期間

処理対象人員が20人以下の浄化槽 4ヶ月に1回以上
処理対象人員が21人以上50人以下の浄化槽 3ヶ月に1回以上
【処理方式】活性汚泥方式

1週間に1回以上

【処理方式】回転板接触方式、接触ばっ気方式、散水ろ床方式

浄化槽の種類

期間

1.砂ろ過装置、活性炭吸着装置または凝集槽を有する浄化槽 1週間に1回以上
2.スクリーンおよび流量調整タンクまたは流量調整槽を有する浄化槽 2週間に1回以上
3.1または2に掲げる浄化槽以外の浄化槽 3ヶ月に1回以上

3.清掃

槽内に生じた汚泥、スカム等の除去、調整および単位装置の洗浄作業をいいます。
汚泥等の引き出し量は、浄化槽の使用状況によって異なりますので、委託している保守点検業者に確認してください。
また、浄化槽の清掃は川越市の許可を受けた業者に委託してください。
なお、浄化槽の清掃を実施すると、浄化槽清掃カードが渡されますので、3年間保存してください。

浄化槽清掃許可業者

川越市の許可を受けた業者は、次のページをご確認ください。

清掃回数

年1回以上(全ばっ気方式の浄化槽にあっては、6ヶ月に1回以上)実施することが義務付けられています。

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このページに関するお問い合わせ

環境部 環境対策課 管理・浄化槽担当
〒350-8601 川越市元町1丁目3番地1
電話番号:049-224-5894 ファクス番号:049-225-9800
環境部 環境対策課 管理・浄化槽担当 へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。