60歳以降の高齢任意加入
国民年金第1号被保険者の資格は、60歳の誕生日の前日に喪失します。しかし、納付済月数が少ない場合は、ご希望により任意加入を行い、引き続き国民年金保険料を納付することができます。
納付は原則65歳まで、受給資格を満たしていない場合は最大で70歳まで行うことができます。
手続きができる方
- 日本在住の60歳以上65歳未満の方で、保険料納付済期間が480月(40年)に到達していない方
- 日本在住の65歳以上70歳未満の方で、受給資格を満たしていない方
- 海外在住の65歳以上70歳未満の日本人で、受給資格を満たしていない方
(注)60歳以降も厚生年金に加入している方(第2号被保険者の方)は手続きできません。
任意加入手続きの流れ
- 60歳の誕生日の前日以降に手続きを行ってください。60歳の誕生日の前日以前は手続きできませんのでご注意ください。
- 保険料は申出日の属する月の分から支払うことができます。
- 保険料の納付は口座振替が原則となり、手続きの際に「口座振替納付申出書」を提出していただきますが、口座振替が間に合わない月の保険料の納付は、日本年金機構から送付される納付書での支払いが必要です。
手続きに必要なもの
- 年金手帳または基礎年金番号通知書
- 金融機関の通帳と通帳届出印
- マイナンバーカードまたは番号確認書類(令和2年5月25日通知カードは廃止されましたが最新の住所、氏名等が記載された通知カードは使用できます)
- 本人確認書類(運転免許証など)
クレジットカード払いを希望する場合
クレジットカード
65歳までに受給資格を満たさない場合や、合算対象期間を使用する場合
以下の書類など(詳しくはご相談ください)
- 戸籍謄本
- 配偶者の共済年金加入期間確認通知書
- パスポート
手続き場所
川越市役所市民課、各市民センター、川越駅西口連絡所、川越年金事務所
年金事務所への相談・手続き窓口
原則、全国どこの年金事務所でも相談や手続きができます。詳しくは、以下の日本年金機構ウェブサイト「全国の相談・手続き窓口」をご参照ください。
ご注意点
- 高齢任意加入による国民年金保険料の納付は、原則口座振替またはクレジットカード払いとなります。
- 高齢任意加入は、申出日(申請日)からの適用となります。さかのぼって適用することはできません。
- 高齢任意加入期間は、付加年金を申し込むこともできます。ただし、付加保険料を納付できるのは納付月数が480月に到達した月または65歳到達月の前月までとなります。
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このページに関するお問い合わせ
市民部 市民課 国民年金担当
〒350-8601 川越市元町1丁目3番地1
電話番号:049-224-5764 ファクス番号:049-226-5091
市民部 市民課 国民年金担当 へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。