令和6年12月2日からマイナ保険証を基本とする仕組みへ移行します

ページID1014967  更新日 2024年12月20日

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保険証は令和6年12月2日以降発行されなくなります

国の法改正により、従来の保険証は令和6年12月2日から新たに発行されなくなり、マイナ保険証(健康保険証利用登録をしたマイナンバーカード)を基本とする仕組みへ移行します。

マイナ保険証をお持ちでない方も、これまでどおりの医療が受けられます。詳しくは、以下をご確認ください。

発行済みの保険証は、有効期限まで使用可能です

令和6年12月2日時点で有効な保険証は、保険証の右上に記載されている有効期限まで使用可能です。

ただし、加入している健康保険が変わる場合や保険証の記載事項に変更が生じる場合(氏名・住所・世帯主が変わる場合など)は、その時点で失効となります。

有効な保険証がお手元にある間は、マイナ保険証と保険証のどちらも使用できます。

マイナ保険証とは

健康保険証利用登録をしたマイナンバーカードのことをさします。

マイナ保険証を利用するメリット

よりよい医療を受けることができます

過去のお薬情報や健康診断の結果を見られるようになるため、自身の情報に基づいた、より質の高い医療を受けることができます。

手続きなしで高額医療の限度額を超える支払いが免除されます

限度額情報の提供に同意すると、限度額適用認定証等がなくても、高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。

  • 国民健康保険税の滞納がある場合等は、適用とならないことがあります。
  • 限度額適用・標準負担額減額認定証を有し、かつ長期入院該当である方や、特定疾病療養受療証に該当する方は、従前どおり申請が必要です。

特定健診情報や薬剤情報の閲覧ができます

自身の特定健診情報(受診者情報・特定健診結果情報・質問票情報・メタボリックシンドローム基準の該当判定・特定保健指導の対象基準の該当判定)がマイナポータルで閲覧できます。
閲覧が可能となるのは、特定健診受診日の翌々月下旬頃からとなります。

  • 令和2年度以降に実施し、順次登録された過去5年間分の情報が閲覧可能です。
  • 健診実施機関からの情報遅延などにより、上記の通りとならない場合があります。

医療費情報が確認でき、医療費控除に活用できます

受診者情報(氏名、性別、生年月日、保険者番号、被保険者記号・番号・枝番)や医療費情報(注記1)(総額、保険者負担額、公費負担額、窓口負担相当額、診療年月、診療実日数、医療機関等名称)を確認することができ、医療費控除に活用できます。

  • (注記1)柔整等の療養費は含まれません。
  • (注記2)情報の閲覧につきましては、いずれの場合も本人の同意が必要になります。

関連リンク

マイナ保険証を利用するには2つの準備が必要です

(1)マイナンバーカードの申請

  • オンライン申請(パソコン・スマートフォンから)
  • 郵便による申請
  • まちなかの証明写真機からの申請

(2)マイナンバーカードの健康保険証利用登録

  • 医療機関・薬局の受付(カードリーダー)で行う
  • マイナポータルから行う
  • セブン銀行ATMから申請
  • 川越市役所2階国民健康保険課で行う

関連リンク

マイナ保険証についての詳細は、こちらからもご確認いただけます

お持ちの保険証の有効期限到来後に医療機関・薬局を受診する際には

マイナ保険証をお持ちの方

マイナ保険証で受診してください。

  • マイナ保険証をお持ちの方には、お持ちの保険証の有効期限が切れる前に、自身の被保険者資格等が記載された「資格情報のお知らせ」を郵送します(申請不要)。
  • マイナ保険証を読み取るカードリーダーを設置していない医療機関、薬局等を受診する場合等は、マイナンバーカードとともに次のいずれかを提示することで、保険診療が受けられます。
  1. マイナポータルの被保険者資格情報画面(スマートフォン等でアクセス)
  2. マイナポータルから取得できる「医療保険の資格情報」のPDFファイル
  3. 資格情報のお知らせ

マイナ保険証をお持ちでない方

資格確認書で受診してください。

マイナ保険証をお持ちでない方には、お持ちの保険証の有効期限が切れる前に、従来の保険証に代わるものとして「資格確認書」を郵送します(申請不要)。

Q&A

Q1.マイナ保険証を持っていても、国民健康保険への加入・脱退の届出は必要でしょうか。

A1.マイナ保険証をお持ちの方も、お持ちでない方も、加入・脱退の届出は引き続き必要です。

届出に必要なもの等については、以下のページからご確認ください。

Q2.現在マイナ保険証を持っていますが、利用登録を解除したいです。どうすればよいですか。

A2.マイナンバーカードの健康保険証利用登録の解除申請をしてください。

令和6年11月11日から解除申請の受付を開始します。申請した時点で有効な保険証・資格確認書をお持ちでない方には、資格確認書を交付します。申請に必要なもの等については、以下のページからご確認ください。

Q3.マイナ保険証を持っていますが、医療機関等の受診に際して介助者の支援が必要であり、利用が困難です。どうすればよいですか。

A3.配慮が必要な方には、資格確認書を交付します。まずは国民健康保険課までご相談ください。

要介護高齢者や障害者など、マイナ保険証での受診が困難である方には、申請により資格確認書を交付することができます。
まずは川越市役所2階国民健康保険課窓口へお越しいただくか、049-224-5833(国民健康保険課 資格賦課担当)へ電話でご相談ください。

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このページに関するお問い合わせ

保健医療部 国民健康保険課 資格賦課担当
〒350-8601 川越市元町1丁目3番地1
電話番号:049-224-5833 ファクス番号:049-224-7318
保健医療部 国民健康保険課 資格賦課担当 へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。