国民健康保険税の計算に用いる総所得金額等

ページID1002207  更新日 2024年11月22日

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総所得金額等とは(国民健康保険税の所得割の算定に用いる金額)

総所得金額等とは、利子所得・配当所得・不動産所得・事業所得・給与所得・譲渡所得・一時所得・雑所得・退職所得・山林所得・分離課税の所得(上場株式等に係る配当所得等・土地、建物等に係る長期譲渡所得・土地、建物等に係る短期譲渡所得・土地等に係る事業所得等・一般株式等に係る譲渡所得等・上場株式等に係る譲渡所得等・先物取引に係る雑所得等・条約適用利子等の額、条約適用配当等の額)の合計額となります。

国民健康保険税の所得割額の算定に用いる総所得金額等の取扱いは、次のとおりです。

  1. 退職所得
    退職金を一時金として受け取る場合は、国民健康保険税の所得割額の計算に用いる総所得金額等に含めません。
  2. 分離課税の所得
    特別控除の適用がある場合は、特別控除後の所得を用います。
  3. 雑損失の繰越控除
    雑損失の繰越控除の適用がある場合は、適用前の所得を用います。
  4. 純損失の繰越控除
    純損失の繰越控除の適用がある場合は、適用後の所得を用います。
  5. 配当所得及び譲渡所得

上場株式等に係る配当所得等及び特定口座による上場株式等に係る譲渡所得等については、源泉徴収のみで課税関係を終了することができます(申告不要制度といいます)。この場合、これらの所得は国民健康保険税の所得割額の計算に用いる総所得金額等には含めません。
しかし、他の口座との損益通算や譲渡損失の繰越控除等の適用を受けるために、確定申告により申告を行うこともできます。確定申告をされた場合は、これらの所得も国民健康保険税の所得割額の計算に用いる総所得金額等に含まれることとなります。
ただし、これらの所得について確定申告をされた場合であっても、所得税とは別に個人住民税において申告不要制度を選択した場合は、これらの所得は国民健康保険税の所得割額の計算に用いる総所得金額等には含めません。国民健康保険税は、個人住民税の課税の取扱に準ずるためです。

上場株式等に係る配当所得等及び特定口座による上場株式等に係る譲渡所得等の取扱は以下のとおりです。

令和5年度(令和4年所得分)まで

  1. 確定申告をしない場合
    国民健康保険税の計算対象とならない
  2. 確定申告して、個人住民税における申告不要制度を選択する場合
    国民健康保険税の計算対象とならない
    ※令和6年度より廃止
  3. 確定申告して、個人住民税における申告不要制度を選択しない場合
    国民健康保険税の計算対象となる

令和6年度(令和5年所得分)以降

  1. 確定申告をしない場合
    国民健康保険税の計算対象とならない
  2. 確定申告をした場合
    国民健康保険税の計算対象となる
    ※令和6年度(令和5年所得分)より、所得税と市民税・県民税の課税方式が統一されることとなり、異なる課税方式を選択することができなくなります。これにより、確定申告において申告した所得については、市民税・県民税の「合計所得金額」に算入されるため、国民健康保険税の算定対象となります。

均等割額の軽減を判定するのに用いる所得については、取扱いが異なるものがあります。
詳細は以下「均等割額の軽減」をご覧ください。

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