国民健康保険税の滞納が続いた場合

ページID1002197  更新日 2024年12月16日

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国民健康保険税の滞納が続いた場合(特別療養費の支給について)

国保税を特別な事情がないまま滞納すると、療養の給付等に代えて、特別療養費を支給する場合があります。
特別療養費の支給対象となると、保険診療は受けられますが、診療等にかかった医療費は、いったん全額自己負担になり、後に一部負担金を除いた額を支給申請することになります。支給される特別療養費については、原則として滞納している国保税に充当します。
一度特別療養費の支給対象となると、滞納している国保税を完納されない限り、一部負担金のみで保険診療を受けられる状態に戻すことはできません。
また、国保税の滞納が続き、納期限から1年6か月を過ぎると、保険給付の全部または一部の支払いを一時差し止めることがありますのでご注意ください。
病気やけが、災害等特別な事情で納期限までに国保税を納められない時はご相談ください。

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保健医療部 国民健康保険課 資格賦課担当
〒350-8601 川越市元町1丁目3番地1
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