未就学児にかかる国民健康保険税均等割額の軽減

ページID1002206  更新日 2026年3月26日

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国民健康保険税に加入している子ども(未就学児)にかかる均等割額が軽減されます

子育て世帯の経済的負担軽減を図るため、国民健康保険に加入している子ども(未就学児)の均等割額の一部を減額します。令和4年度分の国民健康保険税から適用となります。

軽減の対象者

国民健康保険に加入する未就学児(6歳に達する日以後最初の3月31日以前である被保険者)

令和8年度分については、令和2年4月2日以降に生まれた方となります。

軽減の内容

国民健康保険に加入する未就学児の均等割額を5割減額します。
一定の所得以下の世帯における均等割額の軽減が適用される世帯に属する未就学児の均等割額については、当該軽減後の均等割額をさらに5割減額することとなります。例えば、均等割額の7割が軽減される世帯については、残りの3割について、5割を減額することとなります。(合計で8.5割の軽減となります)
なお、未就学児の軽減を受けるための申請は不要です。

未就学児の均等割軽減額(令和8年度)

低所得世帯にかかる軽減のない世帯 軽減前税額 軽減額 軽減後税額

医療保険分

44,900円 22,450円 22,450円

後期高齢者支援金等分

16,500円 8,250円 8,250円

合計

61,400円 30,700円 30,700円

未就学児の均等割軽減+7割軽減

7割軽減世帯 軽減前税額 軽減額 軽減後税額

医療保険分

44,900円 38,165円 6,735円

後期高齢者支援金等分

16,500円 14,025円 2,475円

合計

61,400円 52,190円 9,210円

未就学児の均等割軽減額+5割軽減

5割軽減世帯 軽減前税額 軽減額 軽減後税額

医療保険分

44,900円 33,675円 11,225円

後期高齢者支援金等分

16,500円 12,375円 4,125円

合計

61,400円 46,050円 15,350円

未就学児の均等割軽減額+2割軽減

2割軽減世帯 軽減前税額 軽減額 軽減後税額

医療保険分

44,900円 26,940円 17,960円

後期高齢者支援金等分

16,500円 9,900円 6,600円

合計

61,400円 36,840円 24,560円

低所得世帯にかかる均等割額の軽減制度の詳細については、以下「均等割額の軽減」をご覧ください。

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