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浄化槽に関する手続き

最終更新日:2023年4月3日

浄化槽を設置するときや、使い始めたときなど、様々なタイミングで市に届出等の手続きが必要になります。

1.浄化槽の設置

建物の新築又は増改築時に浄化槽を設置する場合

建築確認申請書を川越市役所建築指導課又は指定確認検査機関へ提出してください。

建物の建築等を伴わず、浄化槽のみを設置する場合

浄化槽設置届出書を工事着手の日前21日まで(浄化槽法による認定浄化槽については工事着手の日前10日まで)に環境対策課へ提出してください。

注記1:浄化槽の工事は、埼玉県知事の登録を受けた工事業者に依頼して適正な工事を行ってください。
注記2:外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。浄化槽工事業者については、埼玉県のホームページ(外部サイト)を確認いただくか、埼玉県建設管理課へお問合せください。電話:048-830-5176

2.浄化槽の使用開始

浄化槽の使用を開始した場合は、開始日から30日以内に浄化槽使用開始報告書を環境対策課へ提出してください。
200人槽以下の浄化槽であれば、パソコンやスマートフォンから手続きできます。外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。パソコンやスマートフォンからの手続きはこちら(外部サイト)をご確認ください。

3.浄化槽管理者等の変更

浄化槽管理者が変更した場合又は浄化槽技術管理者(501人槽以上の浄化槽)が変更した場合は、変更の日から30日以内に浄化槽管理者変更報告書又は浄化槽技術管理者変更報告書を環境対策課へ提出してください。
200人槽以下の浄化槽であれば、パソコンやスマートフォンから手続きできます。外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。パソコンやスマートフォンからの手続きはこちら(外部サイト)をご確認ください。

4.浄化槽の使用休止、再開

浄化槽の使用を休止するための清掃を行ったときは、浄化槽使用休止届出書を提出することができます。使用休止の届出がされた浄化槽は維持管理(保守点検、清掃及び法定検査)の義務が免除されます(使用再開されたものを除く)。浄化槽使用休止届出書は環境対策課へ提出してください。
また、休止している浄化槽の使用を再開した場合には、使用を再開した日から30日以内に浄化槽使用再開届出書を環境対策課へ提出してください。

5.浄化槽の使用廃止

浄化槽の使用を廃止した場合は、廃止の日から30日以内に浄化槽使用廃止届出書を環境対策課へ提出してください。
200人槽以下の浄化槽であれば、パソコンやスマートフォンから手続きできます。外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。パソコンやスマートフォンからの手続きはこちら(外部サイト)をご確認ください。

関連情報

お問い合わせ

環境部 環境対策課 管理・浄化槽担当
〒350-8601 川越市元町1丁目3番地1
電話番号:049-224-5894(直通)
ファクス:049-225-9800

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川越市役所

〒350-8601 埼玉県川越市元町1丁目3番地1
電話:049-224-8811(代表) ファクス:049-225-2171(代表FAX番号)
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