「路上喫煙規制などに関するアンケート」の自由意見に対する市の考え方
平成18年2月25日から同年3月17日まで、「路上喫煙規制などに関するアンケート」を実施しましたが、アンケートの最後の自由意見欄には、306人の方から337件の意見等が寄せられました。
川越市では、これらの意見等を考慮して、「川越市路上喫煙の防止に関する条例」を制定しましたので、寄せられました意見等に対する市の考え方を下記に掲載いたします。
なお、意見等は、紙面の都合により代表的な意見を掲載し、それに対する市の考え方を掲載していますので、ご了承ください。
意見等 |
代表的な意見 |
川越市の考え方 |
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1 |
罰則で路上喫煙を規制すべき (63件) |
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人通りが多い道路などでの喫煙は、迷惑で大変危険です。したがいまして、路上での喫煙に関しましては、罰則を規定した条例を施行して、状況の改善を図っていきます。 しかしながら、罰則を適用することが目的ではありません。 路上喫煙禁止地区で行うパトロールは、喫煙者のマナーやモラルの向上を推進することを目的としておりますので、罰則の適用は、注意をしても喫煙をやめていただけない場合に限る予定です。 さらに、喫煙マナーが向上されれば、パトロールの頻度を少なくすることも考えていきます。 |
2 |
路上での喫煙を規制すべき (92件) |
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人通りが多い道路などでの喫煙は、迷惑で大変危険です。したがいまして、路上での喫煙に関しましては、罰則を規定した条例を施行して、遵守していただくためにパトロールを実施します。 路上喫煙禁止地区で路上喫煙している違反者には、指導・啓発を行い、喫煙マナーの向上を図っていきます。 |
3 |
駅周辺を規制すべき (8件) |
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駅周辺及び人通りの多い商店街等から路上喫煙禁止地区を指定し、この地区内の路上喫煙を禁止します。違反者は、罰則の対象となります。 ただし、路上喫煙禁止地区でも市が指定した喫煙場所は喫煙が可能となります。 |
4 |
規制する場所について (3件) |
駅前や繁華街のみを路上喫煙規制すると,それ以外の場所では喫煙してもいいと勘違いする人がいるので、路上のみならず公共の場所は全面的に禁煙とすべきだと思います。 |
本条例では、市内全域の道路、公園その他の屋外の公共の用に供する場所において、喫煙をしないよう努めなければならないものとしています。(努力義務) |
5 |
たばこの値段などについて (3件) |
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市では、たばこの値段にまで言及することはできませんので、市としてできること、すなわち、喫煙者のマナー向上を目的とした施策を推進していきます。 |
6 |
啓発費用について (2件) |
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路上での喫煙を規制する条例につきましては、市民の方々からの要望が多かったため制定しましたが、条例の周知や啓発のためには費用がかかります。皆様の税金を無駄にすることなく、安全で安心して歩けるまちになるよう努力していきます。 |
7 |
市が指定する喫煙場所について (5件) |
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現在、川越駅東口に設置されている喫煙所は、駅の出入り口の近くにあり、周囲に煙が漂っています。 したがいまして、路上喫煙禁止地区内に市が指定する喫煙場所は、駅の出入り口から離れた場所に移動したいと考えています。 しかしながら、駅前から離れた場所に喫煙場所を設置しますと、喫煙場所がわからず、利用していただけない可能性もありますので、喫煙場所につきましては、その点も考慮して検討していきます。 |
8 |
民間の喫煙場所について (3件) |
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路上喫煙禁止地区には、市が指定した喫煙場所以外に、吸い殻入れを設置することはできません。 しかし、同地区内であっても、店舗等の民間所有の土地におきましては、吸い殻入れの設置は店舗等の管理者の裁量によるところとなります。 なお、店舗等が設置した吸い殻入れに喫煙者が集まり、道路の往来を妨げている場合には、市がその管理者に改善を要望させていただくものです。 |
9 |
清掃活動で啓発すべき (7件) |
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路上での喫煙を条例で規制することだけで、路上喫煙やごみの散乱の問題が改善するとは限りません。 条例の第3条に「市は、この条例の目的を達成するため、総合的な施策を推進しなければならない」とありますが、この総合的な施策として、清掃活動を支援する制度やマナーやモラルの啓発活動など、さまざまな施策を実施していくことによって、路上での喫煙やごみの散乱を防止していきたいと考えます。 特に、清掃活動を支援する制度につきましては、誰でも気軽に活動できて、その活動をPRすることも可能にした魅力ある制度にしていきたいと考えています。市民・事業者の方も、積極的に清掃活動に参加していただき、PRしていただくことをお願いします。 |
10 |
ごみ箱について (16件) |
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ごみ箱を置くと、ごみが分別されることなく捨てられてしまいます。分別すればリサイクルできるものでも、全て可燃ごみとして焼却せざるを得なくなってしまい、これは循環型社会に逆行するものです。 また、ごみ箱を置くと、バッテリーや消火器など市では処理できないごみが捨てられたり、ごみはごみを呼ぶという懸念もあります。 したがいまして、川越市では基本的に、ごみ箱は必要と判断された場所以外には設置せず、ごみはお持ち帰りいただき、各家庭で分別して処分していただくようお願いするものです。 |
11 | 喫煙所を設置すべき (49件) |
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条例制定の第一義的な目標は、喫煙マナーの向上にあります。 条例をPRすることで、路上喫煙の危険性を認識していただき、さらに、パトロールによる個別の指導により喫煙マナーを向上させ、吸い殻の散乱を防止しようとするものです。 喫煙者と非喫煙者の共存共栄の社会を実現していくためですので、路上喫煙禁止地区にも喫煙場所を設置して分煙化していき、マナーの向上を啓発していきます。 |
12 | 携帯灰皿の使用について (1件) |
人ごみでの歩行喫煙は、愛煙家としても好ましい行為とは思いません。喫煙制限区域内であっても立ち止まり、携帯灰皿を使用しての喫煙は認めてもらいたいと考えます。 |
携帯用灰皿を使用しての喫煙でありましても、人通りの多い場所での喫煙は迷惑であり、大変危険です。したがいまして、人通りの多い場所である路上喫煙禁止地区におきましては、路上喫煙を禁止させていただきます。 路上喫煙禁止地区以外におきましても、路上での喫煙は、たばこの火が通行人に触れる危険があり、また、受動喫煙の問題もありますので、なるべくご遠慮いただきようお願いします。 |
13 | 喫煙マナーの向上を図るべき (45件) |
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市としても、規制よりも喫煙マナーの向上が命題と考えています。 キャンペーンなどの啓発活動により、人通りの多い場所での喫煙の危険性を認識していただき、さらに罰則という心因的効果で抑止を促そうとするものです。 しかしながら、本条例は、違反者を摘発することが目的ではありません。路上での喫煙禁止をルールとし、パトロールにより違反者を指導し、喫煙マナーの定着を図っていこうとするものです。 |
14 | 喫煙所の設置費用をたばこ業界にも (1件) |
喫煙所・灰皿について設置に反対はしませんが、絶対にたばこ業界にも費用を負担させるべきです。税金で設置するということは非喫煙者にも負担を強いることになり、非喫煙者にはとても納得のいく話ではありません。 |
路上喫煙禁止地区で、市が指定する喫煙場所の吸い殻入れにつきましては、日本たばこ産業株式会社にご協力をいただき、寄贈していただいたものを設置していきたいと考えています。 |
15 | ポイ捨て禁止教育を推進 (4件) |
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環境教育、特に、ごみ問題につきましては、幼少の頃から啓発できるよう体制を整えていきます。 |
16 | 市職員を指導すべき (2件) |
アンケートを実施する前に、市職員の喫煙マナーを指導してからでも遅くないと思うのですがいかがですか。 |
市職員につきましても、喫煙マナーの遵守を徹底していきます。 |
17 | ポイ捨て対策について (3件) |
道路に面した鉄道敷、道路植込、河川敷、会社の事務所の周辺駐車場、公園等のごみを捨てやすい環境のところには、いつもごみが捨てられる。市、管理者、市民団体で協議し、協働による環境美化推進の行動計画を策定し、実行する。 |
条例第3条の総合的な施策として、清掃活動を支援したり、環境問題について啓発していくことにより、市、市民等、事業者が一体となって積極的にごみ問題に取り組めるよう推進していきます。 |
18 | ポイ捨ても罰金にすべき (7件) |
ごみを平気で人の家の前に投げ捨てる人は、他人の迷惑を知りながら、あるいは気がつかずに捨てていると思われる。他人の迷惑に相当する負担をポイ捨ての本人にも科するべきだ。それには、罰則を科するのがよい。 |
埼玉県には、ごみの散乱を防止するため、「埼玉県ごみの散乱防止に関する条例」が規定されています。 この埼玉県の条例は、空き缶や空きびんなどの飲料容器のほか、たばこの吸い殻、チューインガムのかみかす、紙くずなどを捨てた場合、2万円以下の罰金を科すという内容で、本市にも適用されます。 したがいまして、ポイ捨て行為につきましては、県条例で規制するものですが、散乱ごみの多くが、たばこの吸い殻という状況ですので、本条例で喫煙を規制することにより、吸い殻のポイ捨てを減らす効果があるものと考えます。 本条例によりまして、吸い殻の散乱のない清潔なまちにすることにより、吸い殻以外のごみも捨てない、捨てさせないという相乗効果を期待するものです。 |
19 | 祭りのごみ対策について (2件) |
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祭礼時の喫煙やごみの散乱の問題につきましては、関係部署とも連携して、改善していきます。 |
20 | 規制には反対 (3件) |
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本条例は、罰則の適用が目的ではありません。 喫煙者のマナーやモラルの向上を推進することを目的としておりますので、罰則の適用は、路上喫煙禁止地区で路上での喫煙を注意してもやめていただけない場合に限る予定です。 身体及び財産の安全の確保並びにたばこの吸い殻の散乱を防止するための規制ですので、何卒ご理解いただきますようお願いします。 |
21 | その他 (18件) |
路上喫煙規制も重要だが、非喫煙者の健康を守る条例を制定してほしい。市民を受動喫煙から守る観点から、市の機関だけでなく、(民間の)事業所でも完全分煙を徹底できる、罰則付きの条例を制定していただきたい。 |
路上喫煙などの問題に関する意見でありましても、他機関との連携が必要な意見につきましては、必要に応じて関係部署に連絡させていただきました。 |
※上記の代表的意見につきましては、可能な限り原文を掲載しております。
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