路上喫煙は、やめましょう!
路上喫煙について
路上での喫煙は、他の方にやけどをさせたり、衣服を焦がしたりする危険があります。特に子どもや車椅子を使用する人にとって、たばこを持つ手は顔と同じ高さになるため、重大な事故につながりかねません。
また、吸い殻の投げ捨ては、まちの美観を損ねるだけではなく、火災の危険もあります。
市では、「川越市路上喫煙の防止に関する条例」を定めています。この条例により、市内全域(道路や公園など屋外の公共の場所)で、路上喫煙をしないように努めなければなりません。
指定喫煙場所について
川越市では市内3箇所(本川越駅駅前広場・川越駅東口・川越駅西口)に、指定喫煙場所を設けています。
ご利用の際はパーテーションの中で喫煙いただき、外にはみ出さないようご協力をお願いします。
また、吸い殻は吸殻入れに、その他のごみはポイ捨てせず責任を持ってご自身で処分してください。
加熱式たばこについて
加熱式たばことは、電気器具、たばこ葉(たばこ葉を加工した物も含む)を組み合わせ、燃焼させずに電気の加熱により発生した霧状のニコチンを吸引する新しいタイプのたばこ製品で、喫煙者の間で普及しています。
加熱式たばこの吸い殻も路上に捨てられています。紙巻たばこと同様に、路上で喫煙しないように努めましょう。
電子たばこについて
電子たばことは、たばこ葉を使用せず、カートリッジ内の液体(リキッド)を電気加熱により発生する蒸気を吸引するもので、たばこ事業法で定める「たばこ製品」ではなく、「たばこ類似製品」となります。
路上喫煙禁止地区について
駅周辺及び人通りの多い商店街などを「路上喫煙禁止地区」として指定し、この地区内での路上喫煙を禁止し、違反した者に対しての罰則を定めています。罰則は、1万円以下の過料となります。
紙巻たばこと同様に、禁止地区内での加熱式たばこによる路上喫煙は、罰則の対象となります。
ただし、路上喫煙禁止地区内であっても、市が指定した喫煙場所においては、喫煙が可能です。
路上喫煙禁止地区のエリア等については、下記の関連情報をクリックするとご覧いただけます。
電子たばこについては、本市条例の規制対象とはなっておりませんが、規制対象の喫煙行為と電子たばこを楽しむ行為が第三者からみると区別が付きづらく誤解されるおそれがありますので、できる限り市が指定した喫煙場所をご利用ください。
路上喫煙防止に向けて

路上喫煙防止やごみのポイ捨てに関する啓発看板(アクリル板、B4サイズ)を窓口にて配布しています。
啓発看板をご希望の方は、下記までお問い合わせください。(配布枚数には限りがあります。)
関連情報
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このページに関するお問い合わせ
環境部 資源循環推進課 減量リサイクル推進担当
〒350-0815 川越市大字鯨井782番地3
電話番号:049-239-6267 ファクス番号:049-239-5054
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