下水道使用料を改定します(令和8年10月1日付け)
本市の下水道使用料は、平成21年度に現在の使用料を定めて以降、これまで据え置いてきました。
しかしながら、物価高騰や埼玉県に支払う負担金の値上がり、老朽化対策や耐震化の必要性の高まり等により今後の事業運営に必要な資金が不足することが見込まれることから、令和8年10月1日から下水道使用料を改定させていただくこととなりました。
皆さまのご理解とご協力をお願いいたします。
改定後の下水道使用料
下水道使用料は、排除量によらず金額が一定の「基本料金」と、排除量に応じた金額の「従量料金」で構成されています。それぞれの改定内容は以下のとおりです。
基本料金
|
現行 |
改定後 |
増加額 |
|---|---|---|
|
200円 |
657円 |
457円 |
従量料金(排除量1立方メートルあたり単価)
|
下水排除量 |
現行 |
改定後 |
増加額 |
|---|---|---|---|
|
10立方メートルまでの分 |
45円 |
50円 |
5円 |
|
10立方メートルを超え 20立方メートルまでの分 |
80円 |
90円 |
10円 |
|
20立方メートルを超え 30立方メートルまでの分 |
105円 |
119円 |
14円 |
|
30立方メートルを超え 50立方メートルまでの分 |
130円 |
147円 |
17円 |
|
50立方メートルを超え 200立方メートルまでの分 |
150円 |
170円 |
20円 |
|
200立方メートルを超え 500立方メートルまでの分 |
175円 |
198円 |
23円 |
|
500立方メートルを超える分 |
190円 |
215円 |
25円 |
改定後下水道使用料の適用時期
下水道使用料は基本的に、水道使用量を下水排除量と見なして計算を行い、請求しています。検針は、使用開始日から初回検針日までの期間または前回検針日から使用中止日までの期間が1ヶ月に満たない場合を除き、通常、2ヶ月ごとに行っておりますが、偶数月に行っている地区と奇数月に行っている地区があります。改定後の下水道使用料の適用時期については、地区によって差が生じないよう、以下のとおりとしています。
| 偶数月検針の場合 |
|
|---|---|
| 奇数月検針の場合 |
|
- 注記)令和8年10月以降に使用を開始された場合は、初回の検針時から改定後使用料が適用されます。
- 注記)検針票「上下水道使用量・料金等のお知らせ」に記載されているの使用月分が、お住まいの地区の検針月となります。

改定後の下水道使用料の計算
以下の「下水道使用料簡易計算ツール」を使って、改定後の下水道使用料のシミュレーションができます。
携帯電話等で計算ツールが開けない場合は、「下水道使用料早見表」をご確認ください。
下水道使用料の計算例
|
計算の流れ |
計算式 |
|---|---|
|
59÷2=1月あたり29.5立方メートル ※初月30立方メートル、次月29立方メートル |
|
基本料金657円×2ヶ月分=1,314円 |
|
単価50円×10立方メートル×2ヶ月分=1,000円 |
|
単価90円×10立方メートル×2ヶ月分=1,800円 |
|
単価119円×10立方メートル=1,190円 |
|
単価119円×9立方メートル=1,071円 |
|
1,314円+1,000円+1,800円+1,190円+1,071円=6,375円 |
|
6,375円×消費税1.10=7,012.5円 端数を切り捨てて7,012円 |
Q&A
なぜこの時期に改定するのか?
人口減少等により下水道使用料収入の減少が見込まれる一方、公共下水道施設の老朽化対策や耐震化の必要性の高まり、物価の高騰、県に支払う流域下水道維持管理負担金の値上がりなどの影響により経費は増加し、公共下水道事業会計は令和7年度以降赤字(純損失)となることが見込まれています。そこで、必要な施設更新や適切な維持管理を行い、将来にわたって安全で安心な下水道サービスを提供していくためには、下水道使用料改定を行う必要があるとの判断に至ったものです。ご負担をおかけしますが、ご理解賜りますようお願いいたします。
改定の背景の詳細については以下からご覧いただけます。
これまでに経営努力(経費削減策)は行ってきたのか?
外部委託の推進により、職員数を平成26年度からの10年間で8人削減してきました。さらに平成22年度から24年度にかけて企業債の繰上償還を行い、将来の支払利息約10億円を削減するなど、経費の節減に努めてきました。また、令和6年度には未利用のポンプ場跡地を売却するなど、収入の確保にも努めてきました。しかしながら、こうした経営努力だけでは対応しきれない状況を迎えているため、ご理解賜りますようお願いいたします。
改定までの検討の経緯はどのようなものか?
令和6年度に、上下水道事業の中長期的な経営の基本計画である「川越市上下水道事業経営戦略」の改定について、外部有識者や公募市民で構成される「川越市上下水道事業経営審議会」に諮り、その審議の過程で上下水道事業経営の現状分析や将来予測を行い、今後10年間の投資試算、財源試算を行った結果、水道料金、下水道使用料ともに改定の必要があることが確認されました。それを受けて令和7年度、同審議会に下水道使用料の改定について諮問(意見を求めること)し、審議を重ねた結果、改定はやむを得ない旨の答申(回答)をいただいたことから、答申を踏まえた改定に関する議案を市議会に提出し可決となり、改定が決定しました。
経営審議会の結果と経営審議会からの答申は以下からご覧いただけます。
水道料金改定の検討状況はどうなのか?
水道料金改定の検討状況については以下からご覧いただけます。
下水道使用料は他市と比べてどうなのか?
自治体間の比較でよく用いられる、1ヶ月あたり排除量20立方メートルの場合の下水道使用料で比較すると、令和8年4月1日現在では次のとおりです。
|
項目 |
県内市町 |
中核市 |
|---|---|---|
| 最高値 | 3,520円 | 4,309円 |
| 川越市(改定後) | 2,262円(56団体中29番目) | 2,262円(62団体中47番目) |
| 川越市(改定前) | 1,595円(56団体中51番目) | 1,595円(62団体中62番目) |
| 最低値 | 1,023円 | 1,595円 |
| 平均値 | 2,269円 | 2,691円 |
注記)令和7年12月時点での調査結果になります。
改定前後の令和8年9月と10月をまたぐ期間の使用料はどうなるのか?
令和8年11月検針分のみ、対象となる使用月が改定前の9月と改定後の10月にまたがることとなるため、改定前後の使用料を1月分ずつ適用することとなります。
以下の「下水道使用料簡易計算ツール」にて令和8年11月検針分の使用料のシミュレーションができます。
注記)携帯電話等で計算ツールが開けない場合、「下水道使用料早見表」をご確認ください。
改定のお知らせは紙でも配られるのか?
広報川越の令和8年6月号に「上下水道局だより臨時号」として詳細なお知らせを折り込むほか、令和8年5月、6月の検針時に、検針票と合わせて簡易的なチラシをお配りすることを予定しています。
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