小規模貯水槽水道の適正な管理について
小規模貯水槽水道
水道事業の用に供給する水のみを水源とし、その水をいったん受水槽に貯めてから給水する水道のうち、受水槽の有効容量が10立方メートル以下のものを「小規模貯水槽水道」といいます。(受水槽の有効容量が10立方メートルを超えるものは「簡易専用水道」といいます。)
小規模貯水槽水道は、「川越市水道事業給水条例」及び「川越市水道事業小規模貯水槽水道の管理に関する規程」が適用されます。
簡易専用水道に準じた管理に努めてください。
設置者が行う管理
貯水槽水道に供給される水は、埼玉県や川越市上下水道局が安全を確認しています。しかし、受水槽から給水された水の管理は、設置者の責任となりますので、次の管理を行ってください。
清掃
水槽の掃除を1年以内ごとに1回、定期に行ってください。
水槽の清掃業者は「建築物における衛生的環境の確保に関する法律」で規定されている「建築物飲料水貯水槽清掃業」の登録業者による実施が望ましいとされています。
注記:登録業者については、下記の関連情報「建築物事業登録営業所一覧」からご確認ください。
定期点検
下記の項目について点検を行ってください。
また、地震、台風、大雨などがあった後にも点検を行ってください。
- 蛇口から出る水の色、濁り、臭い、味等に異常がないか確認し、異常を認めたときは、川越市保健所または専門の検査機関に水質検査を依頼すること。
- 水槽周辺は清潔であり、ごみ、汚物等が置かれていないこと。
- 水槽本体に亀裂や漏水箇所がなく、水位電極部、給水管等の接合部が固定され、防水密閉されていること。
- 内部の清掃が定期的に行われていること。
- 水槽・点検口の蓋が防水密閉され、衛生上有害なものが入らず、点検等を行う者以外の者が容易に開閉できないこと。
- オーバーフロー管端部の防虫網が確認でき、正常であること。
- 通気管端部からほこり等衛生上有害なものが入らず、管端部の防虫網が確認でき、正常であること。
注記:上記1.の川越市保健所水質検査については、下の関連情報「水質検査の受付」をご確認ください。
給水停止
供給する水が人の健康を害するおそれがあることを知ったときは、ただちに給水を停止し、かつ、その水を使用することが危険である旨を水道利用者に周知してください。
登録検査機関等で「水質検査」を受ける
設置者はその貯水槽水道の水質について、1年以内ごとに1回、定期に川越市保健所又は国土交通大臣及び環境大臣の登録を受けたものによる検査を受けてください。
注記:登録業者については下の関連情報「国土交通省ホームページ」からご確認ください。
検査内容
蛇口における水の色、濁度、臭い、味、色度及び残留塩素の有無に関する検査
注記:有効容量10立方メートルを超える貯水槽(簡易専用水道)については、水道法第34条の2に基づき管理を行ってください。詳しくは関連情報「簡易専用水道の設置者の方へ」をご確認ください。
関連情報
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このページに関するお問い合わせ
上下水道局 給水サービス課 検査指導担当
〒350-0054 川越市三久保町20番地10
電話番号:049-223-3071 ファクス番号:049-223-0208
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