多量排出事業者制度(一般廃棄物)
多量排出事業者とは
多量排出事業者とは、事業系一般廃棄物を市の処理施設に月平均5t以上(前年度実績)搬入している事業者です。
義務等
多量排出事業者に該当する事業者は、ごみの分別の推進及び再生利用の促進により、事業系一般廃棄物を減量しなければなりません。さらに、次の義務等を負うことになり、それぞれの書類を提出していただきます。(各書類は、下記からダウンロードできます。)
(1)事業系一般廃棄物管理責任者の選任
事業所内でのごみの減量及び適正な処理に関する業務を担当する者を選任し、「事業系一般廃棄物管理責任者選任届」を該当(変更)することとなった日から30日以内に提出してください。
(2)事業系一般廃棄物の減量・資源化等計画書の作成
ごみの減量・資源化に関して計画を策定し、「事業系一般廃棄物の減量・資源化等計画書」を5月31日までに提出してください。
(3)再生利用対象物及び事業系一般廃棄物保管場所の設置(努力義務)
次の設置基準に基づいて、ごみや資源の保管場所を設置し、「再生利用対象物及び事業系一般廃棄物保管場所設置届」を設置後すみやかに提出してください。
義務違反について
上記の義務((3)の努力義務を除く)が果たされないときは、市が勧告を行い、さらに、その勧告に従わないときは、事業系一般廃棄物の受入を拒否することがあります。
根拠条例
川越市廃棄物の処理及び再生利用に関する条例 第12条から第14条
川越市廃棄物の処理及び再生利用に関する条例施行規則 第4条から第9条
様式は下記のページからダウンロードしてください。
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このページに関するお問い合わせ
環境部 資源循環推進課 減量リサイクル推進担当
〒350-0815 川越市大字鯨井782番地3
電話番号:049-239-6267 ファクス番号:049-239-5054
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