事業系ごみの取り扱いが変わります

ページID1002457  更新日 2024年11月22日

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平成29年4月からは、事業所から排出される「不燃ごみ」、「びん・かん」、「ペットボトル」は市の施設で処理することはできません。

平成28年度より事業所から排出される「不燃ごみ」、「びん・かん」、「ペットボトル」は産業廃棄物に位置付けられました。

平成29年3月末日までは、移行期間として従来どおり取り扱いますが、平成29年4月からは産業廃棄物として処理してください。

市の施設で処理することはできません。

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