一般廃棄物収集運搬業者に対する行政処分

ページID1002459  更新日 2024年11月22日

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被処分者および行政処分の内容

所在地

川越市岸町2丁目28番地11

名称

有限会社水越産業

代表者

水越 隆夫

処分内容

一般廃棄物収集運搬業の許可の取消し

処分理由

同社は、令和元年7月26日付で、埼玉県知事から産業廃棄物収集運搬業の許可を取消された。そのことは、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第7条の4第1項第4号の規定(同号に規定する法第7条第5項第4号ニに該当。)に該当するため。

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