後期高齢者医療制度の保険者証・資格確認書
保険者証・資格確認書について
令和6年12月2日以降、マイナ保険証(保険証の利用登録をしたマイナンバーカード)を基本とする仕組みへ移行しました。しかし「新規で資格を取得された方」や「現行の保険証の券面事項に変更が生じた方」には、令和7年8月の更新までの間、マイナ保険証の有無に関わらず資格確認書を交付する暫定的な運用としていましたが、マイナ保険証を基本とする仕組みに円滑に移行する期間を確保するため、暫定的な運用を令和8年7月31日まで延長することとなりました。 暫定的な運用期間中は、マイナ保険証の保有状況にかかわらず、令和8年7月31日まで有効なカード型の「資格確認書」を、後期高齢者医療制度加入者の方へ送付します。
暫定的な運用期間後(令和8年8月1日以降)の資格確認書の取り扱いについて
マイナ保険証をお持ちの方
ご自身の資格情報等が確認できる「資格情報のお知らせ」を郵送します。(申請不要)
医療機関によっては、マイナ保険証が使用できない場合がありますが、マイナ保険証と「資格情報のお知らせ」を医療機関に提示することで、受診することができます。
マイナ保険証をお持ちでない方
「資格確認書」を郵送します。(申請不要)
資格確認書
資格確認書は、医療機関等の窓口で提示することで、これまでの保険証と同様に保険診療を受けることができるものです。
資格確認書に関わる申請は、高齢・障害医療課、最寄りの市民センター又は川越駅西口連絡所で手続きをすることができます。
※お手持ちの保険証が有効期限内の場合は、保険証をご使用ください。
申請書
- 後期高齢者医療資格確認書再交付申請書 (PDF 44.5KB)
資格確認書を毀損又は喪失した方 - 後期高齢者医療資格確認書交付兼任意記載事項併記申請書 (PDF 94.3KB)
マイナ保険証での受診等が困難な配慮が必要な方
現行の保険証を毀損又は喪失した方
マイナンバーカードを紛失・更新中の方
資格確認書に高額療養費の適用区分等を記載したい方
保険証(被保険者証)
令和6年12月1日までに交付された保険証は、令和7年7月31日(それ以前に有効期限が切れる被保険者証をお持ちの方は有効期限)まで使用できます。
医療機関等の窓口で提示することで、これまでどおり保険診療を受けることができます。
関連情報
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このページに関するお問い合わせ
保健医療部 高齢・障害医療課 後期高齢者医療資格担当
〒350-8601 川越市元町1丁目3番地1
電話番号:049-224-5842 ファクス番号:049-224-7318
保健医療部 高齢・障害医療課 後期高齢者医療資格担当 へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。