後期高齢者医療制度のマイナ保険証・資格確認書

ページID1006641  更新日 2026年6月23日

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マイナ保険証・資格確認書について

令和6年12月2日以降、マイナ保険証(健康保険証の利用登録をしたマイナンバーカード)を基本とする仕組みへ移行しました。
ただし、マイナ保険証をお持ちでなくても資格確認書によりこれまでどおり医療にかかることができます。

令和8年8月以降の「資格確認書」または「資格情報のお知らせ」の交付について

令和8年7月31日までの間、マイナ保険証の有無に関わらず、後期高齢者医療制度に加入している全員の方に資格確認書が交付されていましたが、令和8年8月以降は以下の運用に変わります。

(注記)年齢は令和8年8月1日時点を基準としています。

「85歳以上の方」または「84歳以下の方でマイナ保険証をお持ちでない方」

これまでどおり、手続きなしで新たな「資格確認書」を交付します。

「84歳以下の方でマイナ保険証をお持ちの方」

資格情報のお知らせ」を交付します。
引き続き、マイナ保険証で受診してください。

※「資格情報のお知らせ」とは

被保険者の資格(被保険者番号、保険者名、氏名、負担割合等)を記載した通知書です。
受診先にカードリーダーが置いていない、マイナ保険証を読み取れない等の場合、マイナ保険証とともに提示することで受診が可能です
(注記)資格情報のお知らせだけでは、受診できません。

 

  • マイナ保険証での受診が難しい場合は、申請手続きにより資格確認書を交付します。

次項の申請書「後期高齢者医療資格確認書交付兼任意記載事項併記申請」の申請理由を「介助者等の第三者が被保険者本人に同行して本人の資格確認を補助する必要があるなど、
マイナンバーカードでの受診が困難である」として、申請してください。

申請書

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保健医療部 高齢・障害医療課 後期高齢者医療資格担当
〒350-8601 川越市元町1丁目3番地1
電話番号:049-224-5842 ファクス番号:049-224-7318
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