こども医療費支給制度

ページID1006625  更新日 2026年2月19日

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概要

お子様が病気やケガなどで支払う医療費の一部を支給する制度です。なお、制度を利用するためにはあらかじめ受給資格の登録が必要です。

対象となるお子様

川越市に住所があり、健康保険に加入している高校生年代(18歳の年度末)までのお子様が対象となります。

ただし、次のいずれかに該当するお子様は、他の制度が優先されるためこども医療費の対象にはなりません。

  • 生活保護法による保護を受けているお子様
  • 里親に委託されているお子様
  • 児童福祉施設などに入所しているお子様
  • 他の地方公共団体が実施するこども医療費・ひとり親家庭等医療費・重度心身障害者医療費の支給を受けているお子様

受給できる方

対象となるお子様を養育する保護者のうち、その生計を維持する方です。

対象となる医療費

 健康保険が適用になる入院、通院及び調剤などの自己負担金が対象となります。
 ただし、健康保険組合から高額療養費及び附加給付金の支給がある場合や他の医療費助成制度を利用している場合は、その額を除きます。

対象とならない医療費

  • 健康保険が適用にならないもの(健康診断・予防接種・薬の容器代・入院時の差額ベッド代など)
  • 食事療養標準負担額
  • 日本スポーツ振興センターの災害共済給付など、他の制度から支給される医療費
    (例)保育園・幼稚園・学校でケガをした場合、交通事故でケガをした場合など
    (注)日本スポーツ振興センターの災害共済給付の詳細については、保育園・幼稚園・学校にご相談ください。

 

特別の料金について
令和6年10月から、医薬品の自己負担の新たな仕組みとして、後発医薬品(ジェネリック医薬品)があるお薬で、先発医薬品の処方を希望する場合は、特別の料金が発生します。この特別の料金は、健康保険が適用にならないため、こども医療費の対象となりません。
詳しくは、以下リンクからご覧ください。

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受給資格の登録

出生や転入などにより新たに川越市のこども医療を受けられる高校生年代(18歳の年度末)までのこどもについては、受給資格の登録をしていただく必要があります。

資格登録申請

こども医療費受給資格登録申請書を提出してください。

申請に必要なもの

  • 対象となるお子様の健康保険情報のわかるもの(資格情報のお知らせ、資格確認書など)
  • 保護者名義の振込先口座のわかるもの
  • 個人番号(マイナンバー)確認書類
  • 本人確認書類(運転免許証、パスポート、在留カードなど)
    なお、個人番号(マイナンバー)カードをご持参の場合、本人確認書類は不要です。

申請者

保護者の方

申請方法

  • 窓口申請
    川越市役所こども政策課(本庁舎3階)、川越市内各市民センター、川越駅西口連絡所
  • 郵送申請
    川越市役所こども政策課まで郵送
  • 電子申請
    以下リンクの電子申請フォームから申請してください。

申請期限

出生や転入など、事由発生日の翌日から起算して15日以内に登録申請書を提出してください。
期限後に申請された場合、原則として登録申請書提出日が受給資格発生日となり、遡ることはできませんのでご注意ください。
(注)「申請に必要なもの」が揃わない場合、登録申請書のみ提出し、後日申請に必要なものを追加で提出してください。

受給資格証

こども医療費支給制度を利用する際に必要となる証ですので、大切に保管してください。

交付方法

申請方法が窓口申請の場合、こども医療費登録申請書を受理した後、原則、その場で川越市こども医療費受給資格証をお渡しします。
申請方法が郵送申請または電子申請の場合、おおむね3週間後に郵送します。

有効期間

有効期間は、高校生年代(18歳の年度末)までです。
ただし、有効期間内であっても川越市から転出した場合などは、こども医療費支給制度を利用できなくなります。
川越市こども医療費受給資格証を使用して医療機関などを受診した場合、その医療費相当分を後日、川越市へ返還していただきます。

なお、使用できなくなった川越市こども医療費受給資格証は、速やかに返納してください。

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医療費の支給方法

川越市こども医療費受給資格証を医療機関などの窓口で提示することで、医療費の支払いが不要となる場合(現物給付)と、医療機関などの窓口で医療費を支払った後、川越市からの払戻しを受ける場合(償還払い)があります。

医療機関などの窓口で支払いが不要となる場合(現物給付)

埼玉県内の医療機関などを受診するとき、健康保険の資格がわかるもの(マイナ保険証、資格確認書など)と川越市こども医療費受給資格証を提示することで、保険適用分の医療費について、医療機関などの窓口での支払いが不要となります。

ただし、次のいずれかに該当する場合は、ご注意ください。

  • 小児慢性特定疾病医療や自立支援医療など、他の公費負担医療給付制度が利用できる場合は、当該医療給付制度の証も併せて提示してください。
  • 1つの医療機関で同月中の医療費が21,000円を超える場合や現物給付対象外の医療機関などを受診した場合は、一旦支払い、償還払いの申請をしてください。

医療機関などの窓口で医療費を支払った場合(償還払い)

埼玉県外の医療機関などを受診した場合や1つの医療機関で同月中の医療費が21,000円を超えた場合、医療機関などの窓口で医療費を10割負担した場合や装具や治療用眼鏡などを作り、健康保険組合に療養費の請求をした場合など、一旦支払った医療費について償還払い(払戻し)を受けられます。償還払い(払戻し)を受けるには申請が必要となります。
詳しくは、以下リンクからご覧ください。

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その他届出が必要な場合

変更・喪失

次のいずれかに該当する場合は、こども医療費受給資格喪失・登録事項変更届を提出してください。

変更申請

加入している健康保険が変わったとき

申請に必要なもの

  • 川越市こども医療費受給資格証
  • お子様の健康保険情報のわかるもの(資格情報のお知らせ、資格確認書など)
  • 個人番号(マイナンバー)確認書類
  • 本人確認書類(運転免許証、パスポート、在留カードなど)
    なお、個人番号(マイナンバー)カードをご持参の場合、本人確認書類は不要です。
振込先口座を変更したいとき

申請に必要なもの

  • 川越市こども医療費受給資格証
  • 振込先口座のわかるもの
    なお、変更できる口座は保護者名義のものに限ります。
  • 個人番号(マイナンバー)確認書類
  • 本人確認書類(運転免許証、パスポート、在留カードなど)
    なお、個人番号(マイナンバー)カードをご持参の場合、本人確認書類は不要です。

喪失申請

川越市から転出する場合

申請に必要なもの

  • 川越市こども医療費受給資格証
生活保護法による保護が開始された場合、里親への委託が開始された場合、児童福祉施設などに入所された場合

申請に必要なもの

  • 川越市こども医療費受給資格証
  • 開始日、委託日、入所日がわかるもの
他の地方公共団体が実施するこども医療費・ひとり親家庭等医療費・重度心身障害者医療費の支給を受けた場合

申請に必要なもの

  • 川越市こども医療費受給資格証
  • 当該制度の受給証

申請者

保護者の方

申請方法

  • 窓口申請
    川越市役所こども政策課(本庁舎3階)、川越市内各市民センター、川越駅西口連絡所
  • 郵送申請
    川越市役所こども政策課まで郵送
  • 電子申請
    以下リンクの電子申請フォームから申請してください。

受給資格証の紛失や破損

川越市こども医療費受給資格証を紛失した場合や破損した場合は、再発行することができます。

再交付申請

こども医療費受給資格証再交付申請書を提出してください。

申請に必要なもの

  • 申請者の本人確認書類(運転免許証、パスポート、在留カードなど)

申請者

保護者の方

申請方法

  • 窓口申請
    川越市役所こども政策課(本庁舎3階)、川越市内各市民センター、川越駅西口連絡所
  • 郵送申請
    川越市役所こども政策課まで郵送
  • 電子申請
    以下リンクの電子申請フォームから申請してください。

進学のため川越市外にお子様のみお住まいになる方

進学のためお子様のみ川越市外に転出し、川越市内にお住まいの保護者の方が引き続き養育する場合、川越市のこども医療費支給制度をご利用できることがあります。

対象となるお子様

次のすべてに当てはまる高校生年代(18歳の年度末)までのお子様

  • 健康保険に加入していること
  • 川越市内にお住まいの保護者の方が引き続き養育していること
  • 転出する理由が学校(注釈)への進学などのためであること

(注釈)適用となる学校

  1. 学校教育法第1条に規定する学校
  2. 学校教育法第124条に規定する専修学校
  3. 学校教育法第134条に規定する各種学校
  4. 上記の学校等と就学年限、履修時間等においても同程度の教育を行う機関であって、学校教育法以外の法令に特別の規定があるものに在籍等している場合

ただし、次のいずれかに該当するお子様は、他の制度が優先されるため対象にはなりません。

  • 生活保護法による保護を受けているお子様
  • 里親に委託されているお子様
  • 児童福祉施設などに入所しているお子様
  • 他の地方公共団体が実施するこども医療費・ひとり親家庭等医療費・重度心身障害者医療費の支給を受けているお子様

受給できる方

対象となるお子様を養育する保護者のうち、その生計を維持する方です。

資格登録申請

こども医療費受給資格登録申請書、こども医療費受給資格登録における進学等による区域外申立書兼誓約書を提出してください。

申請に必要なもの

  • 対象となるお子様の健康保険情報のわかるもの(資格情報のお知らせ、資格確認書など)
  • 保護者名義の振込先口座のわかるもの
  • 対象となるお子様の進学を証明するもの(在学証明書、学生証など)
  • 転出先の住民票の写し
  • 個人番号(マイナンバー)確認書類
  • 本人確認書類(運転免許証、パスポート、在留カードなど)
    なお、個人番号(マイナンバー)カードをご持参の場合、本人確認書類は不要です。

申請者

保護者の方

申請方法

川越市役所こども政策課(本庁舎3階)の窓口での申請となります。
なお、やむを得ない場合を除き、登録申請書提出日以降が受給資格発生日となり、遡ることはできませんのででご注意ください。
(注)「申請に必要なもの」が揃わない場合、登録申請書のみ提出し、後日申請に必要なものを追加で提出してください。

受給資格証

おおむね3週間後に郵送します。
有効期間は、高校生年代(18歳の年度末)までです。
ただし、有効期間内であっても対象となるお子様の要件から外れた場合は、こども医療費支給制度を利用できなくなります。
川越市こども医療費受給資格証を使用して医療機関などを受診した場合、その医療費相当分を後日、川越市へ返還していただきます。

なお、使用できなくなった川越市こども医療費受給資格証は、速やかに返納してください。

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川越市からのおねがい

お子様の医療費は無料ではありません。医療費の7割または8割はご加入の健康保険組合などが負担し、残りの自己負担分を川越市が負担しています。
川越市が負担する医療費に充てられている財源は、川越市にお住まいの方などから納めていただいている税金です。
制度を安定的に運営し、将来にわたり持続可能な制度とするために、ご理解とご協力をお願いいたします。

かかりつけ医をもちましょう

かかりつけ医とは、健康に関することをなんでも相談できて、身近で頼りになる地域医療、保健、福祉を担う医師のことです。

かかりつけ医を持つと、次のようなメリットがあります。

  • 日頃の状態をよく知っているかかりつけ医であれば、ちょっとした体調の変化にも気づきやすいため、病気の予防や早期発見、早期治療が可能になります。
  • 病気や症状、治療法などについて的確な診断やアドバイスをしてくれます。
  • 必要に応じて適切な医療機関を紹介してくれます。

以下リンクも参考にご覧ください。

なお、夜間や休日にお子様が急病になったときは、以下リンクもご活用いただけます。

ジェネリック医薬品の活用にご協力ください

ジェネリック医薬品(後発医薬品)は、先発医薬品(新薬)と同等の効能効果を持ち、先発医薬品よりも安価なため、医療費を軽減することができます。
また、新しい技術で、味や飲み易さ、使用感が改良されたものもあります。
受診の際に、ジェネリック医薬品を希望される場合は医師や薬剤師に気軽に相談をしてみましょう。

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各種申請書

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各種電子申請

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事業者の方へ

請求書はこちらからダウンロードしてご利用ください。
なお、事前に高齢・障害医療課で福祉3医療機関登録申請が必要です。

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このページに関するお問い合わせ

こども未来部 こども政策課 こども給付担当
〒350-8601 川越市元町1丁目3番地1
電話番号:049-224-6278 ファクス番号:049-223-8786
こども未来部 こども政策課 こども給付担当 へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。