ひとり親家庭等医療費支給制度
ひとり親家庭等医療費について
ひとり親家庭等に対する医療費の一部を支給することにより、ひとり親家庭等の生活の安定と自立を支援し、福祉の推進を図る制度です。
支給の対象となる方
次の条件にあてはまる児童(18歳の年度末まで。一定の障害がある場合は20歳未満)とその児童を監護している母または監護し、生計を同じくする父もしくは父母に代わって児童を監護し、生計を維持している養育者(1人)が医療費の支給の対象者となります。
- 父母が婚姻を解消し、父または母と生計を同じくしていない児童
- 父または母が死亡した児童
- 父または母が規則で定める障害の状態にある児童
- 父または母の生死が明らかでない児童
- 父または母に引き続き1年以上遺棄されている児童
- 父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童
- 父または母が引き続き1年以上拘禁されている児童
- 婚姻によらないで生まれた児童
婚姻には、婚姻届を出していないが事実上婚姻関係と同様の場合(内縁関係など)を含みます。
支給されない方
次の場合は支給されません。
- 日本国内に住所を有しないとき
- 国民健康保険や各社会保険などの医療保険に加入していないとき
- 児童が児童福祉施設等に入所しているとき
- 受給者及び同居の扶養義務者の所得が一定の限度額以上のとき
- 生活保護を受けているとき
- 重度心身障害者医療費の受給資格を持っているとき
所得制限について
申請者やその配偶者、生計が同一の扶養義務者(直系親族・兄弟姉妹)の所得を審査します。
前年(1月から6月申請の場合は前々年)の所得が下記以下の場合は認定となります。
|
扶養人数 |
申請者 |
配偶者・扶養義務者 |
|---|---|---|
|
0人 |
2,080,000円 |
2,360,000円 |
|
1人 |
2,460,000円 |
2,740,000円 |
|
2人 |
2,840,000円 |
3,120,000円 |
|
3人 |
3,220,000円 |
3,500,000円 |
|
4人 |
3,600,000円 |
3,880,000円 |
- 所得から一律控除(8万円)のほか、諸控除が受けられる場合があります。
- 養育費は8割分を所得として算入します。
新規申請手続き
必ず本人がこども政策課で手続きをする必要があります。市民センターや川越駅西口連絡所では申請できません。
ひとり親家庭の対象となった日や転入日の翌日から15日以内に申請をしてください。
(15日を経過しても申請はできますが、支給の開始日が申請日からとなりますのでご注意ください。)
児童扶養手当を受給することができる場合とできない場合で必要書類が異なります。事前にこども政策課にお問い合わせください。
児童扶養手当を受給できる場合
- 児童扶養手当証書の写し
- 申請者名義の口座がわかるもの
- 申請者・児童の健康保険情報のわかるもの(資格確認書、資格情報のお知らせ等)
- マイナンバー関係書類
児童扶養手当を受給できない場合
- 申請者名義の口座情報がわかるもの
- 申請者・児童の健康保険情報のわかるもの(資格確認書、資格情報のお知らせ等)
- マイナンバー関係書類
- ひとり親家庭等を証明する書類(認定事由や世帯状況によって、必要となる書類があります。)
マイナンバーが記載された申請書等を提出する際に、番号確認と身元確認を行います。
下記の書類をご持参ください。

手続きの際に連絡票を受け取った方
新規申請手続きを行った方のうち、必要な書類が足りず窓口で連絡票を受け取った方は、以下のリンクからも提出できます。
審査について
申請後、おおむね1か月から2か月後に審査結果が送付されます。
認定
ひとり親家庭等医療費受給者証が送付され、支給が受けられます。18歳の年度末までのお子様がいる場合、こども医療費受給資格証と差し替えをお願いします。
停止
停止通知書が送付されます。申請者または同居の扶養義務者の所得が限度額を超えた場合、申請日からその年の12月31日までは支給を受けられません。
医療費の支給方法
医療機関などの窓⼝で⽀払いが不要となる場合(現物給付)
埼玉県内の保険医療機関を受診するとき、健康保険の資格がわかるもの(マイナ保険証、資格確認書など)と川越市ひとり親家庭等医療費受給者証を提示することで、保険適用分の医療費について、保険医療機関の窓口での支払いが不要となります。
ただし、次のいずれかに該当する場合は、ご注意ください。
- ⼩児慢性特定疾病医療や⾃⽴⽀援医療など、他の公費負担医療給付制度が利⽤できる場合は、当該医療給付制度の証も併せて提⽰してください。
- 1つの医療機関で同⽉中の医療費が21,000円を超える場合や現物給付対象外の医療機関などを受診した場など、⼀旦⽀払いをした場合、償還払いの申請をしてください。
医療機関などの窓⼝で医療費を⽀払った場合(償還払い)
かかった医療費を保険医療機関に一旦支払い、保険適用分の医療費について川越市ひとり親家庭等支給申請書により市へ申請し、支給を受ける方法です。
- 埼玉県外の医療機関で受診のとき
- 埼玉県内の医療機関で一部負担金の額が21,000円以上のとき
- 受給者証の未提示で窓口無料扱いにならなかったとき
- コルセットなどの治療用装具を購入したとき
など
詳しくは、以下リンクからご確認ください。
支給時期
目安として、支給申請書を提出した月の翌月末となります。
ただし、高額療養費に該当する可能性がある場合など、その決定後になります。
支給対象とならない医療費
- 食事療養標準負担額、生活療養標準負担額(ただし、令和4年12月診療分以前のものは支給対象です)
- 保険外費用(健康診断・予防接種・差額ベッド代・薬容器代・文書料等)
- 学校の管理下におけるけが等で日本スポーツ振興センターの災害共済給付制度の対象となる場合や、他の公費負担制度から支給される医療費
- 交通事故等の第三者行為による医療費
救急の場合を除き、平日の診療時間内に受診するなど、医療機関への適正受診にご理解とご協力をお願いします。
かぜをひかないよう「手洗い」や「うがい」を励行して予防を徹底しましょう
その他の手続き
現況届
資格の期間は毎年1月1日から12月31日までであり、毎年11月に現況届の提出(更新の手続き)が必要です。
対象者には事前にお知らせします。
また、現況届を提出されない場合、ひとり親家庭等医療費支給制度の利用ができなくなります。
なお、児童扶養手当を受給している方は、児童扶養手当の現況届を提出してください。ひとり親家庭等医療費の現況届の提出は必要ありません。
変更届
以下の場合には変更届の提出が必要です。
- 加入している健康保険資格情報が変更したとき
- 重度心身障害者医療に該当または非該当になったとき
- 振込先の銀行口座を変更するとき
- 市内転居したとき
- 氏名の変更があったとき
- 同居の親族が増えたまたは減ったとき
- 所得更正したとき
消滅届
以下の場合には消滅届の提出が必要です。
- 市外に転出したとき
- 婚姻などでひとり親ではなくなったとき(事実婚状態を含む)
- 児童の面倒を見なくなったとき
- 生活保護を受給したとき
- 支給対象者が死亡したとき
- ひとり親家庭等医療費受給者変更(消滅)届 (PDF 78.4KB)

変更届と消滅届は同じ様式です。
再交付申請
受給者証をなくしてしまった場合などは、再交付申請書の提出があれば受給者証を再交付することができます。
各種申請書
ダウンロードしてご利用ください
各種電子申請
事業者の方へ
請求書は上記からダウンロードしてご利用ください。
事前に高齢・障害医療課で福祉3医療機関登録が必要です。
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このページに関するお問い合わせ
こども未来部 こども政策課 こども給付担当
〒350-8601 川越市元町1丁目3番地1
電話番号:049-224-6278 ファクス番号:049-223-8786
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