こども・ひとり親家庭等医療費支給制度の償還払い(払戻し)

ページID1019888  更新日 2026年2月19日

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概要

埼玉県外の医療機関などを受診した場合や1つの医療機関で同月中の医療費が21,000円を超えた場合、医療機関などの窓口で医療費を10割負担した場合や装具や治療用眼鏡などを作り、健康保険組合に療養費の請求をした場合など、一旦支払った医療費の一部負担金について償還払い(払戻し)を受けられます。

対象となる方

「川越市こども医療費受給資格証の対象となるお子様」または「川越市ひとり親家庭等医療費受給者証の対象となる方」となります。

川越市こども医療費受給資格証の交付手続きについては、以下リンクをご覧ください。

川越市ひとり親家庭等医療費受給者証の交付手続きについては、以下リンクをご覧ください。

対象となる医療費

健康保険が適用になる入院、通院及び調剤などの自己負担金が対象となります。
ただし、健康保険組合から高額療養費及び附加給付金(注釈)の支給がある場合や他の医療費助成制度を利用している場合は、その額を除きます。

 

(注釈)高額療養費と附加給付金について
医療機関や薬局の窓口で支払う医療費がひと月の上限額を超えた場合に、その超えた金額が健康保険組合より支給されます。この支給される金額を高額療養費といいます。上限額は、被保険者の所得水準により異なるほか、過去12か月以内に3回以上、上限額に達した場合は、4回目から「多数回」該当となり、上限額が下がります。法律の規定による給付制度です。
これに対し、健康保険組合が独自に支給する任意給付制度があり、支給される金額を附加給付金といいます。制度の有無も含め、健康保険組合が独自に決めているため、ご加入中の健康保険により異なります。

 

対象とならない医療費

  • 健康保険が適用にならないもの(健康診断・予防接種・薬の容器代・入院時の差額ベッド代など)
  • 食事療養標準負担額
  • 日本スポーツ振興センターの災害共済給付など、他の制度から支給される医療費
    (例)保育園・幼稚園・学校でケガをした場合、交通事故でケガをした場合など
    (注)日本スポーツ振興センターの災害共済給付の詳細については、保育園・幼稚園・学校にご相談ください。

特別の料金について

令和6年10月から、医薬品の自己負担の新たな仕組みとして、後発医薬品(ジェネリック医薬品)があるお薬で、先発医薬品の処方を希望する場合は、特別の料金が発生します。この特別の料金は、健康保険が適用にならないため、こども・ひとり親家庭等医療費の対象となりません。
詳しくは、以下リンクからご覧ください。

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申請

申請できる方

対象となる方の保護者

ひとり親家庭等医療費の場合、保護者自身の申請は本人が申請者となります。

申請書

「こども医療費支給申請書」または「ひとり親家庭等医療費支給申請書」を提出してください。
 (注)申請書は、月別、医療機関別、入院通院別(科目別)に記入してください。

申請書の記入に必要なものは、対象となる方の

  • 健康保険情報のわかるもの(資格情報のお知らせ、資格確認書など)
  • こども医療費受給資格証またはひとり親家庭等医療費受給者証

申請期間

受付開始

診療月の翌月から

受付終了

医療費を支払った日の翌日から起算して5年後

申請方法

  • 窓口申請
    川越市役所こども政策課(本庁舎3階)、川越市内各市民センター、川越駅西口連絡所
  • 郵送申請
    川越市役所こども政策課まで郵送

支給日(振込日)

  • こども医療費受給資格証をお持ちの方
    申請月の2ヶ月後の第2金曜日
  • ひとり親家庭等医療費受給者証をお持ちの方
    申請月の翌月の月末

支給日(振込日)が土日、祝日の場合、その直前の平日が支給日となります。

申請に必要な書類に不備があるとき、医療機関からの情報が遅れたとき、健康保険組合に高額療養費及び附加給付金の照会が必要になるときなど、お振込まで数ヶ月お時間がかかることもあります。

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申請に必要な書類

領収書(注釈)のほか、高額療養費・附加給付金・療養費の対象となる場合、健康保険組合から通知される書類が必要になります。以下の説明をよくお読みいただき、該当される方は、まず加入している健康保険組合に申請を行ってください。なお、健康保険組合ごとに申請方法などが異なるため、詳細は健康保険組合にご確認ください。

(注釈)領収書には、以下の記載内容が必要です。

  • 対象となる方のお名前
  • 診療年月日
  • 保険診療総点数または総額
  • 領収金額
  • 発行日
  • 医療機関名の記載及び領収印

1つの医療機関で同月中の医療費が21,000円を超えた場合

  • 領収書の原本
  • 健康保険組合が発行する「支給決定通知書」または「不支給決定通知書」

(注)「高額療養費・附加給付金の支給状況について」を健康保険組合にご記入いただくことで、「支給決定通知書」または「不支給決定通知書」の代わりとすることができます。

(注)上記の通知書などがいずれも発行されない場合、「同意書」をご記入いただくことで、川越市から該当健康保険組合に高額療養費及び附加給付金の支給について確認します。

装具、弱視等の治療用眼鏡を作成した場合

  • 領収書のコピー
  • 医師の診断書または作成指示書のコピー
  • 健康保険組合が発行する支給決定通知書の原本

医療機関などの窓口で医療費を10割負担した場合

  • 領収書のコピー
  • 健康保険組合が発行する支給決定通知書の原本

上記以外の場合

  • 領収書の原本

川越市の国民健康保険に加入している方

川越市の国民健康保険に加入している方は、添付書類が簡略化されます。

1つの医療機関で同月中の医療費が21,000円を超えた場合

領収書の原本のみで申請できます。

装具、弱視等の治療用眼鏡を作成した場合や医療機関などの窓口で医療費を10割負担した場合

国民健康保険課でお手続きをしてください。健康保険が適用となる医療費を算定した後、その医療費の一部負担金にあたる3割(未就学児は2割)をこども・ひとり親家庭等医療費として支給します。
国民健康保険課にて必要な手続きは以下リンクをご覧ください。

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支給(振込)までの流れ

1つの医療機関で同月中の医療費が21,000円を超えた場合、装具、弱視等の治療用眼鏡を作成した場合、医療機関などの窓口で医療費を10割負担した場合は、以下のとおり手続きを進めてください。なお、川越市の国民健康保険に加入している方は、添付書類が簡略化されます。詳細は、上記「申請に必要な書類」をご覧ください。

 

  1. 医療機関などの窓口で医療費の支払い
  2. ご加入中の健康保険組合に高額療養費・附加給付金・療養費の申請
    ※健康保険組合ごとに申請方法などが異なるため、詳細は健康保険組合に問い合わせください。
  3. 健康保険組合から発行される書類、領収書、受給証、健康保険情報がわかるものを揃えて市役所に申請
  4. こども・ひとり親家庭等医療費を指定の口座へ振込

イラスト:医療費の支払いから払戻しまでの流れ。医療費の総額が500,000円の場合のイメージ図

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各種申請書など

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このページに関するお問い合わせ

こども未来部 こども政策課 こども給付担当
〒350-8601 川越市元町1丁目3番地1
電話番号:049-224-6278 ファクス番号:049-223-8786
こども未来部 こども政策課 こども給付担当 へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。