結核に関する届出・申請(医療機関等向け)

ページID1017729  更新日 2025年6月1日

印刷大きな文字で印刷

結核発生届(医師が行う届出)

感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(以下、感染症法という)第12条第1項の規定に基づき、結核患者または無症状病原体保有者を診断したときは、直ちに保健所への届出をお願いいたします。

届出は感染症サーベイランスシステムからオンラインでの提出をお願いいたします。

感染症サーベイランスシステムの詳しい内容については、以下のリンクからご確認ください。

なお、感染症サーベイランスシステムで入力する際は、備考欄に以下の追加情報の入力をお願いします。

  • 患者氏名フリガナ
  • 入院の有無。有りの場合、入院年月日。入院予定の場合は入院予定年月日
    ※届出医療機関と入院先が異なる場合は、入院先の医療機関名も入力お願いいたします。
  • 患者の同居者数(うち乳幼児の有無)

以下はそれぞれの検査を行った場合に入力してください。

  • 塗抹検査:検体採取日、排菌量
  • 核酸増幅法:検体採取日、結果
  • 培養検査:検体採取日、結果
  • IGRA検査:QFT・T-スポットの別、採血日、判定日、結果
  • 画像検査:撮影日、学会分類

結核患者入・退院届出票(病院管理者が行う届出)

感染症法第53条の11の規定に基づき、病院の管理者は結核患者が入院または退院したときは7日以内に最寄りの保健所へ提出をお願いいたします。

電子申請は以下の外部リンクからお願いいたします。

患者病原体等消失通知書(病院管理者が行う届出)

結核患者の症状が消失したこと等を確認したときは、患者が居住する地域を管轄する保健所に通知してください。

電子申請は以下の外部リンクからお願いいたします。

結核医療費公費負担申請書(入院・通院)

結核の治療で公費負担を受ける際に必要です。以下の様式に必要事項記載の上、電子申請、窓口または郵送で提出をお願いいたします。

感染症法第37条の2(結核患者の医療)に基づく公費負担の承認開始日は、保健所が申請を受理した日となりますのでご注意ください。

医療機関の方が、速報として申請書や診断書の写しを提出される際は、電子申請の利用をお願いいたします。

電子申請は以下の外部リンクからお願いいたします。

なお、電子申請を行った場合、以下の書類を、別途郵送等で保健所に提出してください。

  • 申請書の原本(マイナンバーを記載したもの)
  • 診断書の原本
  • エックス線画像(申請前3か月以内に撮影したもの)
  • (可能な限り)CT画像

結核指定医療機関

結核指定医療機関とは、感染症法による公費負担患者の医療を担当する機関(病院、診療所、薬局)です。結核公費負担医療を行うには、結核指定医療機関の指定を受ける必要があります。

必要書類などの詳しい内容については、以下のリンクからご確認ください。

電子申請は以下の外部リンクからお願いいたします。

結核定期健康診断

感染症法第53条の2の規定により事業者、学校の長及び施設の長は、結核に係る定期健康診断を実施し、同法第53条の7の規定に基づき、毎年度、保健所長に報告することが義務づけられています。

対象となる事業者等には提出依頼の通知を送付しておりますので、報告書のご提出をお願いいたします。

なお、ご提出は原則、以下の外部リンクから、電子申請でお願いいたします。

結核予防費補助金

結核患者の早期発見と患者発生防止を図るため、感染症法第60条の規定に基づき、学校または施設の長が行う定期の健康診断に要する費用を支払った者に補助金を交付するものです。

必要書類などの詳しい内容については、以下のリンクからご確認ください。

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

この情報はお役に立ちましたか?

お寄せいただいた評価はサイト運営の参考といたします。

このページの情報は役に立ちましたか?
このページの情報は見つけやすかったですか?

このページに関するお問い合わせ

保健医療部 保健予防課 感染症担当
〒350-1104 川越市小ケ谷817番地1
電話番号:049-227-5102 ファクス番号:049-227-5108
保健医療部 保健予防課 感染症担当 へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。