届出歯科技工所一覧及び歯科技工所番号について
- 歯科技工所を開設した場合、歯科技工士法第21条による届出が必要です。
- 無届の歯科技工所が作成した補てつ物などによる健康被害を防止するため、届出をしている歯科技工所を公開しています。
また、歯科技工士法の改正により届出をしている歯科技工所に歯科技工所番号を付与しています。 - 保健所に届出があった歯科技工所(廃止の届出を行った歯科技工所を除く)の一覧及び歯科技工所番号を公開しています。
歯科医療機関等が歯科技工所に歯科技工を依頼する場合「歯科技工指示書」に歯科技工所番号を記載する必要がありますのでご活用ください。
届出歯科技工所一覧及び歯科技工所番号
※最新の歯科技工所一覧を公開しています。
※変更等があった場合は、届出日の翌月15日に更新します。
※掲載されていても実態がないなど、既に廃業している場合もあります。
※所在地は⼀部⾮公表としています。
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このページに関するお問い合わせ
保健医療部 保健総務課 医事・薬事担当
〒350-1104 川越市小ケ谷817番地1
電話番号:049-227-5101 ファクス番号:049-224-2261
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