無料低額宿泊所(事業者向け)
無料低額宿泊所について
無料低額宿泊所の概要
無料低額宿泊所とは、社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条第3項第8号において、「生計困難者のために、無料又は低額な料金で、簡易住宅を貸し付け、又は宿泊所その他の施設を利用させる事業」と規定された第二種社会福祉事業を行なう施設です。
無料低額宿泊所の要件
無料低額宿泊所は、5名以上の人員を入居させることができる規模を有し、次の1〜3のいずれかに該当し、かつ、居室利用料が生活保護の住宅扶助基準額以下(川越市の場合42,000円)でなければなりません。ただし、他の法令等により必要な規制が行われている場合は除きます。
- 入居の対象者を生計困難者に限定していること。(明示的に限定していない場合であっても、生計困難者に限定して入居を勧誘していると認められる場合を含む。)
- 入居者の総数に占める被保護者の数の割合が、おおむね50パーセント以上であり、居室の利用に係る契約が建物の賃貸借契約以外の契約であること。
- 入居者の総数に占める被保護者の数の割合が、おおむね50パーセント以上であり、利用料(居室使用料及び共益費を除く。)を受領してサービスを提供していること。(サービスを提供する者が人的関係、資本関係等において当該施設と密接な関係を有する場合を含む。)
無料低額宿泊所の設備及び運営の基準について
川越市では、社会福祉法の規定に基づき、「川越市無料低額宿泊所等の設備及び運営に関する基準等を定める条例」及び「川越市無料低額宿泊所等の設備及び運営に関する基準等を定める条例施行規則」を制定しています。
- 川越市無料低額宿泊所等の設備及び運営に関する基準等を定める条例(令和2年3月25日条例第6号)
- 川越市無料低額宿泊所等の設備及び運営に関する基準等を定める条例施行規則(令和2年3月31日規則第23号)
条例で規制する事業について
被保護者等住居・生活サービス提供事業
川越市では、「川越市無料低額宿泊所等の設備及び運営に関する基準等を定める条例」により、社会福祉法による無料低額宿泊所の要件に該当しない類似の事業を行う施設を「被保護者等住居・生活サービス提供事業を行なう施設」として、無料低額宿泊所と同程度の規制を行っています。
詳細につきましては、川越市生活福祉課までお問い合わせください。
無料低額宿泊所等に関する届出について
開始届
川越市内で無料低額宿泊所(被保護者等住居・生活サービス提供事業を行う施設)を新たに設置し、事業を開始するときは、社会福祉法第68条の2(条例第34条第1項及び第2項)の規定に基づき、川越市に届け出る必要があります。
開始を予定する事業者は、事業計画や施設概要等について、事前相談をお願いします。
届出時期
- 社会福祉法人の場合:事業開始の日から1月以内
- 社会福祉法人以外の場合:事業開始前
届出義務違反に対する罰則の創設について
令和7年4月1日に改正社会福祉法が施行され、届出義務(無届及び虚偽の届出)に違反して無料低額宿泊事業を行なう者に対する罰則規定(30万円以下の罰金)が創設されました。
また、令和7年9月の条例改正により、「被保護者等住居・生活サービス提供事業を行う施設」についても、届出義務に違反した場合の罰則規定(30万円以下の罰金)が創設されました。(施行日:令和8年1月1日)
開始届を提出されていない事業者におかれましては、すみやかに相談の上開始届をご提出ください。
変更届
川越市内で無料低額宿泊所(被保護者等住居・生活サービス提供事業を行う施設)を設置している者が、事業開始時に届け出た事項を変更するときは、社会福祉法第68条の3(条例第34条第3項、第4項及び第5項)の規定に基づき、川越市に届け出る必要があります。
なお、設置主体や変更内容によって届出時期が異なりますので、変更を予定する事業者は、事前相談をお願いします。
廃止届
川越市内で無料低額宿泊所(被保護者等住居・生活サービス提供事業を行う施設)を設置している者が、事業を廃止するときは、社会福祉法第68条の4(条例第34条第6項)の規定に基づき、川越市に届け出る必要があります。
廃止を予定する事業者は、事前相談をお願いします。
届出時期
- 廃止の日から1月以内
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このページに関するお問い合わせ
福祉部 生活福祉課 保護第四担当
〒350-8601 川越市元町1丁目3番地1
電話番号:049-224-5784 ファクス番号:049-224-6148
福祉部 生活福祉課 保護第四担当 へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。