○川越市無料低額宿泊所等の設備及び運営に関する基準等を定める条例施行規則

令和二年三月三十一日

規則第二十三号

(被保護者等住居・生活サービス提供事業の開始の届出)

第二条 条例第三十四条第一項及び第二項の規定による届出は、被保護者等住居・生活サービス提供事業開始届(様式第一号)により行うものとする。

(被保護者等住居・生活サービス提供事業の変更の届出)

第三条 条例第三十四条第三項から第五項までの規定による届出は、被保護者等住居・生活サービス提供事業変更届(様式第二号)により行うものとする。

(被保護者等住居・生活サービス提供事業の廃止の届出)

第四条 条例第三十四条第六項の規定による届出は、被保護者等住居・生活サービス提供事業廃止届(様式第三号)により行うものとする。

(身分証明書)

第五条 条例第四十二条第二項の身分を示す証明書は、身分証明書(様式第四号)によるものとする。

1 この規則は、令和二年四月一日から施行する。

2 川越市被保護者等住居・生活サービス提供事業の業務の適正化等に関する条例施行規則(平成二十五年規則第六十九号)は、廃止する。

(令和四年三月三一日規則第二四号)

1 この規則は、令和四年四月一日から施行する。

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前のそれぞれの規則の規定により作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(令4規則24・一部改正)

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(令4規則24・一部改正)

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(令4規則24・一部改正)

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川越市無料低額宿泊所等の設備及び運営に関する基準等を定める条例施行規則

令和2年3月31日 規則第23号

(令和4年4月1日施行)