屋外広告物条例の概要

ページID1010664  更新日 2025年3月25日

印刷大きな文字で印刷

私たちの住む街や郊外の道路沿いなどには、ポスターや立看板、広告塔や広告板など大小を問わず多種多様な屋外広告物が出されています。優れたデザインセンスのある屋外広告物は身近な情報源として有益であるとともに、街に賑わいや活気をもたらしますが、その反面、無秩序、無制限に出されると広告としての本来の役割を果たさないばかりか、自然や街の持つ美しさを著しく損なうことになります。
また、その設置や管理が適切に行われないと、落下や倒壊によって思わぬ災害を招くこともあります。
そこで、川越市では、屋外広告物法とこれに基づく川越市屋外広告物条例により、屋外広告物について必要な規制を行っています。
詳しくは、「川越市屋外広告物条例のしおり」をご覧ください。

川越市屋外広告物条例及び施行規則の一部を改正

令和7年4月1日付、川越市屋外広告物条例及び施行規則の一部を改正し、令和7年4月1日に施行されました。

主な改正内容

  • 屋外広告物等を管理すべき者について、当該屋外広告物等の所有者及び占有者を加えるとともに、有資格者等による当該屋外広告物等の安全点検を義務付けました。
  • 屋外広告物の表示等の禁止地域等について、公益上必要な施設等に表示する屋外広告物等で、当該屋外広告物等に係る収入を当該施設等の管理に要する費用に充てるものの表示等を可能としました。

詳しくは都市景観課までお問い合わせください。

屋外広告物とは?

屋外広告物とは、

  • 常時又は一定の期間継続して
  • 屋外で
  • 公衆に表示されるものであって、
  • 看板、立看板、はり紙及びはり札並びに広告塔、広告板、建物その他の工作物等に掲出され、又は表示されたもの並びにこれらに類するもの

をいいます。
商店に出される看板のような商業広告だけでなく、非営利的なものであっても、これらの要件を満たしているものであれば、その表示する内容にかかわらず屋外広告物に該当します。

屋外広告物の規制

屋外広告物については、

  • 良好な景観の形成と風致の維持
  • 公衆に対する危害の防止

の2点から規制を行っています。特定の地域や場所では屋外広告物を出すことを禁止したり、あるいは許可を受けなければ出せないこととしています。

すべての屋外広告物に共通するルール

1.禁止屋外広告物

  1. 著しく汚損したり、退色したり、塗料等の剥離したもの
  2. 著しく破損したり、老朽したもの
  3. 倒壊や落下のおそれのあるもの
  4. 信号機や道路標識などの類似するものとこれらの効用を妨げるようなもの
  5. 道路交通の安全を阻害するおそれのあるもの

2.共通基準

  1. 同系統の中間色を使用することにより色調を整えてあること。
  2. 蛍光塗料、発行塗料又は反射塗料を使用していないこと。
  3. 裏面及び側面が美観を損なわないものであること。
  4. 前条第1項第3号に規定する場合にあっては、安全点検を実施していること。

許可制

川越市内で屋外広告物を表示・設置・変更(改造)等するには、原則事前に市長の許可が必要です。そして、許可期間満了後、継続して屋外広告物を掲出する場合には、更新の手続きが必要です。また、除却や広告主等の変更も別途手続きが必要となります。
なお、許可を要しないで掲出できる屋外広告物もあります。

自家広告物と一般広告物

自家広告物とは、自己の事業所等の建物やその敷地内に自己の氏名や名称、事業内容などを表示するものです。一方で、自己の事業所等以外の場所に同様の広告物を出す場合は、一般広告物と呼びます。
自家広告物と一般広告物の取り扱いは以下のとおりとなります。

区分

禁止地域等

禁止地域等以外

自家広告物

一定基準までは許可不要で掲出できます。
許可を受けると基準が緩和等されます。

一定基準までは許可不要で掲出できます。
許可を受けると基準が緩和等されます。

一般広告物

出すことはできません。
(一部の例外あり)
許可を受ければ一定基準まで出せます。

禁止地域や禁止物件

1.禁止地域等

原則、一般広告物を出せない地域です。(一部除外規定があります。)川越市では、次の地域、場所を禁止地域等として指定しています。
詳しくは、「屋外広告物条例のしおり」7ページをご覧ください。

  1. 文化財保護法により指定された建造物とその周囲100m以内の地域や史跡、名勝、天然記念物として指定された地域
  2. 都市公園法に基づく都市公園
  3. 関越自動車道及び首都圏中央連絡自動車道(一般国道468号)、東日本旅客鉄道、東武鉄道及び西武鉄道の市内全区間
  4. 第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域、生産緑地地区、伝統的建造物群保存地区
  5. 市民農園整備促進法に基づく市民農園
  6. 埼玉県文化財保護条例により指定された建造物とその周囲100m以内の地域や史跡、名勝、天然記念物として指定等された地域
  7. 関越自動車道及び首都圏中央連絡自動車道の路端から両側500m以内の区域(路面高以下の空間を除く)
  8. 河川、湖沼の区域
  9. 駅前交通広場
  10. 官公署、学校、図書館、公会堂、公民館、体育館、火葬場、公衆便所の建造物とその敷地
  11. 延床面積200平米以上の博物館、美術館、病院の建造物とその敷地
  12. 古墳及び墓地
  13. 社寺、教会の建造物とその敷地

※4.に関しては、小江戸川越マップでご確認ください

2.禁止地域等以外

禁止地域等を除く市内全域です。
一般広告物を出す場合には、市長の許可が必要です。ただし、自家広告物については一定基準まで許可不要で掲出できます。

3.禁止物件

屋外広告物を出してはいけない物件です。禁止物件には、全広告種別の表示や設置を禁止する物件と、立看板等の表示や設置を禁止する物件があります。
詳しくは、「屋外広告物条例のしおり」8ページをご覧ください。

都市景観形成地域

歴史的町並みが残る旧城下町や駅周辺など、川越の特性を表す地域やこれからの川越の都市景観を創出していく地域を指定し、それぞれの地域の都市景観の特性を考慮しつつ、地域の方々と行政が協働しながら、重点的、かつ、きめ細やかに都市景観の形成を図る地域です。
「十ヵ町地区」「クレアモール・八幡通り・中央通り周辺地区」「川越駅西口地区」「喜多院周辺地区」が指定されており、これらの地域では、許可不要の屋外広告物についても、景観の届け出が必要となります。(川越市都市景観条例第18条第1項の2)
詳しくは、「都市景観形成地域」をご覧ください。

設置基準

川越市屋外広告物条例では、屋外広告物の区分、形態、掲出場所等によって、それぞれ守るべき設置基準が定められています。
この基準は、許可の要否に関わらず必ず守らなければならない基準です。
詳しくは、「屋外広告物条例のしおり」9ページから14ページを必ずご確認ください。

設置基準と許可の要否を確認する際の考え方のフロー

イラスト:設置基準と許可の要否を確認する際の考え方のフロー 1.自家広告物の場合、2.一般広告物の場合

1.建物利用広告

  • 屋上利用広告
  • 壁面利用広告
  • 突き出し広告 など

2.独立広告

  • サインポール
  • 広告板
  • 広告塔 など

3.その他

上記以外にも、立看板やアドバルーンなど

適用除外の屋外広告物

川越市屋外広告物条例では、「社会生活上最低限必要と思われるもの」「公共的なもの」「法令の規定により表示するもの」など、一定の要件を満たせば、条例の規制が適用されない屋外広告物を定めています。
これらは、適用除外の屋外広告物と呼ばれ、禁止区域や禁止物件でも出せる場合があり、条件を満たせば許可不要で出せるものもあります。適用除外となる屋外広告物については、「屋外広告物条例のしおり」13ページをご覧ください。

屋外広告業の登録

川越市内で屋外広告業を営むためには、川越市の登録を受けなければなりません。
詳しくは、「屋外広告業登録制度の概要」をご覧ください。

関連資料

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

この情報はお役に立ちましたか?

お寄せいただいた評価はサイト運営の参考といたします。

このページの情報は役に立ちましたか?
このページの情報は見つけやすかったですか?

このページに関するお問い合わせ

都市計画部 都市景観課 都市景観担当
〒350-8601 川越市元町1丁目3番地1
電話番号:049-224-5961 ファクス番号:049-225-9800
都市計画部 都市景観課 都市景観担当 へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。