地区計画の届出

ページID1020943  更新日 2026年4月1日

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地区計画区域内における手続きについて

届出期限

地区計画区域の地区整備計画が定められた区域内において、届け出が必要な行為をしようとする場合は、行為に着手する30日前までに、市へ地区計画の区域内における行為による届出書を届け出なければなりません。

届出が必要な行為

  1. 土地の区画形質の変更
  2. 建築物の建築又は工作物の建設
  3. 建築物等の用途の変更
  4. 建築物等の形態又は意匠の変更
  5. 木竹の伐採

届出について

提出方法

電子申請

※届出により、申請フォームが異なりますのでご注意ください。
※電子申請の場合は、届出書の様式は不要ですので、添付図書のみご用意ください。

 

  • 地区計画の区域内における行為の届出
  • 地区計画の区域内における行為の変更届出

  • 届出済の地区計画に変更が生じた場合の対応に関する相談
  • 届出前の建築計画に関する相談

  • 地区計画の区域内における行為の取下げ届出
  • 地区計画の区域内における行為の取止め届出

※地区計画の区域内における行為の届出を取下げまたは取止めようとする場合は、
 必ず事前に都市計画課までご相談ください。

窓口申請

必要書類をご準備の上、窓口へ直接お越しください。

委任状について

届出者以外の者による届出の場合には、委任状等の原本又は写しを提出してください。その際、委任状等への押印は、原則として不要とします。ただし、押印を妨げるものではありません。

  • 委任状等は、必ず委任者本人の意思に基づいて作成してください。委任状等の偽造、偽造された委任状等の行使に関しては、刑法により罰せられることがありますので、ご注意ください。
  • 押印不要についての詳細は下記添付ファイルをご確認ください。

届出書様式

地区計画の区域内における行為の届出書

地区計画の区域内における行為の変更届出書

適合通知を受けた後に計画変更する場合

地区計画の区域内における行為の取下げ届出書

適合通知を受ける前に届け出を取下げる場合

地区計画の区域内における行為の取止め届出書

適合通知を受けた後に建築行為等を取止める場合

関連情報

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このページに関するお問い合わせ

都市計画部 都市計画課 地域地区担当
〒350-8601  川越市元町1丁目3番地1
電話番号:049-224-5945 ファクス番号:049-225-9800
都市計画部 都市計画課 地域地区担当 へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。