バリアフリー新法にかかる特定路外駐車場

ページID1010608  更新日 2024年11月29日

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「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(通称:バリアフリー新法)」が平成18年12月20日に施行されたことにより、特定路外駐車場を設置する場合は、省令で定められた構造、設備の基準に適合させなければなりません。
また、特定路外駐車場等管理者は、特定路外駐車場を設置するときは、あらかじめ、市長に届出を行なう必要があります。

「特定路外駐車場」とは・・

  1. 道路の路面外に設置され、自動車の駐車施設であり一般公共の用に供されるもの。
  2. 自動車の駐車の用に供する部分の面積が500平方メートル以上のもの。
  3. 利用について駐車料金を徴収するもの。
  • ※道路に附属する駐車場や公園施設となる駐車場、または建築物、建築物に附属する駐車場は除きます。
  • ※既設の駐車場で特定路外駐車場の対象となる駐車場は、構造、設備について基準に適合させる努力義務があります。

構造及び設備の基準

  1. 車いす使用者のための駐車施設を1箇所以上設けること
  2. 駐車施設の幅を3.5メートル以上とすること
  3. 車いす使用者用駐車施設であることを表示すること
  4. 路外駐車場移動等円滑化経路をできるだけ短くすること など

「路外駐車場移動等円滑化経路」とは・・

車いす使用者用駐車施設から道又は公園、広場その他の空地までの経路で、高齢者、障害者等が円滑に利用できる経路のことをいいます。構造及び設備の基準、また移動のための円滑な経路については省令で定められています。下記ダウンロード「路外駐車場移動等円滑化基準」をご覧下さい。

届出について

特定路外駐車場の届出は、駐車場法に基づく路外駐車場設置(変更)届出書に以下に示す所定の書類等を添付して届出を行ないます。

  1. 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律第12条第1項ただし書きに基づく路外駐車場設置(変更)届出書に添付する書面(第2号様式)
  2. 路外駐車場車いす使用者用駐車施設、路外駐車場移動等円滑化経路その他の主要な施設を表示した縮尺200分の1以上の平面図

その他

  • 届出を行なう際には、事前に相談をお願い致します。
  • 下記ダウンロード「審査基準」で提出すべき書類や、構造及び設備の基準を満たしているかを確認することができます。提出前のチェックとしてご利用下さい。

関連情報

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〒350-8601 川越市元町1丁目3番地1
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