都市計画法第53条許可の申請

ページID1010612  更新日 2024年11月29日

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都市計画施設(都市計画道路等)の区域内、市街地開発事業(土地区画整理事業等)の施行区域内で建築する場合は、都市計画法第53条の規定により、建築許可の申請が必要となります。

1.対象区域

都市計画道路の区域内

2.対象物件及び対象行為

  • 対象物件:建築物(建築基準法第2条第1号に定める建築物)
    注記:適用除外のもの有り
  • 対象行為:新築、増築、(構造によって)改築又は移転

3.建築許可の要件

都市計画道路の優先整備路線の区域内

  • 階数が2以下で、かつ、地階を有しないこと。
  • 主要構造部(建築基準法第2条第5号に定める主要構造部をいう)が木造、鉄骨造、コンクリートブロック造その他これらに類する構造であること。
  • 容易に移転し、もしくは除却することができるもの。

都市計画道路の優先整備路線の区域外

  • 階数が3以下で、かつ、地階を有しないこと。
  • 主要構造部(建築基準法第2条第5号に定める主要構造部をいう)が木造、鉄骨造、コンクリートブロック造その他これらに類する構造であること。
  • 容易に移転し、もしくは除却することができるもの。

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このページに関するお問い合わせ

都市計画部 都市計画課 地域地区担当
〒350-8601  川越市元町1丁目3番地1
電話番号:049-224-5945 ファクス番号:049-225-9800
都市計画部 都市計画課 地域地区担当 へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。