新型コロナウイルス感染症により療養等をされている方の郵便等による投票(埼玉県議会議員一般選挙)
特例郵便等投票
特例郵便等投票について
新型コロナウイルス感染症により「自宅療養」又は「宿泊療養」されている方で一定の要件に該当する場合に、郵便等による不在者投票をすることができる制度です。具体的な対象者や投票の流れは以下をご覧ください。
特例郵便等投票の対象者
特定患者等であり、投票用紙等の請求時において、外出自粛要請又は隔離・停留の措置に係る期間が投票をしようとする選挙期日の告示日の翌日から当該選挙当日までの期間にかかると見込まれる方。
特定患者等とは
- 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第44条の3第2項又は検疫法第14条第1項第3号もしくは第4号の規定による外出自粛要請等を受けた方
- 検疫法第14条第1項第1号又は第2号に掲げる措置(隔離・停留の措置)により宿泊施設内に収容されている方
※濃厚接触者の方は、特例郵便等投票の対象ではありません。投票のために外出することは「不要不急の外出」には当たらず、投票所等での投票ができます。ご来場の際は、入口・出口でのアルコール消毒等、感染症対策にご協力をお願いします。
陽性者登録について
令和4年9月に、新型コロナウイルス感染症の陽性者の全数届出が見直されたことにより、特例郵便等投票を実施するには、医療機関よる発生届の対象となる一部の陽性者(※)を除き、埼玉県ホームページから「新型コロナ陽性者登録」を行っている必要があります。※一部の陽性者とは、下記の条件のひとつでも該当する方です。
- 65歳以上(受診日現在)の方
- 入院を要すると医師が判断した方
- 重症化リスクがあり、かつ、新型コロナ治療薬の服用が必要あるいは感染により新たに酸素投与が必要、と医師が判断した方
- 妊娠している方
発生届の対象とならない方は、以下の登録ページから「新型コロナ陽性者登録」を行っている必要があります。
※登録の申請をしてから登録されるまで時間を要するため、できるだけ早い登録をお願いします。
特例郵便等投票の流れ

- 選挙期日4日前までに、感染症法又は検疫法による外出自粛要請又は、検疫法による隔離・停留の措置にかかる書面(外出自粛要請等の書面)を添えて、選挙管理委員会へ投票用紙等の請求をしてください。請求書、受取人払郵便物の表示は下記ダウンロードの様式をご利用ください。
- 選挙管理委員会から本人宛に投票用紙等を交付します。
- 投票用紙に候補者名を記載してから、投票用紙を内封筒に入れ、さらに外封筒に入れて封をしてください。その後、外封筒の表面に、投票した年月日と場所を書き、署名してください。
- 投票用紙等は患者でない同居人や知人等により、選挙管理委員会へ郵送(ポスト投函)してください
請求書および投票用紙等の送付にあたってのお願い
法律上、特例郵便等投票を行うに当たっては新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止に努めなければならないこととされています。
- 作業前には必ずせっけんでの手洗いやアルコール消毒をしてください。また、できる限りマスクをつけ、清潔な使い捨てのビニール手袋をつけるようにしてください。
- ファスナー付きの透明のケース等に入れて郵送してください。(ファスナー付きの透明ケース等が入手困難な場合は、自宅にある透明のケース、袋等に入れてテープ等で密封し、表面を消毒してください。)
- 同居人等へ封筒を渡す場合は、接触しないようにしてください。(忘れずに速やかに投函してください。)
- 同居人等は、必ず作業前後にせっけんでの手洗いやアルコール消毒をするとともに、マスク着用及びビニール手袋の着用をしてください。

ダウンロード
郵送の際は、定形郵便の規格の封筒に表示を張り付けて郵送してください。
注意
- 本制度により投票用紙等をご請求され、選挙管理委員会が投票用紙を交付している状態にある場合、交付された投票用紙を選挙管理委員会に返還しなければ、外出自粛制限が解除されて投票所や期日前投票所にお越しになっても投票することはできません。
- 特例郵便等投票の手続においては、公正確保のため、他人の投票に対する干渉や、なりすまし等詐欺の方法による投票について、公職選挙法上の罰則(投票干渉罪(1年以下の禁錮又は30万円以下の罰金)、詐欺投票罪(2年以下の禁錮又は30万円以下の罰金))が設けられています。
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選挙管理委員会事務局 選挙担当
〒350-8601 川越市元町1丁目3番地1
電話番号:049-224-6120 ファクス番号:049-226-7713
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