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【受付終了】令和5年度川越市物価高騰重点支援給付金について

最終更新日:2023年11月2日

本給付金は令和5年10月31日(火曜)をもって、受付を終了しました。
国の「物価・賃金・生活総合対策本部」において、エネルギー・食料品価格等の物価高騰の影響を受けている世帯への負担軽減を図るため、低所得世帯に対し、1世帯あたり3万円を目安に給付する方針を決定しました。
制度等の詳細については、各自治体にて決定することとされており、本市においても以下の概要のとおり予定しています。

対象世帯

(1)住民税非課税世帯
基準日(令和5年6月1日)において川越市に住民登録があり、世帯全員の令和5年度住民税が非課税である世帯。
(2)家計急変世帯
(1)のほか、申請日において川越市に住民登録があり、予期せず令和5年1月から10月までの家計が急変し、同一世帯に属する者全員の1年間の収入見込額が住民税均等割非課税水準以下にあると認められる世帯。
※「予期せず家計が急変した」ことには、定年退職による収入の減少、年金が支給されない月や事業活動に季節性があるもの等の通常収入が得られない月の収入等、当該月に収入がないことがあらかじめ明らかである場合は含みません。
※(1)(2)を重複して受給することはできません。

給付額

1世帯あたり3万円

支給方法・スケジュール

(1)住民税非課税世帯
1.本市で口座情報を確認できる世帯
 7月12日(水曜)から7月14日(金曜)にかけて、給付金の支給決定通知はがきを郵送しました。口座変更を希望しない場合は、手続き不要です。
2.本市で口座情報を確認できていない世帯
 7月26日に、申請書を郵送しました。口座情報等をご記載のうえ、申請書を返送してください。詳細については、郵送される申請書の内容をご確認ください。審査後、順次給付予定です。
(2)家計急変世帯
 8月上旬より申請受付を開始する予定です。以下の申請書類をダウンロードして申請いただくか、川越市役所給付金受付相談窓口(本庁舎地下1階ミーティングルーム)でも配布いたしますのでダウンロードが困難な方などはご利用ください。書類の審査には、4週間ほどかかると想定しております。
※(1)(2)ともに申請期限は令和5年10月31日(火曜)(当日消印有効)です。

令和5年度川越市物価高騰重点支援給付金受付窓口

場所:川越市役所本庁舎地下1階ミーティングルーム
開設期間:令和5年10月31日(火曜)まで
受付時間:午前9時から午後5時(土日祝日を除く)

よくある問い合わせ

共通(対象者・受給に関すること)

Q.年金受給世帯、生活保護受給世帯は給付金の対象になりますか。
A.年金受給世帯、生活保護受給世帯でも支給要件を満たす世帯であれば給付対象となります。

Q.生活保護受給世帯の場合、給付金は収入認定の対象となりますか。
A.収入認定の対象にはなりません。

Q.現住所と住民基本台帳上の住所が違うが、郵便物はどこに届きますか。
A.住民基本台帳上の住所に送付します。

Q.差押え、課税の対象になりますか。
A.本給付金は差押え、課税の対象にはなりません。

Q.外国人は給付対象ですか。
A.基準日(令和5年6月1日)において住民登録がある場合は、給付対象となる可能性があります。なお、租税条約に基づく課税免除の適用を受けている方については、本給付金の対象とはなりません。

Q.子育て世帯生活支援特別給付金を受給している場合、本給付金の対象になりますか。
A.本給付金の支給要件を満たしている場合は対象になります。

Q.現金での支給は可能ですか。
A.原則、世帯主の口座に振込となりますが、やむを得ない事情がある方につきましては現金での支給を行います。

Q.基準日(令和5年6月1日)以降に世帯主が亡くなった場合は給付対象になりますか。
A.亡くなった世帯主以外に世帯員がいる場合は給付対象となります。

住民税非課税世帯

Q.基準日(令和5年6月1日)の翌日以降に川越市に転入した場合、川越市で本給付金の対象になりますか。
A.基準日時点で川越市に住民登録がないため、川越市では対象になりません。また、基準日は自治体によって異なりますので、以前住民登録があった自治体にお問い合わせください。

Q.課税者の被扶養者である非課税世帯は対象になりますか。
A.本給付金では対象となります。

家計急変世帯

Q.家計急変を証明するためには何が必要ですか。
A.家計急変後の収入状況が分かる書類を提出してください。

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お問い合わせ

福祉部 福祉推進課 特定世帯等臨時特別給付金室
〒350-8601 川越市元町1丁目3番地1
電話番号:049-224-6197(直通)
ファクス:049-225-3033

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