令和3年度償却資産の申告をお願いします
最終更新日:2020年12月22日
新型コロナウイルス感染拡大防止のため、郵送又は電子申請による提出にご協力ください
償却資産の申告について
川越市内で、農業、不動産賃貸業、製造業、サービス業などの事業をされている方で、その事業に用いることができる資産(償却資産)を所有されている方は、毎年1月1日(賦課期日)現在における所有状況を申告していただく必要があります(地方税法第383条)。
償却資産とは
会社や個人で工場や商店などを経営している方や、駐車場やアパートなどを貸し付けている方が、その事業のために用いることができる構築物・機械・工具・器具・備品等の事業用資産を償却資産といい、土地や家屋と同じく、固定資産として課税の対象です。
申告していただく方
川越市内で、農業、不動産賃貸業、製造業、サービス業などの事業をされている方で、令和3年1月1日現在、その事業に用いることができる償却資産を所有されている方
注記:資産内容に変更がない方も申告をお願いします
注記:廃業や転出等をされた方も申告をお願いします
申告の方法
申告書などを作成のうえ、郵送又は地方税ポータルシステム(eLTAX)により電子申告をしていただくか、資産税課(本庁舎2階8番窓口)にご持参ください。
注記:申告書を郵送で提出される方で控えの返送を希望される場合は、必ず控え用の申告書と共に返信用封筒に切手を貼って同封してください。
「償却資産申告書」に個人番号(マイナンバー)・法人番号を記入してください!!
償却資産申告書には、個人番号(マイナンバー)又は法人番号を記入していただく必要があります。個人の方は12桁の個人番号を、法人の方は13桁の法人番号を償却資産申告書にご記入いただきますようお願いいたします。
また、個人番号を記載した申告書を提出する際には、マイナンバー法(注)で定められた本人確認と番号確認をさせていただくほか、代理申告の場合は代理権も併せて確認させていただきますので、ご協力をお願いいたします。
個人番号を記載した申告書には以下の書類を添付してください。
- 【本人が申告書を提出する場合】
「個人番号カード」をお持ちの方:「個人番号カード」のみ
「個人番号カード」をお持ちでない方:以下1と2の両方
1.運転免許証、健康保険証など本人確認が出来るもの
2.通知カード又は個人番号を記載した住民票
- 【代理人が申告書を提出する場合】:以下1~3のすべて
1.申告者の個人番号カード、通知カード、個人番号を記載した住民票のうち1点(いずれもコピー可)
2.代理人の個人番号カード、運転免許証、健康保険証など本人確認が出来るもの
3.委任状、税務代理権限証書など代理権を証する書類
(注)行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律
注記:上記確認資料を郵送する場合は、原本ではなくコピーを送付してください(健康保険証は保険者番号及び被保険者証記号・番号をマスキングしてください)。
注記:委任状等代理権を証する書類は原本を添付してください。
注記:法人番号を記載した申告書を提出する場合、確認資料の添付は不要です。
注記:申告書の「控用」には個人番号を記入しないでください。
申告書などの記入方法
「償却資産申告書」「種類別明細書(増加資産・全資産用)」「種類別明細書(減少資産用)」の記入方法については、「償却資産(固定資産税)申告の手引き」でご確認いただくか、資産税課までご相談ください。
なお、ご相談の際は、減価償却費に該当する資産(減価償却資産)の明細がわかる所得税・法人税の申告書類などを一緒にお持ちいただければ、その場で申告を済ませることができます。
例)所得税青色申告決算書・収支内訳書、法人税確定申告書、減価償却資産台帳など。
申告書などの提出期限
令和3年2月1日(月曜)
申告書などの入手方法
次の償却資産申告書一式が必要な場合は郵送いたしますので、資産税課までご連絡ください。
なお、関連情報のリンクからダウンロードすることも可能です。
- 償却資産申告書
- 種類別明細書(増加資産・全資産用)
- 種類別明細書(減少資産用)
- 令和3年度償却資産(固定資産税)申告の手引き
- 特例該当資産申告書
- 固定資産税非課税規定の適用申告書
- 被災代替償却資産特例申告書
- 代替償却資産対照表
関連情報
お問い合わせ
財政部 資産税課 償却資産担当
〒350-8601 川越市元町1丁目3番地1
電話番号:049-224-5684(直通)
ファクス:049-226-2539
