川越市告示第603号 差押調書(謄本)の公示送達に関する告示
差押調書(謄本)を別紙のとおり送達しようとしましたが、別紙に掲げる者の住所及び居所が不明なので、地方税法第20条の2及び川越市税条例第18条の規定により公示します。
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