川越市告示第556号 指定納付受託者の指定に関する告示
地方自治法第231条の2の3第1項の規定に基づき、川越市役所南側来庁者用駐車場及び川越市役所北側来庁者用駐車場の休日等の使用料にかかる指定納付受託者を指定したので、同法第231条の2の3第2項の規定により告示します。
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