川越市告示第341号 住民票の職権消除に関する告示
住民基本台帳に記載されている住所地に居住していないことを確認したので、住民基本台帳法施行令第十二条第一項に基づき、当該人に関する住民票を消除しました。よって同条第四項に基づき告示します。
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