川越市告示第341号 住民票の職権消除に関する告示

ページID1021326  更新日 2026年4月22日

印刷大きな文字で印刷

住民基本台帳に記載されている住所地に居住していないことを確認したので、住民基本台帳法施行令第十二条第一項に基づき、当該人に関する住民票を消除しました。よって同条第四項に基づき告示します。

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

この情報はお役に立ちましたか?

お寄せいただいた評価はサイト運営の参考といたします。

このページの情報は役に立ちましたか?
このページの情報は見つけやすかったですか?

このページに関するお問い合わせ

市民部 市民課 住民記録担当
〒350-8601 川越市元町1丁目3番地1
電話番号:049-224-5744 ファクス番号:049-225-5371
市民部 市民課 住民記録担当 へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。