「創業支援等事業計画」に基づく特定創業支援事業を受けたことによる優遇措置

ページID1017786  更新日 2025年5月14日

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特定創業支援事業を受けたことによる優遇措置

本市では、川越商工会議所、ウェスタ川越創業支援ルーム、創業・ベンチャー支援センター埼玉(事務局:公益財団法人埼玉県産業振興公社)を創業支援事業者として位置づけた「川越市創業支援等事業計画」を策定し、国からの認定を受けています。「創業支援等事業計画」の中で定められた「特定創業支援等事業」を受けて創業を行おうとする方については、さまざまな優遇措置が受けられます。

会社設立時の登録免許税の減免

要件1

認定を受けた特定創業支援等事業の支援を受けて創業を行おうとする者又は創業した日以後5年を経過していない個人が会社を設立する際、登記にかかる登録免許税が軽減(株式会社又は合同会社は、資本金の0.7%が0.35%に減免)されます。 ※最低税額の場合、株式会社設立は15万円が7.5万円、合同会社設立は6万円が3万円にそれぞれ減免されます。

要件2

会社設立時の登録免許税の軽減措置が利用できる対象者は、以下のとおりです。

  • (a) 創業を行おうとする者 事業を営んでいない個人
  • (b) 創業後5年未満の者 事業を開始した日以後5年を経過していない個人

※会社法上の発起人かつ会社の代表者となり会社を設立しようとする個人が証明を 受ける必要がある。

※既に会社を設立した者が組織変更を行う場合は対象外。

要件3

他の市区町村で創業する場合、川越市が交付する証明書をもって、登録免許税の減免を受けることはできません。

創業関連保証の特例

無担保、第三者保証人なしの創業関連保証が、事業開始の6か月前から利用することが可能です。保証を受けるためには、手続きを行う際に、信用保証協会又は金融機関に証明書(写し可)を提出し、別途、審査を受ける必要があります。
事業開始6か月前から創業後5年未満の方が支援対象です。
他の市区町村で創業する場合であっても、活用することができます。

日本政策金融公庫の融資制度での優遇(新規開業・スタートアップ支援資金)

新たに事業を始めるため、又は事業開始後に必要とする資金の融資です。別途、審査を受ける必要があります。
詳しくは日本政策金融公庫へお問い合わせください。

特定創業支援事業により支援を受けたことの証明書の発行

計画に基づく支援事業のうち「特定創業支援事業」を受けた創業者(事業を営んでいない個人)または創業後5年未満の個人又は会社(創業を行った個人又は創業により設立された会社であって、事業を開始した日以後5年を経過していないもの)で、これらによる支援を1カ月以上かつ4回以上(複数事業の組み合わせも可)受けた方(経営、財務、人材育成、販路開拓の知識が身に付くことが条件)に対しては、申請により市から証明書を発行します。

平成27年4月1日以降に受けた支援が対象となります。

申請方法

下記の申請書に必要事項を記入し、産業振興課に提出してください(郵送可)。
申請された方の特定創業支援事業による支援状況を確認後、証明書を発行します。
※証明書の発行には1週間程度時間がかかります。

※証明書を郵送で受け取りたい場合は、返信用封筒(切手貼付け済み)をご用意ください。

手数料

無料

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産業観光部 産業振興課 産業政策担当
〒350-8601 川越市元町1丁目3番地1
電話番号:049-224-5934 ファクス番号:049-224-8712
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