特定創業支援等事業による支援を受けたことの証明に関する申請について

ページID1017786  更新日 2025年7月7日

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特定創業支援等事業とは

本市では、創業支援等事業者と連携して「川越市創業支援等事業計画」を策定し、国からの認定を受けています。本計画では、これから創業される方や創業後間もない方が「経営」「財務」「人材育成」「販路開拓」の知識を習得するための、1ヶ月以上かつ4回以上の継続的な支援を行うセミナーや相談などを「特定創業支援等事業」として定めています。これらの支援事業を受けて創業を行おうとする方は、以下の優遇措置を受けることができます。

登録免許税の軽減措置

創業を行おうとする者又は創業した日以後5年を経過していない個人が会社を設立する際、登記にかかる登録免許税が軽減されます。

登録免許税の軽減
設立形態 通常の税率 軽減措置適応の税率
株式会社

資本金の額×0.7%

15万円に満たないときは、1件につき15万円

資本金の額×0.35%

7.5万円に満たないときは、1件につき7.5万円

合同会社

資本金の額×0.7%

6万円に満たないときは、1件につき6万円

資本金の額×0.35%

3万円に満たないときは、1件につき3万円

注)他の市区町村で創業する場合、川越市が交付する証明書では登録免許税の減免を受けることはできません。

創業関連保証特例を活用した際の優遇

信用保証協会による、無担保、第三者保証人なしの創業関連保証について、事業開始6か月前(通常は2ヶ月前)から利用することができます。

詳しくは信用保証協会又は金融機関へお問い合わせください。

日本政策金融公庫の融資制度での優遇

「新規開業・スタートアップ支援資金」について、新たに事業を始める方は、特別利率が適用されます。

詳しくは日本政策金融公庫へお問い合わせください。

川越市新規創業者支援資金融資での優遇 

川越市新規創業者支援資金融資について、信用保証協会により保証料率が0.1%優遇されます。

持続化補助金<創業型>の申請対象

創業後3年以内の小規模事業者の販路開拓等の取り組みを支援する持続化補助金<創業型>の申請対象になります。

特定創業支援等事業を受けたことの証明書の交付

「特定創業支援等事業」を受けて創業を行おうとする方が上記の優遇措置を受けるにあたっては、川越市から特定創業支援等事業を受けたことの証明書の交付を受ける必要があります。

申請方法

申請から証明書の交付までの手順は、以下のとおりです。

申請書の作成、提出

以下にある申請書をダウンロードし、記入例を参考に必要事項を記入してください。

申請書を川越市産業振興課あてに提出してください。窓口又は郵送での申請をお願いします。

証明書の交付

申請書を受領後、特定創業支援等事業による支援を受けたことの確認を行い、証明書を発行します。

なお、証明書の発行までには1週間程度かかります。

証明書を郵送で受け取りたい場合は、切手を貼付した返信用封筒を用意してください。

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産業観光部 産業振興課 産業政策担当
〒350-8601 川越市元町1丁目3番地1
電話番号:049-224-5934 ファクス番号:049-224-8712
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