農業集落排水の新規接続について取扱いを変更します

ページID1015631  更新日 2024年12月25日

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農業集落排水の新規接続の取扱い

農業集落排水の新規接続について取扱いを変更します。

農業集落排水処理施設は、汚水を処理できる能力に限りがあり、停電等の非常時も施設を安定して運用するため、令和7年2月1日より新規接続の取扱いを以下のとおり変更します。

 

現在の取扱い(令和7年1月末日まで)

鴨田処理区:農家住宅及び農家分家住宅のみ.接続可能。

石田本郷処理区:住宅であれば接続可能。

 

今後の取扱い(令和7年2月1日から)

鴨田処理区:分家住宅(民法上の親族)のみ接続可能。

石田本郷処理区:分家住宅(民法上の親族)のみ接続可能。

 

※各処理区の最終ます設置世帯の分家住宅のみ接続可能とします。

※令和7年1月31日までに農政課に農業集落排水処理施設利用届出書があったものは、現在の取扱いになります。

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