種苗法が改正されました。

ページID1012438  更新日 2024年11月22日

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令和2年12月2日に「種苗法の一部を改正する法律」が成立し、同年12月9日に公布されました。
令和3年4月からは登録品種の輸出の制限、栽培地域の制限などが可能となっています。また、登録品種である旨及び輸出の制限、栽培地域の制限がある場合にはその旨、譲渡の際などに表示することが義務付けられました。
令和4年4月からは登録品種の自家増殖には育成者権者の許諾が必要になります。

詳しくは埼玉県のホームページをご確認ください。

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