畜舎特例法が施行されます。
「畜舎等の建築等及び利用の特例に関する法律(畜舎特例法)」が令和4年4月1日から施行されます。
通常の畜舎は、建築基準法が適用されますが、畜舎の特殊な事情を踏まえ、計画に基づく畜舎等について建築基準法の適用を除外する特例を定めるものです。申請者は「畜舎等の建築等及び利用に関する計画」を作成し、知事へ提出して認定を受けることができます。
詳しくは農林水産省のホームページをご覧ください。
この情報はお役に立ちましたか?
お寄せいただいた評価はサイト運営の参考といたします。
このページに関するお問い合わせ
産業観光部 農政課 経営支援担当
〒350-8601 川越市元町1丁目3番地1
電話番号:049-224-5939 ファクス番号:049-224-8712
産業観光部 農政課 経営支援担当 へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。