○川越市職員等の旅費に関する規則
平成十一年三月三十日
規則第四号
(趣旨)
第一条 この規則は、川越市職員等の旅費に関する条例(平成十一年条例第六号。以下「旅費条例」という。)並びに議会の議員の報酬等に関する条例(昭和四十六年条例第九号)及び特別職の職員で常勤の者の給与等に関する条例(昭和四十六年条例第十一号)の規定に基づき旅費の支給について必要な事項を定めるものとする。
(旅行命令変更等の場合の旅費)
第二条 旅費条例第三条第五項の規則で定める額は、次に掲げる額とする。
一 鉄道賃、船賃、航空賃若しくは車賃として、又はホテル、旅館その他の宿泊施設の利用を予約するために支払った金額で、所要の払戻手続をとったにもかかわらず、払戻しを受けることができなかった額。ただし、その額は、その支給を受ける者が当該旅行について条例により支給を受けることができた鉄道賃、船賃、航空賃、車賃又は宿泊料の額をそれぞれ超えることができない。
二 外国への旅行に伴う旅行雑費のうち既に支払った金額で、当該旅行について条例により支給を受けることができた額の範囲内の額
(旅行命令書等)
第三条 旅費条例第四条第四項に規定する旅行命令書及び旅行依頼書は、様式第一号による。
2 旅行者の態様により、前項の旅行命令書又は旅行依頼書により難い場合については、別に旅行命令書又は旅行依頼書を調製することができる。この場合において、旅行命令書又は旅行依頼書には、川越市会計規則(平成六年規則第十一号)第三十七条第四項第三号に規定する事項を記載しなければならない。
(令二規則三〇・一部改正)
(路程の計算)
第五条 内国旅行(旅費条例第二条第三号に規定する旅行をいう。以下同じ。)における路程の計算は、次の各号の区分に従い行うものとする。
一 鉄道 鉄道事業法(昭和六十一年法律第九十二号)第十三条に規定する鉄道運送事業者の調べに係る鉄道旅客貨物運賃算出表に掲げる路程
二 水路 海上保安庁の調べに係る距離表に掲げる路程
三 陸路 地方公共団体の長その他当該路程の計算について信頼するに足る者により証明された路程
3 第一項第三号の規定による陸路の路程を計算する場合には、その証明の基準となる点で、当該旅行の出発箇所又は目的箇所に最も近いものを起点とする。
(平一二規則六〇・平一五規則一一一・平一九規則五〇・一部改正)
(鉄道賃の取扱い)
第六条 内国旅行の鉄道賃の算定の基礎となる旅客運賃の等級を二階級に区分する線路による旅行の場合は、次に掲げる旅客運賃とする。
一 議員並びに市長、副市長 一等の旅客運賃
二 前号に規定する者以外の者 二等の旅客運賃
(平一九規則一六・平二〇規則六五・一部改正)
(船賃の取扱い)
第七条 内国旅行の船賃の支給方法は、次のとおりとする。
一 旅客運賃(はしけ賃及び桟橋賃を含む。以下「運賃」という。)の等級を三階級に区分する船舶による旅行の場合には、次に規定する運賃
イ 議員並びに市長、副市長 上級の運賃
ロ イに規定する者以外の者 中級の運賃
二 運賃の等級を二階級に区分する船舶による旅行の場合には、次に規定する運賃
イ 議員並びに市長、副市長 上級の運賃
ロ イに規定する者以外の者 下級の運賃
三 運賃の等級を設けない船舶による旅行の場合には、その乗船に要する運賃
四 公務上の必要により別に寝台料金を必要とした場合には、前三号に規定する運賃のほか、現に支払った寝台料金
六 座席指定料金を徴する船舶を運行する航路による旅行の場合には、前各号に規定する運賃及び料金のほか、座席指定料金
2 前項第五号の特別船室料金は、特別船室料金を徴する船舶を運行する航路による旅行であって、市長が特に必要と認める場合に限り、支給する。
(平一九規則一六・平二〇規則六五・一部改正)
(車賃の支給制限)
第八条 旅費条例第十四条第一項の規則で定める旅行は、路程一・五キロメートル以上の旅行とする。
(日当の特例)
第九条 旅費条例第十五条第三項の規則で定める旅行は、長期の研修、講習、訓練及びこれらに類する目的のための旅行とし、同項の規則で定める額は、市長が任命権者と協議して定める額とする。
(平二六規則八・全改)
(医療職職員等の日当等)
第十条 旅費条例別表第一及び別表第二に規定する職員以外の職員の旅費支給に当たっての旅費条例の適用については、旅費条例別表第一及び別表第二の区分に応じ、川越市一般職の職員の給与に関する条例(昭和二十六年条例第十四号。以下「給与条例」という。)第三条第一項第二号に規定する医療職給料表(一)の適用を受ける職員、同項第三号に規定する医療職給料表(二)の適用を受ける職員、川越市立高等学校職員、川越市技能労務職員の給与の種類及び基準を定める条例(昭和三十八年条例第八号。以下「技能労務職員給与条例」という。)に基づき定められた技能労務職給料表の適用を受ける職員、川越市会計年度任用職員の給与等に関する条例(令和元年条例第十四号。以下「会計年度任用職員給与条例」という。)第三条第一項第一号に規定する会計年度行政職給料表の適用を受ける職員及び同項第二号に規定する会計年度医療職給料表の適用を受ける職員ごとに、それぞれ別表に定めるところによる。
(平一五規則三四・令二規則三〇・一部改正)
(旅費の調整)
第十一条 あらかじめ宿泊施設が指定されている場合の宿泊料は、宿泊料定額の範囲内の実費額とする。
(その他)
第十二条 この規則に定めるもののほか、旅費の支給については、国家公務員等の旅費に関する法律(昭和二十五年法律第百十四号)に規定するところに準じ市長が定める。
附則
(施行期日等)
1 この規則は、平成十一年四月一日から施行し、同日以後に出発する旅行から適用する。
(川越市費用弁償及び旅費支給条例施行規則の廃止)
2 川越市費用弁償及び旅費支給条例施行規則(昭和五十三年規則第十三号)は、廃止する。
(川越市婦人会館条例施行規則の一部改正)
3 川越市婦人会館条例施行規則(昭和四十五年規則第二十五号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(川越市立あけぼの児童園設置及び管理条例施行規則の一部改正)
4 川越市立あけぼの児童園設置及び管理条例施行規則(昭和四十七年規則第三十九号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(川越市議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する補償基礎額を定める規則の一部改正)
5 川越市議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する補償基礎額を定める規則(昭和四十九年規則第六号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(川越市斎場条例施行規則の一部改正)
6 川越市斎場条例施行規則(昭和五十一年規則第二十五号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(川越市保育所設置及び管理条例施行規則の一部改正)
7 川越市保育所設置及び管理条例施行規則(昭和五十四年規則第十三号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(川越市職業センター条例施行規則の一部改正)
8 川越市職業センター条例施行規則(昭和五十七年規則第十五号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(川越市児童館条例施行規則の一部改正)
9 川越市児童館条例施行規則(昭和五十八年規則第二十号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(川越市農業ふれあいセンター条例施行規則の一部改正)
10 川越市農業ふれあいセンター条例施行規則(平成元年規則第三十二号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(川越市勤労青少年ホーム条例施行規則の一部改正)
11 川越市勤労青少年ホーム条例施行規則(平成九年規則第十号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成一二年一二月二〇日規則第六〇号)
この規則は、平成十三年一月六日から施行する。
附則(平成一五年三月三一日規則第三四号)
この規則は、平成十五年四月一日から施行する。
附則(平成一五年九月三〇日規則第一一一号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成一九年三月三〇日規則第一六号)
この規則は、平成十九年四月一日から施行する。
附則(平成一九年九月二八日規則第五〇号)
この規則は、平成十九年十月一日から施行する。
附則(平成二〇年一二月二六日規則第六五号)抄
1 この規則は、平成二十一年一月一日から施行する。
附則(平成二六年三月二〇日規則第八号)
1 この規則は、平成二十六年四月一日から施行する。
2 この規則の施行の際現に改正前の川越市職員等の旅費に関する規則の規定により作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(令和二年三月三一日規則第三〇号)抄
1 この規則は、令和二年四月一日から施行する。
別表(第十条関係)
(平一五規則三四・全改、令二規則三〇・一部改正)
旅費条例別表第一及び第二の区分 | 給与条例第三条第一項第二号に規定する医療職給料表(一)の適用を受ける職員 | 給与条例第三条第一項第三号に規定する医療職給料表(二)の適用を受ける職員 | 川越市立高等学校職員 | 技能労務職員給与条例に基づき定められた技能労務職給料表の適用を受ける職員 | 会計年度任用職員給与条例第三条第一項第一号に規定する会計年度行政職給料表の適用を受ける職員 | 会計年度任用職員給与条例第三条第一項第二号に規定する会計年度医療職給料表の適用を受ける職員 |
九級及び八級の職務にある者 | 四級及び三級の職務にある者 | 八級の職務にある者 | 校長 |
| ||
七級及び六級の職務にある者 | 二級及び一級の職務にある者 | 七級及び六級の職務にある者 | 教頭 |
| ||
五級以下の職務にある者 |
| 五級以下の職務にある者 | 教諭 | 全ての者 | 全ての者 | 全ての者 |
(平26規則8・全改)
(平26規則8・全改)
(平20規則65・一部改正)