○特別職の職員で常勤の者の給与等に関する条例

昭和四十六年四月一日

条例第十一号

(給料)

第一条 市長、副市長及び常勤の監査委員(以下「市長等」という。)の給料は、次のとおりとする。

 市長 月額 一、〇七三、〇〇〇円

 副市長 月額 八九六、〇〇〇円

 常勤の監査委員 月額 五六三、〇〇〇円

(昭六〇条例一二・平元条例一二・平三条例三〇・平四条例一四・平六条例二〇・平成一〇条例一一・平一九条例四・一部改正)

第二条 新たに市長等になつた者には、その日から給料を支給する。

2 市長等がその職を離れたときはその日まで、死亡したときはその日の属する月まで給料を支給する。

3 前二項の規定により給料を支給する場合であつて、月の初日から支給するとき以外のとき、又は月の末日まで支給するとき以外のときは、その給料の額は、一般職の職員の例により、日割によつて計算する。

(諸手当)

第三条 市長等には、地域手当及び期末手当を支給する。

(昭六〇条例一二・平三条例三〇・平一八条例一三・一部改正)

(期末手当)

第四条 市長等で、六月一日及び十二月一日(以下これらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する者に、期末手当を支給する。これらの基準日前一月以内に任期が満了し、退職し、失職(公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第十一条第一項各号(第一号を除く。)若しくは同法第二百五十二条又は政治資金規正法(昭和二十三年法律第百九十四号)第二十八条の規定に該当して失職した場合を除く。次項において同じ。)し、解職され、又は死亡した者(これらの基準日において、この項前段の規定の適用を受ける者を除く。)についても同様とする。

2 期末手当の額は、それぞれの基準日現在(前項後段に規定する者にあつては、任期が満了し、退職し、失職し、解職され、又は死亡した日現在)において市長等が受けるべき給料の月額及びこれに対する地域手当の月額並びに給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に百分の二十を乗じて得た額の合計額に百分の二百二十五を乗じて得た額に、一般職の職員の例による在職期間の割合を乗じて得た額とする。

(昭六〇条例一二・追加、平二条例一七・平三条例四・平三条例三〇・平六条例一一・平七条例八・平九条例二六・平一〇条例一六・平一一条例二七・平一三条例二五・平一四条例五五・平一五条例三〇・平一八条例一三・平二一条例三六・平二二条例二九・平二六条例九五・平二八条例一〇・平二八条例五一・平三〇条例四・平三〇条例七〇・令二条例一五・令二条例三七・令三条例四六・令四条例二五・令五条例三六・一部改正)

第五条 次の各号のいずれかに該当する者には、前条第一項の規定にかかわらず、当該各号の基準日に係る期末手当(第四号に掲げる者にあつては、その支給を一時差し止めた期末手当)は、支給しない。

 基準日から当該基準日に在職する市長等に期末手当を支給すべき日(以下この条及び次条において「支給日」という。)の前日までの間に、懲戒免職の処分を受けた者

 基準日から支給日の前日までの間に、公職選挙法第十一条第一項各号(第一号を除く。)若しくは同法第二百五十二条又は政治資金規正法第二十八条の規定に該当して失職した者

 基準日前一月以内又は基準日から支給日の前日までの間に離職した者(前二号に掲げる者を除く。)で、その離職した日から当該支給日の前日までの間に禁以上の刑に処せられたもの

 次条第一項の規定により期末手当の支給を一時差し止める処分を受けた者(当該処分を取り消された者を除く。)で、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し禁以上の刑に処せられたもの

(平一〇条例一六・追加)

第六条 市長は、支給日に期末手当を支給することとされていた者で当該支給日の前日までに離職したものが次の各号のいずれかに該当する場合は、当該期末手当の支給を一時差し止めることができる。

 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が起訴(当該起訴に係る犯罪について禁以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第六編に規定する略式手続によるものを除く。第三項において同じ。)をされ、その判決が確定していない場合

 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が逮捕された場合又はその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至つた場合であつて、その者に対し期末手当を支給することが、公務に対する住民の信頼を確保し、期末手当に関する制度の適正かつ円滑な実施を維持する上で重大な支障を生ずると認めるとき。

2 前項の規定による期末手当の支給を一時差し止める処分(以下「一時差止処分」という。)を受けた者は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第十八条第一項本文に規定する期間が経過した後においては、当該一時差止処分後の事情の変化を理由に、市長に対し、その取消しを申し立てることができる。

3 市長は、一時差止処分について、次の各号のいずれかに該当するに至つた場合には、速やかに当該一時差止処分を取り消さなければならない。ただし、第三号に該当する場合において、一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し現に逮捕されているときその他これを取り消すことが一時差止処分の目的に明らかに反すると認めるときは、この限りでない。

 一時差止処分を受けた者が当該一時差止処分の理由となつた行為に係る刑事事件に関し禁以上の刑に処せられなかつた場合

 一時差止処分を受けた者について、当該一時差止処分の理由となつた行為に係る刑事事件につき公訴を提起しない処分があつた場合

 一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされることなく当該一時差止処分に係る期末手当の基準日から起算して一年を経過した場合

4 前項の規定は、市長が、一時差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき、期末手当の支給を差し止める必要がなくなつたとして当該一時差止処分を取り消すことを妨げるものではない。

5 市長は、一時差止処分を行う場合は、当該一時差止処分を受けるべき者に対し、当該一時差止処分の際、一時差止処分の事由を記載した説明書を交付しなければならない。

(平一〇条例一六・追加、平二八条例三・一部改正)

(旅費)

第七条 市長等が公務のため旅行したときは、旅費を支給する。

2 市長等に支給する旅費の種類及び支給方法は、川越市職員等の旅費に関する条例(平成十一年条例第六号。以下「旅費条例」という。)に規定するところによるものとし、内国旅行の日当、宿泊料及び食卓料の額は別表第一の、外国旅行の日当、宿泊料、食卓料及び死亡手当の額は別表第二の定額による。

3 前二項に定めるもののほか、市長等の旅費の支給については、規則で定める。

(平一一条例六・追加)

(支給方法等)

第八条 この条例に定めるものを除くほか、市長等の給料、地域手当及び期末手当の支給については、一般職の職員の例による。

(昭六〇条例一二・旧第四条繰下、平三条例三〇・一部改正、平一〇条例一六・旧第五条繰下・一部改正、平一一条例六・旧第七条繰下、平一八条例一三・一部改正)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和四六年一二月二九日条例第四一号)

(施行期日等)

1 この条例の施行期日は、市長が規則で定める。

(昭和四六年規則第四六号により昭和四六年一二月二九日から施行)

2 この条例は、前項ただし書に係る改正規定を除き、昭和四十六年五月一日から適用する。

(昭和四七年一二月二八日条例第三七号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和四十七年十月一日から適用する。

(昭和四九年一二月二四日条例第四三号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和四十九年十月一日から適用する。

(昭和四九年一二月二五日条例第四三号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和四十九年十月一日から適用する。

(昭和五一年一二月二七日条例第三九号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の特別職の職員で常勤の者の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和五十一年十月一日から適用する。

(給与の内払)

2 市長等が、この条例による改正前の条例の規定に基づいて、昭和五十一年十月一日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和五三年九月三〇日条例第三四号)

この条例は、昭和五十三年十月一日から施行する。

(昭和五六年三月三〇日条例第三号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の特別職の職員で常勤の者の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和五十五年十二月一日から適用する。

(給与の内払)

2 市長等が、この条例による改正前の特別職の職員で常勤の者の給与に関する条例の規定に基づいて、昭和五十五年十二月一日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和五七年三月三〇日条例第八号)

この条例は、昭和五十七年四月一日から施行する。

(昭和六〇年一〇月二日条例第一二号)

この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の特別職の職員で常勤の者の給与に関する条例第一条の規定は、昭和六十年十月一日から適用する。

(平成元年六月二四日条例第一二号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の特別職の職員で常勤の者の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成元年四月一日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の特別職の職員で常勤の者の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成二年六月二七日条例第一七号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の議会の議員の報酬等に関する条例、特別職の職員で常勤の者の給与に関する条例及び川越市教育委員会教育長の給与等に関する条例(以下「改正後の条例」と総称する。)の規定は、平成二年六月一日から適用する。

(期末手当の内払)

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の議会の議員の報酬等に関する条例、特別職の職員で常勤の者の給与に関する条例及び川越市教育委員会教育長の給与等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成三年三月二二日条例第四号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の議会の議員の報酬等に関する条例、特別職の職員で常勤の者の給与に関する条例及び川越市教育委員会教育長の給与等に関する条例(以下「改正後の条例」と総称する。)の規定は、平成二年六月一日から適用する。

(期末手当の内払)

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の議会の議員の報酬等に関する条例、特別職の職員で常勤の者の給与に関する条例及び川越市教育委員会教育長の給与等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成三年一二月二四日条例第三〇号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第一条及び第三条の改正規定、第四条第二項の改正規定(「百分の二百六十」を「百分の二百七十」に改める部分を除く。)並びに第五条の改正規定は、平成四年四月一日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の特別職の職員で常勤の者の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)は、平成三年十二月一日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の特別職の職員で常勤の者の給与に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成四年六月三〇日条例第一四号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成六年三月二三日条例第一一号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成六年六月二四日条例第二〇号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の特別職の職員で常勤の者の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成六年四月一日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の特別職の職員で常勤の者の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成七年三月二〇日条例第八号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成九年一二月二四日条例第二六号)

この条例は、平成十年四月一日から施行する。

(平成一〇年三月二〇日条例第一一号)

この条例は、平成十年四月一日から施行する。

(平成一〇年六月二三日条例第一六号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成一一年三月一九日条例第六号)

(施行期日等)

1 この条例は、平成十一年四月一日から施行し、同日以後に出発する旅行から適用する。

(平成一一年一二月二四日条例第二七号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条、第四条、第六条及び第八条の規定は、平成十二年四月一日から施行する。

(平成一三年九月二五日条例第二五号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成一四年一二月二四日条例第五五号)

この条例は、平成十五年四月一日から施行する。

(平成一五年一一月二八日条例第三〇号)

この条例は、平成十五年十二月一日から施行する。ただし、第二条、第四条及び第六条の規定は、平成十六年四月一日から施行する。

(平成一八年三月二四日条例第一三号)

この条例は、平成十八年四月一日から施行する。

(平成一九年三月二〇日条例第四号)

1 この条例は、平成十九年四月一日から施行する。

2 改正法附則第三条第一項の規定により収入役が在職する場合においては、第一条による改正前の川越市職員退職手当条例(以下この項において「旧退職手当条例」という。)第七条第一項、第二項、第五項及び第六項、第二条による改正前の川越市特別職報酬等審議会条例(以下この項において「旧特別職報酬等審議会条例」という。)第二条並びに第三条による改正前の特別職の職員で常勤の者の給与等に関する条例(以下この項において「旧常勤特別職給与条例」という。)第一条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、旧退職手当条例第七条第一項、旧特別職報酬等審議会条例第二条及び旧常勤特別職給与条例第一条の規定中「助役」とあるのは、「副市長」とする。

3 この条例の施行の際現に在職する収入役の在職中に限り、なお従前の例により副収入役を置くものとする。

(平成二一年一一月二七日条例第三六号)

この条例は、平成二十一年十二月一日から施行する。ただし、第二条、第四条及び第六条の規定は、平成二十二年四月一日から施行する。

(平成二二年一一月二五日条例第二九号)

この条例は、平成二十二年十二月一日から施行する。

(平成二六年一二月一九日条例第九五号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条、第四条、第七条及び第九条の規定は、平成二十七年四月一日から施行する。

2 第一条の規定による改正後の特別職の職員で常勤の者の給与等に関する条例、第三条の規定による改正後の川越市上下水道事業管理者の給与等に関する条例、第六条の規定による改正後の川越市教育委員会教育長の給与等に関する条例及び第八条の規定による改正後の議会の議員の議員報酬等に関する条例(次項において「改正後の条例」と総称する。)の規定は、平成二十六年十二月一日から適用する。

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第一条の規定による改正前の特別職の職員で常勤の者の給与等に関する条例、第三条の規定による改正前の川越市上下水道事業管理者の給与等に関する条例、第六条の規定による改正前の川越市教育委員会教育長の給与等に関する条例及び第八条の規定による改正前の議会の議員の議員報酬等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成二八年三月一八日条例第三号)

1 この条例は、平成二十八年四月一日から施行する。

(平成二八年三月一八日条例第一〇号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条、第四条、第八条及び第十条の規定は、平成二十八年四月一日から施行する。

2 第一条の規定による改正後の特別職の職員で常勤の者の給与等に関する条例、第三条の規定による改正後の川越市上下水道事業管理者の給与等に関する条例、第七条の規定による改正後の旧教育長給与条例及び第九条の規定による改正後の議会の議員の議員報酬等に関する条例(次項において「改正後の条例」と総称する。)の規定は、平成二十七年十二月一日から適用する。

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第一条の規定による改正前の特別職の職員で常勤の者の給与等に関する条例、第三条の規定による改正前の川越市上下水道事業管理者の給与等に関する条例、第七条の規定による改正前の旧教育長給与条例及び第九条の規定による改正前の議会の議員の議員報酬等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成二八年一二月二二日条例第五一号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条、第四条、第七条及び第九条の規定は、平成二十九年四月一日から施行する。

2 第一条の規定による改正後の特別職の職員で常勤の者の給与等に関する条例、第三条の規定による改正後の川越市上下水道事業管理者の給与等に関する条例、第六条の規定による改正後の川越市教育委員会教育長の給与等に関する条例及び第八条の規定による改正後の議会の議員の議員報酬等に関する条例(次項において「改正後の条例」と総称する。)の規定は、平成二十八年十二月一日から適用する。

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第一条の規定による改正前の特別職の職員で常勤の者の給与等に関する条例、第三条の規定による改正前の川越市上下水道事業管理者の給与等に関する条例、第六条の規定による改正前の川越市教育委員会教育長の給与等に関する条例及び第八条の規定による改正前の議会の議員の議員報酬等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成三〇年三月二〇日条例第四号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条、第四条、第七条及び第九条の規定は、平成三十年四月一日から施行する。

2 第一条の規定による改正後の特別職の職員で常勤の者の給与等に関する条例、第三条の規定による改正後の川越市上下水道事業管理者の給与等に関する条例、第六条の規定による改正後の川越市教育委員会教育長の給与等に関する条例及び第八条の規定による改正後の議会の議員の議員報酬等に関する条例(次項において「改正後の条例」と総称する。)の規定は、平成二十九年十二月一日から適用する。

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第一条の規定による改正前の特別職の職員で常勤の者の給与等に関する条例、第三条の規定による改正前の川越市上下水道事業管理者の給与等に関する条例、第六条の規定による改正前の川越市教育委員会教育長の給与等に関する条例及び第八条の規定による改正前の議会の議員の議員報酬等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成三〇年一二月二一日条例第七〇号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条、第四条、第五条、第七条及び第九条の規定は、平成三十一年四月一日から施行する。

2 第一条の規定による改正後の特別職の職員で常勤の者の給与等に関する条例、第三条の規定による改正後の川越市上下水道事業管理者の給与等に関する条例、第六条の規定による改正後の川越市教育委員会教育長の給与等に関する条例及び第八条の規定による改正後の議会の議員の議員報酬等に関する条例(次項において「改正後の条例」と総称する。)の規定は、平成三十年十二月一日から適用する。

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第一条の規定による改正前の特別職の職員で常勤の者の給与等に関する条例、第三条の規定による改正前の川越市上下水道事業管理者の給与等に関する条例、第六条の規定による改正前の川越市教育委員会教育長の給与等に関する条例及び第八条の規定による改正前の議会の議員の議員報酬等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(令和二年三月二五日条例第一五号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条、第四条、第五条、第七条及び第九条の規定は、令和二年四月一日から施行する。

2 第一条の規定による改正後の特別職の職員で常勤の者の給与等に関する条例、第三条の規定による改正後の川越市上下水道事業管理者の給与等に関する条例、第六条の規定による改正後の川越市教育委員会教育長の給与等に関する条例及び第八条の規定による改正後の議会の議員の議員報酬等に関する条例(次項において「改正後の条例」と総称する。)の規定は、令和元年十二月一日から適用する。

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第一条の規定による改正前の特別職の職員で常勤の者の給与等に関する条例、第三条の規定による改正前の川越市上下水道事業管理者の給与等に関する条例、第六条の規定による改正前の川越市教育委員会教育長の給与等に関する条例及び第八条の規定による改正前の議会の議員の議員報酬等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(令和二年一一月二七日条例第三七号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条、第四条、第六条、第八条及び第十条の規定は、令和三年四月一日から施行する。

(令和三年一一月二九日条例第四六号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条、第四条、第六条、第八条及び第十条の規定は、令和四年四月一日から施行する。

(令和四年一二月二三日条例第二五号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条、第四条、第六条、第八条及び第十条の規定は、令和五年四月一日から施行する。

2 第一条の規定による改正後の特別職の職員で常勤の者の給与等に関する条例、第三条の規定による改正後の川越市上下水道事業管理者の給与等に関する条例、第五条の規定による改正後の川越市特別職の秘書の職の指定及び給与等に関する条例、第七条の規定による改正後の川越市教育委員会教育長の給与等に関する条例及び第九条の規定による改正後の議会の議員の議員報酬等に関する条例(次項において「改正後の条例」と総称する。)の規定は、令和四年十二月一日から適用する。

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第一条の規定による改正前の特別職の職員で常勤の者の給与等に関する条例、第三条の規定による改正前の川越市上下水道事業管理者の給与等に関する条例、第五条の規定による改正前の川越市特別職の秘書の職の指定及び給与等に関する条例、第七条の規定による改正前の川越市教育委員会教育長の給与等に関する条例及び第九条の規定による改正前の議会の議員の議員報酬等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(令和五年一二月二五日条例第三六号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条、第四条、第六条、第八条及び第十条の規定は、令和六年四月一日から施行する。

2 第一条の規定による改正後の特別職の職員で常勤の者の給与等に関する条例、第三条の規定による改正後の川越市上下水道事業管理者の給与等に関する条例、第五条の規定による改正後の川越市特別職の秘書の職の指定及び給与等に関する条例、第七条の規定による改正後の川越市教育委員会教育長の給与等に関する条例及び第九条の規定による改正後の議会の議員の議員報酬等に関する条例(次項において「改正後の条例」と総称する。)の規定は、令和五年十二月一日から適用する。

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第一条の規定による改正前の特別職の職員で常勤の者の給与等に関する条例、第三条の規定による改正前の川越市上下水道事業管理者の給与等に関する条例、第五条の規定による改正前の川越市特別職の秘書の職の指定及び給与等に関する条例、第七条の規定による改正前の川越市教育委員会教育長の給与等に関する条例及び第九条の規定による改正前の議会の議員の議員報酬等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

別表第一(第七条関係)

(平一一条例六・追加)

日当(一日につき)

宿泊料(一夜につき)

食卓料(一夜につき)

三、三〇〇円

一六、五〇〇円

三、三〇〇円

別表第二(第七条関係)

(平一一条例六・追加)

日当(一日につき)

宿泊料(一夜につき)

食卓料(一夜につき

死亡手当

指定都市

甲地方

乙地方

丙地方

指定都市

甲地方

乙地方

丙地方

九、四〇〇円

七、九〇〇円

六、三〇〇円

五、七〇〇円

二九、〇〇〇円

二四、二〇〇円

一九、四〇〇円

一七、四〇〇円

八、〇〇〇円

八〇〇、〇〇〇円

備考

一 指定都市、甲地方、乙地方及び丙地方とは、旅費条例別表第二に規定するところによる。

二 船舶又は航空機による旅行(外国を出発した日及び外国に到着した日の旅行を除く。)の場合における日当の額は、丙地方につき定める定額とする。

特別職の職員で常勤の者の給与等に関する条例

昭和46年4月1日 条例第11号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 特別職関係
沿革情報
昭和46年4月1日 条例第11号
昭和46年12月29日 条例第41号
昭和47年12月28日 条例第37号
昭和48年12月24日 条例第43号
昭和49年12月25日 条例第43号
昭和51年12月27日 条例第39号
昭和53年9月30日 条例第34号
昭和56年3月30日 条例第3号
昭和57年3月30日 条例第8号
昭和60年10月2日 条例第12号
平成元年6月24日 条例第12号
平成2年6月27日 条例第17号
平成3年3月22日 条例第4号
平成3年12月24日 条例第30号
平成4年6月30日 条例第14号
平成6年3月23日 条例第11号
平成6年6月24日 条例第20号
平成7年3月20日 条例第8号
平成9年12月24日 条例第26号
平成10年3月20日 条例第11号
平成10年6月23日 条例第16号
平成11年3月19日 条例第6号
平成11年12月24日 条例第27号
平成13年9月25日 条例第25号
平成14年12月24日 条例第55号
平成15年11月28日 条例第30号
平成18年3月24日 条例第13号
平成19年3月20日 条例第4号
平成21年11月27日 条例第36号
平成22年11月25日 条例第29号
平成26年12月19日 条例第95号
平成28年3月18日 条例第3号
平成28年3月18日 条例第10号
平成28年12月22日 条例第51号
平成30年3月20日 条例第4号
平成30年12月21日 条例第70号
令和2年3月25日 条例第15号
令和2年11月27日 条例第37号
令和3年11月29日 条例第46号
令和4年12月23日 条例第25号
令和5年12月25日 条例第36号