○特別職の職員で常勤の者の給与等に関する条例

昭和46年4月1日

条例第11号

(給料)

第1条 市長、副市長及び常勤の監査委員(以下「市長等」という。)の給料は、次のとおりとする。

(1) 市長 月額 1,073,000円

(2) 副市長 月額 896,000円

(3) 常勤の監査委員 月額 563,000円

(昭60条例12・平元条例12・平3条例30・平4条例14・平6条例20・平成10条例11・平19条例4・一部改正)

第2条 新たに市長等になつた者には、その日から給料を支給する。

2 市長等がその職を離れたときはその日まで、死亡したときはその日の属する月まで給料を支給する。

3 前2項の規定により給料を支給する場合であつて、月の初日から支給するとき以外のとき、又は月の末日まで支給するとき以外のときは、その給料の額は、一般職の職員の例により、日割によつて計算する。

(諸手当)

第3条 市長等には、地域手当及び期末手当を支給する。

(昭60条例12・平3条例30・平18条例13・一部改正)

(期末手当)

第4条 市長等で、6月1日及び12月1日(以下これらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する者に、期末手当を支給する。これらの基準日前1月以内に任期が満了し、退職し、失職(公職選挙法(昭和25年法律第100号)第11条第1項各号(第1号を除く。)若しくは同法第252条又は政治資金規正法(昭和23年法律第194号)第28条の規定に該当して失職した場合を除く。次項において同じ。)し、解職され、又は死亡した者(これらの基準日において、この項前段の規定の適用を受ける者を除く。)についても同様とする。

2 期末手当の額は、それぞれの基準日現在(前項後段に規定する者にあつては、任期が満了し、退職し、失職し、解職され、又は死亡した日現在)において市長等が受けるべき給料の月額及びこれに対する地域手当の月額並びに給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に100分の20を乗じて得た額の合計額に100分の230を乗じて得た額に、一般職の職員の例による在職期間の割合を乗じて得た額とする。

(昭60条例12・追加、平2条例17・平3条例4・平3条例30・平6条例11・平7条例8・平9条例26・平10条例16・平11条例27・平13条例25・平14条例55・平15条例30・平18条例13・平21条例36・平22条例29・平26条例95・平28条例10・平28条例51・平30条例4・平30条例70・令2条例15・令2条例37・令3条例46・令4条例25・令5条例36・令6条例69・一部改正)

第5条 次の各号のいずれかに該当する者には、前条第1項の規定にかかわらず、当該各号の基準日に係る期末手当(第4号に掲げる者にあつては、その支給を一時差し止めた期末手当)は、支給しない。

(1) 基準日から当該基準日に在職する市長等に期末手当を支給すべき日(以下この条及び次条において「支給日」という。)の前日までの間に、懲戒免職の処分を受けた者

(2) 基準日から支給日の前日までの間に、公職選挙法第11条第1項各号(第1号を除く。)若しくは同法第252条又は政治資金規正法第28条の規定に該当して失職した者

(3) 基準日前1月以内又は基準日から支給日の前日までの間に離職した者(前2号に掲げる者を除く。)で、その離職した日から当該支給日の前日までの間に拘禁刑以上の刑に処せられたもの

(4) 次条第1項の規定により期末手当の支給を一時差し止める処分を受けた者(当該処分を取り消された者を除く。)で、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し拘禁刑以上の刑に処せられたもの

(平10条例16・追加、令7条例2・一部改正)

第6条 市長は、支給日に期末手当を支給することとされていた者で当該支給日の前日までに離職したものが次の各号のいずれかに該当する場合は、当該期末手当の支給を一時差し止めることができる。

(1) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が起訴(当該起訴に係る犯罪について拘禁刑以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編に規定する略式手続によるものを除く。第3項において同じ。)をされ、その判決が確定していない場合

(2) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が逮捕された場合又はその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至つた場合であつて、その者に対し期末手当を支給することが、公務に対する住民の信頼を確保し、期末手当に関する制度の適正かつ円滑な実施を維持する上で重大な支障を生ずると認めるとき。

2 前項の規定による期末手当の支給を一時差し止める処分(以下「一時差止処分」という。)を受けた者は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第18条第1項本文に規定する期間が経過した後においては、当該一時差止処分後の事情の変化を理由に、市長に対し、その取消しを申し立てることができる。

3 市長は、一時差止処分について、次の各号のいずれかに該当するに至つた場合には、速やかに当該一時差止処分を取り消さなければならない。ただし、第3号に該当する場合において、一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し現に逮捕されているときその他これを取り消すことが一時差止処分の目的に明らかに反すると認めるときは、この限りでない。

(1) 一時差止処分を受けた者が当該一時差止処分の理由となつた行為に係る刑事事件に関し拘禁刑以上の刑に処せられなかつた場合

(2) 一時差止処分を受けた者について、当該一時差止処分の理由となつた行為に係る刑事事件につき公訴を提起しない処分があつた場合

(3) 一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされることなく当該一時差止処分に係る期末手当の基準日から起算して1年を経過した場合

4 前項の規定は、市長が、一時差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき、期末手当の支給を差し止める必要がなくなつたとして当該一時差止処分を取り消すことを妨げるものではない。

5 市長は、一時差止処分を行う場合は、当該一時差止処分を受けるべき者に対し、当該一時差止処分の際、一時差止処分の事由を記載した説明書を交付しなければならない。

(平10条例16・追加、平28条例3・令7条例2・一部改正)

(旅費)

第7条 市長等が公務のため旅行したときは、旅費を支給する。

2 市長等に支給する旅費の種類及び支給方法は、川越市職員等の旅費に関する条例(平成11年条例第6号。以下「旅費条例」という。)に規定するところによるものとし、内国旅行の日当、宿泊料及び食卓料の額は別表第1の、外国旅行の日当、宿泊料、食卓料及び死亡手当の額は別表第2の定額による。

3 前2項に定めるもののほか、市長等の旅費の支給については、規則で定める。

(平11条例6・追加)

(支給方法等)

第8条 この条例に定めるものを除くほか、市長等の給料、地域手当及び期末手当の支給については、一般職の職員の例による。

(昭60条例12・旧第4条繰下、平3条例30・一部改正、平10条例16・旧第5条繰下・一部改正、平11条例6・旧第7条繰下、平18条例13・一部改正)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和46年12月29日条例第41号)

(施行期日等)

1 この条例の施行期日は、市長が規則で定める。

(昭和46年規則第46号により昭和46年12月29日から施行)

2 この条例は、前項ただし書に係る改正規定を除き、昭和46年5月1日から適用する。

(昭和47年12月28日条例第37号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和47年10月1日から適用する。

(昭和49年12月24日条例第43号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和49年10月1日から適用する。

(昭和49年12月25日条例第43号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和49年10月1日から適用する。

(昭和51年12月27日条例第39号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の特別職の職員で常勤の者の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和51年10月1日から適用する。

(給与の内払)

2 市長等が、この条例による改正前の条例の規定に基づいて、昭和51年10月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和53年9月30日条例第34号)

この条例は、昭和53年10月1日から施行する。

(昭和56年3月30日条例第3号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の特別職の職員で常勤の者の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和55年12月1日から適用する。

(給与の内払)

2 市長等が、この条例による改正前の特別職の職員で常勤の者の給与に関する条例の規定に基づいて、昭和55年12月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和57年3月30日条例第8号)

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和60年10月2日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の特別職の職員で常勤の者の給与に関する条例第1条の規定は、昭和60年10月1日から適用する。

(平成元年6月24日条例第12号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の特別職の職員で常勤の者の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成元年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の特別職の職員で常勤の者の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成2年6月27日条例第17号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の議会の議員の報酬等に関する条例、特別職の職員で常勤の者の給与に関する条例及び川越市教育委員会教育長の給与等に関する条例(以下「改正後の条例」と総称する。)の規定は、平成2年6月1日から適用する。

(期末手当の内払)

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の議会の議員の報酬等に関する条例、特別職の職員で常勤の者の給与に関する条例及び川越市教育委員会教育長の給与等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成3年3月22日条例第4号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の議会の議員の報酬等に関する条例、特別職の職員で常勤の者の給与に関する条例及び川越市教育委員会教育長の給与等に関する条例(以下「改正後の条例」と総称する。)の規定は、平成2年6月1日から適用する。

(期末手当の内払)

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の議会の議員の報酬等に関する条例、特別職の職員で常勤の者の給与に関する条例及び川越市教育委員会教育長の給与等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成3年12月24日条例第30号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条及び第3条の改正規定、第4条第2項の改正規定(「100分の260」を「100分の270」に改める部分を除く。)並びに第5条の改正規定は、平成4年4月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の特別職の職員で常勤の者の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)は、平成3年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の特別職の職員で常勤の者の給与に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成4年6月30日条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成6年3月23日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成6年6月24日条例第20号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の特別職の職員で常勤の者の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成6年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の特別職の職員で常勤の者の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成7年3月20日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成9年12月24日条例第26号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成10年3月20日条例第11号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成10年6月23日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成11年3月19日条例第6号)

(施行期日等)

1 この条例は、平成11年4月1日から施行し、同日以後に出発する旅行から適用する。

(平成11年12月24日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条及び第8条の規定は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年9月25日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年12月24日条例第55号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年11月28日条例第30号)

この条例は、平成15年12月1日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第6条の規定は、平成16年4月1日から施行する。

(平成18年3月24日条例第13号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月20日条例第4号)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

2 改正法附則第3条第1項の規定により収入役が在職する場合においては、第1条による改正前の川越市職員退職手当条例(以下この項において「旧退職手当条例」という。)第7条第1項、第2項、第5項及び第6項、第2条による改正前の川越市特別職報酬等審議会条例(以下この項において「旧特別職報酬等審議会条例」という。)第2条並びに第3条による改正前の特別職の職員で常勤の者の給与等に関する条例(以下この項において「旧常勤特別職給与条例」という。)第1条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、旧退職手当条例第7条第1項、旧特別職報酬等審議会条例第2条及び旧常勤特別職給与条例第1条の規定中「助役」とあるのは、「副市長」とする。

3 この条例の施行の際現に在職する収入役の在職中に限り、なお従前の例により副収入役を置くものとする。

(平成21年11月27日条例第36号)

この条例は、平成21年12月1日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第6条の規定は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年11月25日条例第29号)

この条例は、平成22年12月1日から施行する。

(平成26年12月19日条例第95号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第7条及び第9条の規定は、平成27年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の特別職の職員で常勤の者の給与等に関する条例、第3条の規定による改正後の川越市上下水道事業管理者の給与等に関する条例、第6条の規定による改正後の川越市教育委員会教育長の給与等に関する条例及び第8条の規定による改正後の議会の議員の議員報酬等に関する条例(次項において「改正後の条例」と総称する。)の規定は、平成26年12月1日から適用する。

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の特別職の職員で常勤の者の給与等に関する条例、第3条の規定による改正前の川越市上下水道事業管理者の給与等に関する条例、第6条の規定による改正前の川越市教育委員会教育長の給与等に関する条例及び第8条の規定による改正前の議会の議員の議員報酬等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成28年3月18日条例第3号)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年3月18日条例第10号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第8条及び第10条の規定は、平成28年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の特別職の職員で常勤の者の給与等に関する条例、第3条の規定による改正後の川越市上下水道事業管理者の給与等に関する条例、第7条の規定による改正後の旧教育長給与条例及び第9条の規定による改正後の議会の議員の議員報酬等に関する条例(次項において「改正後の条例」と総称する。)の規定は、平成27年12月1日から適用する。

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の特別職の職員で常勤の者の給与等に関する条例、第3条の規定による改正前の川越市上下水道事業管理者の給与等に関する条例、第7条の規定による改正前の旧教育長給与条例及び第9条の規定による改正前の議会の議員の議員報酬等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成28年12月22日条例第51号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第7条及び第9条の規定は、平成29年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の特別職の職員で常勤の者の給与等に関する条例、第3条の規定による改正後の川越市上下水道事業管理者の給与等に関する条例、第6条の規定による改正後の川越市教育委員会教育長の給与等に関する条例及び第8条の規定による改正後の議会の議員の議員報酬等に関する条例(次項において「改正後の条例」と総称する。)の規定は、平成28年12月1日から適用する。

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の特別職の職員で常勤の者の給与等に関する条例、第3条の規定による改正前の川越市上下水道事業管理者の給与等に関する条例、第6条の規定による改正前の川越市教育委員会教育長の給与等に関する条例及び第8条の規定による改正前の議会の議員の議員報酬等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成30年3月20日条例第4号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第7条及び第9条の規定は、平成30年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の特別職の職員で常勤の者の給与等に関する条例、第3条の規定による改正後の川越市上下水道事業管理者の給与等に関する条例、第6条の規定による改正後の川越市教育委員会教育長の給与等に関する条例及び第8条の規定による改正後の議会の議員の議員報酬等に関する条例(次項において「改正後の条例」と総称する。)の規定は、平成29年12月1日から適用する。

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の特別職の職員で常勤の者の給与等に関する条例、第3条の規定による改正前の川越市上下水道事業管理者の給与等に関する条例、第6条の規定による改正前の川越市教育委員会教育長の給与等に関する条例及び第8条の規定による改正前の議会の議員の議員報酬等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成30年12月21日条例第70号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第5条、第7条及び第9条の規定は、平成31年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の特別職の職員で常勤の者の給与等に関する条例、第3条の規定による改正後の川越市上下水道事業管理者の給与等に関する条例、第6条の規定による改正後の川越市教育委員会教育長の給与等に関する条例及び第8条の規定による改正後の議会の議員の議員報酬等に関する条例(次項において「改正後の条例」と総称する。)の規定は、平成30年12月1日から適用する。

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の特別職の職員で常勤の者の給与等に関する条例、第3条の規定による改正前の川越市上下水道事業管理者の給与等に関する条例、第6条の規定による改正前の川越市教育委員会教育長の給与等に関する条例及び第8条の規定による改正前の議会の議員の議員報酬等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(令和2年3月25日条例第15号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第5条、第7条及び第9条の規定は、令和2年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の特別職の職員で常勤の者の給与等に関する条例、第3条の規定による改正後の川越市上下水道事業管理者の給与等に関する条例、第6条の規定による改正後の川越市教育委員会教育長の給与等に関する条例及び第8条の規定による改正後の議会の議員の議員報酬等に関する条例(次項において「改正後の条例」と総称する。)の規定は、令和元年12月1日から適用する。

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の特別職の職員で常勤の者の給与等に関する条例、第3条の規定による改正前の川越市上下水道事業管理者の給与等に関する条例、第6条の規定による改正前の川越市教育委員会教育長の給与等に関する条例及び第8条の規定による改正前の議会の議員の議員報酬等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(令和2年11月27日条例第37号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条、第8条及び第10条の規定は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年11月29日条例第46号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条、第8条及び第10条の規定は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年12月23日条例第25号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条、第8条及び第10条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の特別職の職員で常勤の者の給与等に関する条例、第3条の規定による改正後の川越市上下水道事業管理者の給与等に関する条例、第5条の規定による改正後の川越市特別職の秘書の職の指定及び給与等に関する条例、第7条の規定による改正後の川越市教育委員会教育長の給与等に関する条例及び第9条の規定による改正後の議会の議員の議員報酬等に関する条例(次項において「改正後の条例」と総称する。)の規定は、令和4年12月1日から適用する。

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の特別職の職員で常勤の者の給与等に関する条例、第3条の規定による改正前の川越市上下水道事業管理者の給与等に関する条例、第5条の規定による改正前の川越市特別職の秘書の職の指定及び給与等に関する条例、第7条の規定による改正前の川越市教育委員会教育長の給与等に関する条例及び第9条の規定による改正前の議会の議員の議員報酬等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(令和5年12月25日条例第36号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条、第8条及び第10条の規定は、令和6年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の特別職の職員で常勤の者の給与等に関する条例、第3条の規定による改正後の川越市上下水道事業管理者の給与等に関する条例、第5条の規定による改正後の川越市特別職の秘書の職の指定及び給与等に関する条例、第7条の規定による改正後の川越市教育委員会教育長の給与等に関する条例及び第9条の規定による改正後の議会の議員の議員報酬等に関する条例(次項において「改正後の条例」と総称する。)の規定は、令和5年12月1日から適用する。

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の特別職の職員で常勤の者の給与等に関する条例、第3条の規定による改正前の川越市上下水道事業管理者の給与等に関する条例、第5条の規定による改正前の川越市特別職の秘書の職の指定及び給与等に関する条例、第7条の規定による改正前の川越市教育委員会教育長の給与等に関する条例及び第9条の規定による改正前の議会の議員の議員報酬等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(令和6年12月24日条例第69号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第5条、第7条及び第9条の規定は、令和7年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の特別職の職員で常勤の者の給与等に関する条例、第3条の規定による改正後の川越市上下水道事業管理者の給与等に関する条例、第6条の規定による改正後の川越市教育委員会教育長の給与等に関する条例及び第8条の規定による改正後の議会の議員の議員報酬等に関する条例(次項において「改正後の条例」と総称する。)の規定は、令和6年12月1日から適用する。

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の特別職の職員で常勤の者の給与等に関する条例、第3条の規定による改正前の川越市上下水道事業管理者の給与等に関する条例、第6条の規定による改正前の川越市教育委員会教育長の給与等に関する条例及び第8条の規定による改正前の議会の議員の議員報酬等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(令和7年3月25日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、令和7年6月1日から施行する。

(罰則の適用等に関する経過措置)

2 この条例の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例による。

3 この条例の施行後にした行為に対して、他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる罰則を適用する場合において、当該罰則に定める刑に刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号。附則第6項において「一部改正法」という。)第2条の規定による改正前の刑法(明治40年法律第45号。以下この項において「旧刑法」という。)第12条に規定する懲役(以下この項及び次項において「懲役」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)、旧刑法第13条に規定する禁錮(以下「禁錮」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)又は旧刑法第16条に規定する拘留(以下この項において「旧拘留」という。)が含まれるときは、当該刑のうち懲役又は禁錮はそれぞれその刑と長期及び短期を同じくする有期拘禁刑と、旧拘留は長期及び短期を同じくする拘留とする。

(人の資格に関する経過措置)

4 懲役又は禁錮に処せられた者に係る人の資格に関する条例の規定の適用については、無期の懲役又は禁錮に処せられた者はそれぞれ無期拘禁刑に処せられた者と、有期の懲役又は禁錮に処せられた者はそれぞれ刑期を同じくする有期拘禁刑に処せられた者とみなす。

5 拘禁刑に処せられた者に係る他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる人の資格に関する条例の規定の適用については、無期拘禁刑に処せられた者は無期禁錮に処せられた者と、有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期禁錮に処せられた者とみなす。

(特別職の職員で常勤の者の給与等に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

8 一部改正法等の施行前に犯した禁錮以上の刑(死刑を除く。)が定められている罪につき起訴をされた者は、第4条の規定による改正後の特別職の職員で常勤の者の給与等に関する条例第6条第1項(第1号に係る部分に限る。)及び第3項(第3号に係る部分に限る。)の規定の適用については、拘禁刑が定められている罪につき起訴をされた者とみなす。

(経過措置の規則への委任)

12 附則第2項から前項までに定めるもののほか、一部改正法等の施行に伴い必要な経過措置は、規則で定める。

別表第1(第7条関係)

(平11条例6・追加)

日当(1日につき)

宿泊料(1夜につき)

食卓料(1夜につき)

3,300円

16,500円

3,300円

別表第2(第7条関係)

(平11条例6・追加)

日当(1日につき)

宿泊料(1夜につき)

食卓料(1夜につき

死亡手当

指定都市

甲地方

乙地方

丙地方

指定都市

甲地方

乙地方

丙地方

9,400円

7,900円

6,300円

5,700円

29,000円

24,200円

19,400円

17,400円

8,000円

800,000円

備考

1 指定都市、甲地方、乙地方及び丙地方とは、旅費条例別表第2に規定するところによる。

2 船舶又は航空機による旅行(外国を出発した日及び外国に到着した日の旅行を除く。)の場合における日当の額は、丙地方につき定める定額とする。

特別職の職員で常勤の者の給与等に関する条例

昭和46年4月1日 条例第11号

(令和7年6月1日施行)