○川越市保育所設置及び管理条例施行規則

昭和54年3月28日

規則第13号

(趣旨)

第1条 この規則は、川越市保育所設置及び管理条例(昭和54年条例第8号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(職の設置)

第2条 保育所に次の表の左欄に掲げる職を置き、その職務は、同表の右欄に掲げるとおりとする。

園長

上司の命を受け、保育所の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

副園長

園長を補佐し、保育所の事務を調整するとともに、担任する事務を掌理し、職員を指揮監督する。

(平28規則20・全改)

(届出の義務)

第3条 入所児童が次の各号のいずれかに該当する場合は、児童の保護者はその旨を速やかに園長を経て市長に届け出なければならない。

(1) 入所させる必要がなくなつたとき。

(2) 病気等の事故があつたとき。

(3) 住所及び家族構成に変更があつたとき。

(4) 前3号に規定するもののほか、保育の実施の事由がなくなつたとき。

(平10規則30・一部改正、平17規則28・旧第4条繰上・一部改正)

(入所選考審査会)

第4条 川越市保育所入所選考審査会(以下「審査会」という。)に会長を置き、委員の互選によつてこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、会議の議長となる。

3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指定する委員が、その職務を代理する。

4 審査会は、会長が招集する。

5 審査会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

6 審査会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

7 審査会の庶務は、こども未来部保育課において処理する。

(平元規則15・平15規則25・一部改正、平17規則28・旧第5条繰上、平19規則16・平25規則48・一部改正)

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

(平10規則30・一部改正、平17規則28・旧第6条繰上)

この規則は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和57年10月2日規則第35号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年6月24日規則第15号)

1 この規則は、平成元年7月1日から施行する。

(平成7年7月1日規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成10年3月31日規則第30号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年3月30日規則第4号)

1 この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成15年3月31日規則第25号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成17年3月31日規則第28号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日規則第16号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成25年3月29日規則第48号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年3月24日規則第20号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

川越市保育所設置及び管理条例施行規則

昭和54年3月28日 規則第13号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
昭和54年3月28日 規則第13号
昭和57年10月2日 規則第35号
平成元年6月24日 規則第15号
平成7年7月1日 規則第22号
平成10年3月31日 規則第30号
平成11年3月30日 規則第4号
平成15年3月31日 規則第25号
平成17年3月31日 規則第28号
平成19年3月30日 規則第16号
平成25年3月29日 規則第48号
平成28年3月24日 規則第20号