○川越市保育所設置及び管理条例施行規則

昭和五十四年三月二十八日

規則第十三号

(趣旨)

第一条 この規則は、川越市保育所設置及び管理条例(昭和五十四年条例第八号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(職の設置)

第二条 保育所に次の表の上欄に掲げる職を置き、その職務は、同表の下欄に掲げるとおりとする。

園長

上司の命を受け、保育所の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

副園長

園長を補佐し、保育所の事務を調整するとともに、担任する事務を掌理し、職員を指揮監督する。

(平二八規則二〇・全改)

(届出の義務)

第三条 入所児童が次の各号のいずれかに該当する場合は、児童の保護者はその旨を速やかに園長を経て市長に届け出なければならない。

 入所させる必要がなくなつたとき。

 病気等の事故があつたとき。

 住所及び家族構成に変更があつたとき。

 前三号に規定するもののほか、保育の実施の事由がなくなつたとき。

(平一〇規則三〇・一部改正、平一七規則二八・旧第四条繰上・一部改正)

(入所選考審査会)

第四条 川越市保育所入所選考審査会(以下「審査会」という。)に会長を置き、委員の互選によつてこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、会議の議長となる。

3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指定する委員が、その職務を代理する。

4 審査会は、会長が招集する。

5 審査会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

6 審査会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

7 審査会の庶務は、こども未来部保育課において処理する。

(平元規則一五・平一五規則二五・一部改正、平一七規則二八・旧第五条繰上、平一九規則一六・平二五規則四八・一部改正)

(その他)

第五条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

(平一〇規則三〇・一部改正、平一七規則二八・旧第六条繰上)

この規則は、昭和五十四年四月一日から施行する。

(昭和五七年一〇月二日規則第三五号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年六月二四日規則第一五号)

1 この規則は、平成元年七月一日から施行する。

(平成七年七月一日規則第二二号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一〇年三月三一日規則第三〇号)

この規則は、平成十年四月一日から施行する。

(平成一一年三月三〇日規則第四号)

1 この規則は、平成十一年四月一日から施行する。

(平成一五年三月三一日規則第二五号)

この規則は、平成十五年四月一日から施行する。

(平成一七年三月三一日規則第二八号)

この規則は、平成十七年四月一日から施行する。

(平成一九年三月三〇日規則第一六号)

この規則は、平成十九年四月一日から施行する。

(平成二五年三月二九日規則第四八号)

この規則は、平成二十五年四月一日から施行する。

(平成二八年三月二四日規則第二〇号)

この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。

川越市保育所設置及び管理条例施行規則

昭和54年3月28日 規則第13号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
昭和54年3月28日 規則第13号
昭和57年10月2日 規則第35号
平成元年6月24日 規則第15号
平成7年7月1日 規則第22号
平成10年3月31日 規則第30号
平成11年3月30日 規則第4号
平成15年3月31日 規則第25号
平成17年3月31日 規則第28号
平成19年3月30日 規則第16号
平成25年3月29日 規則第48号
平成28年3月24日 規則第20号