○川越市保育所設置及び管理条例

昭和五十四年三月二十八日

条例第八号

(設置)

第一条 本市は、児童福祉の増進に資するため、児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第三十九条第一項に規定する保育所を設置する。

(平一〇条例六・全改、平一五条例一一・一部改正)

(名称、位置及び入所定員)

第二条 保育所の名称、位置及び入所定員は、別表のとおりとする。

(昭六三条例五・一部改正)

(職員)

第三条 保育所に園長その他必要な職員を置く。

(入所できる児童)

第四条 保育所に入所できる児童は、本市に住所を有し、保育を必要とする小学校就学の始期に達するまでの児童とする。ただし、市長が必要と認めたときは、保育を必要とするその他の児童を入所させることができる。

(平二六条例六六・一部改正)

(休園日)

第五条 保育所の休園日は、次のとおりとする。

 日曜日

 国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日

 十二月二十九日から翌年の一月三日までの日(前号に掲げる日を除く。)

 その他市長が認めた日

(平二六条例六六・一部改正)

(保育時間)

第六条 保育時間は、次のとおりとする。ただし、特別の事情があるときは、市長は、この時間を伸縮することができる。

 月曜日から金曜日まで 午前八時三十分から午後五時まで

 土曜日 午前八時三十分から午後零時三十分まで

(入所選考審査会)

第七条 市長の諮問に応じ、保育所(社会福祉法人立保育所を含む。)に入所させる児童の選考に関し審査するため、川越市保育所入所選考審査会(以下「審査会」という。)を置く。

2 審査会は、委員八人以内で組織し、次に掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。

 児童委員

 市職員

3 委員の任期は、二年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(平二六条例六六・一部改正)

(委任)

第八条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、昭和五十四年四月一日から施行する。

(昭和五六年三月三〇日条例第一九号)

この条例は、昭和五十六年四月一日から施行する。

(昭和五七年一〇月二日条例第二九号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和五八年三月二五日条例第八号)

この条例は、昭和五十八年四月一日から施行する。

(昭和五八年一〇月一日条例第二六号)

1 この条例は、昭和五十八年十月一日から施行する。

2 この条例による改正後の川越市保育所設置及び管理条例別表の規定の適用については、昭和五十八年十月一日から昭和五十九年三月三十一日までの間においては別表川越市立古谷第二保育園の項中「六〇名」とあるのは、「四五名」とする。

(昭和六〇年三月二八日条例第五号)

この条例は、昭和六十年四月一日から施行する。

(昭和六〇年七月三日条例第九号)

この条例の施行期日は、規則で定める。

(昭和六一年規則第三六号により昭和六一年一〇月一日から施行)

(昭和六一年一〇月一日条例第三三号)

この条例は、昭和六十一年十月二十七日から施行する。

(昭和六三年三月三〇日条例第五号)

この条例は、昭和六十三年四月一日から施行する。

(平成三年三月二二日条例第八号)

この条例は、平成三年四月一日から施行する。

(平成五年三月二六日条例第四号)

この条例は、平成五年四月一日から施行する。

(平成一〇年三月二〇日条例第六号)

この条例は、平成十年四月一日から施行する。

(平成一〇年一二月二二日条例第二九号)

この条例は、平成十一年四月一日から施行する。

(平成一二年一二月二一日条例第四〇号)

この条例は、平成十三年四月一日から施行する。

(平成一三年一二月二一日条例第三五号)

この条例は、平成十四年四月一日から施行する。

(平成一四年九月二七日条例第二三号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成一四規則第五九号により平成一四年一一月一一日から施行)

(平成一五年三月一八日条例第一一号)

この条例は、平成十五年四月一日から施行する。

(平成一五年一二月一八日条例第三五号)

この条例中別表川越市立名細保育園の項の改正規定は平成十六年四月一日から、同表川越市立霞ケ関第二保育園の項の改正規定は規則で定める日から施行する。

(平成一六年規則第二号により平成一六年一月二六日から施行)

(平成二一年一二月一七日条例第四三号)

この条例は、平成二十二年四月一日から施行する。

(平成二六年一〇月一日条例第六六号)

この条例は、子ども・子育て支援法及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成二十四年法律第六十七号)の施行の日又はこの条例の公布の日のいずれか遅い日から施行する。ただし、第一条中川越市保育所設置及び管理条例第五条第三号及び第七条第二項の改正規定並びに第二条中川越市保育の実施及び保育料に関する条例第三条の改正規定(「減額」を「減額し、」に改める部分に限る。)の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成三〇年九月二八日条例第五四号)

この条例は、平成三十年十月九日から施行する。

(平成三〇年一二月二一日条例第五八号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成三一年規則第五号により平成三一年三月四日から施行)

(令和元年一二月二四日条例第三四号)

この条例は、令和二年四月一日から施行する。

別表(第二条関係)

(昭五八条例八・昭五八条例二六・昭六〇条例五・昭六〇条例九・昭六一条例三三・昭六三条例五・平三条例八・平五条例四・平一〇条例二九・平一二条例四〇・平一三条例三五・平一四条例二三・平一五条例三五・平二一条例四三・平三〇条例五四・平三〇条例五八・令元条例三四・一部改正)

名称

位置

入所定員

川越市立中央保育園

川越市小仙波町二丁目四十九番地十一

九〇名

川越市立仙波町保育園

川越市仙波町二丁目二十一番地十九

九〇名

川越市立小室保育園

川越市大字小室三百九番地二

八〇名

川越市立霞ケ関保育園

川越市大字笠幡四千三十六番地四

八〇名

川越市立名細保育園

川越市大字鯨井千五百九十番地一

九〇名

川越市立大東保育園

川越市豊田本五丁目二十三番地一

九〇名

川越市立古谷保育園

川越市大字古谷上四千九番地十三

六〇名

川越市立脇田新町保育園

川越市脇田新町十八番地九

一〇〇名

川越市立今成保育園

川越市今成二丁目五番地十

九〇名

川越市立高階保育園

川越市藤原町二十七番地六

九〇名

川越市立新宿町保育園

川越市新宿町二丁目十二番地十三

一二〇名

川越市立霞ケ関第二保育園

川越市かすみ野二丁目十番地一

九〇名

川越市立南古谷保育園

川越市並木新町十六番地十五

七〇名

川越市立名細第二保育園

川越市大字小堤六百六十二番地一

九〇名

川越市立高階第二保育園

川越市大字寺尾百九十番地一

一二〇名

川越市立神明町保育園

川越市神明町六十四番地四

一二〇名

川越市立高階第三保育園

川越市砂新田一丁目十九番地二

九〇名

川越市立南古谷第二保育園

川越市大字牛子百六十七番地三

九〇名

川越市立古谷第二保育園

川越市大字古谷上六千八十三番地五

六〇名

川越市立川鶴保育園

川越市川鶴二丁目十二番地二

一二〇名

川越市保育所設置及び管理条例

昭和54年3月28日 条例第8号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
昭和54年3月28日 条例第8号
昭和56年3月30日 条例第19号
昭和57年10月2日 条例第29号
昭和58年3月25日 条例第8号
昭和58年10月1日 条例第26号
昭和60年3月28日 条例第5号
昭和60年7月3日 条例第9号
昭和61年10月1日 条例第33号
昭和63年3月30日 条例第5号
平成3年3月22日 条例第8号
平成5年3月26日 条例第4号
平成10年3月20日 条例第6号
平成10年12月22日 条例第29号
平成12年12月21日 条例第40号
平成13年12月21日 条例第35号
平成14年9月27日 条例第23号
平成15年3月18日 条例第11号
平成15年12月18日 条例第35号
平成21年12月17日 条例第43号
平成26年10月1日 条例第66号
平成30年9月28日 条例第54号
平成30年12月21日 条例第58号
令和元年12月24日 条例第34号