個人住民税(市民税・県民税) 税額の計算(所得の控除)
このページは令和7年度を基準に作成されています。令和6年度以前の所得控除については、お問合せください。
所得控除は、納税義務者に扶養親族がいるかどうかなどの個人的な事情を加味して税負担を調整するために、所得金額から差し引くものです。
所得控除には以下のものがあります。
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雑損控除
- 災害、盗難または横領によって、資産に損害を受けた場合の控除
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医療費控除
- 自分自身または生計を一にする親族の病気やけがなどにより支払った医療費が一定額を超える場合に受けられる控除
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セルフメディケーション税制による医療費控除
- 健康の維持増進及び疾病の予防として一定の取組(健康診断等の受診、インフルエンザワクチンの予防接種または定期接種など)を行う個人が、一定のスイッチOTC医薬品の購入の対価を支払った場合に受けられる控除
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社会保険料控除
- 自分自身または生計を一にする親族の社会保険料を支払った場合に受けられる控除
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小規模企業共済等掛金控除
- 小規模企業共済の掛金または心身障害者扶養共済の掛金を支払った場合に受けられる控除
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生命保険料控除
- 一般の生命保険料、介護医療保険料や個人年金保険料を支払った場合に受けられる控除
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地震保険料控除
- 地震保険契約や地震共済契約の保険料や掛金を支払った場合に受けられる控除
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障害者控除
- 本人または扶養親族が障害者に該当する場合に受けられる控除
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寡婦控除・ひとり親控除
- 本人が寡婦またはひとり親に該当する場合に受けられる控除
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勤労学生控除
- 本人が勤労学生に該当する場合に受けられる控除
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配偶者控除・配偶者特別控除
- 生計を一にする配偶者がある場合に、納税義務者と配偶者のそれぞれの合計所得金額に応じて受けられる控除
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扶養控除
- 扶養親族がいる場合に受けられる控除
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基礎控除
- 合計所得金額が2,500万円以下の方に適用される控除
雑損控除
次の1と2の金額のうち、多い方の金額が控除されます。
- 損失額-(総所得金額等の合計×10パーセント)
- 災害関連支出の金額-5万円
医療費控除
自分自身または生計を一にする親族の医療費を支払った場合は、次の式で求めた金額が控除されます。
その年中に支払った医療費-保険金などで補てんされる金額-10万円(総所得金額等が200万円未満の人は総所得金額等の5パーセントの金額)(最高200万円)
セルフメディケーション税制による医療費控除
健康の維持増進及び疾病の予防として一定の取組(健康診断等の受診、インフルエンザワクチンの予防接種または定期接種など)を行う個人が、一定のスイッチOTC医薬品の購入の対価を支払った場合は、次の式で求めた金額が控除されます。
スイッチOTC医薬品の購入費-保険金などで補てんされる金額-1万2千円(最高8万8千円)
(注)セルフメディケーション税制は医療費控除の特例であり、本特例の適用を受ける場合には、通常の医療費控除の適用を受けることができません。
また、健康の維持増進及び疾病の予防への取組に要した費用は、控除の対象になりません。
「一定の取組」や具体的なスイッチOTC医薬品の品目について詳しくは、厚生労働省のホームページをご覧ください。
社会保険料控除
健康保険、介護保険、雇用保険、国民年金、厚生年金保険、後期高齢者医療保険料等の支払金額の全額が控除されます。
小規模企業共済等掛金控除
小規模企業共済の掛金または心身障害者扶養共済の掛金を支払金額の全額が控除されます。
生命保険料控除
一般の生命保険料、介護医療保険料と個人年金保険料をそれぞれ以下の表より求めます。各保険料の合計適用限度額は70,000円です。
1.平成24年1月1日以後に締結した保険契約等(新契約)に係る生命保険料控除
一般の生命保険、介護医療保険および個人年金のそれぞれについて、次の算式により控除額を求め、その合計が控除されます。それぞれの適用限度額は28,000円となります。
支払金額 |
控除額 |
---|---|
12,000円以下 | 支払金額の全額 |
12,000円超から32,000円以下 | 支払金額×2分の1+6,000円 |
32,000円超から56,000円以下 | 支払金額×4分の1+14,000円 |
56,000円超 | 28,000円 |
2.平成23年12月31日以前に締結した保険契約等(旧契約)に係る生命保険料控除
一般の生命保険、および個人年金のそれぞれについて、次の算式により控除額を求め、その合計が控除されます。それぞれの適用限度額は35,000円となります。
支払金額 |
控除額 |
---|---|
15,000円以下 | 支払金額の全額 |
15,000円超から40,000円以下 | 支払金額×2分の1+7,500円 |
40,000円超から70,000円以下 | 支払金額×4分の1+17,500円 |
70,000円超 | 35,000円 |
3.新契約と旧契約の両方について控除を適用する場合
一般の生命保険または、個人年金の控除額は、それぞれ次に掲げる金額の合計額(適用限度額は28,000円)となります。
- 新契約の支払金額については、上記1の表により計算した金額
- 旧契約の支払金額については、上記2の表により計算した金額
(注)新契約と旧契約の両方を支払っている場合において、旧契約のを適用した方が有利になる場合は、旧契約のみを適用することができます。
地震保険料控除
地震保険料及び旧長期損害保険料に応じて、それぞれ次の算式により控除額を求め、その合計(限度額25,000円)が控除されます。
なお、地震保険料及び旧長期損害保険料の両方の支払が一枚の証明書となっている場合は、いずれか一方の保険料が控除対象となります。詳しくは市民税課までお尋ねください。
地震保険料
支払金額 |
控除額 |
---|---|
50,000円まで | 地震保険料の金額×2分の1 |
50,000円以上 | 25,000円 |
旧長期損害保険料(保険期間が10年以上で満期返戻金があるもの)
ただし、平成18年12月31日までに締結した長期損害保険料に限る。
支払金額 |
控除額 |
---|---|
5,000円以下 | 支払金額の全額 |
5,000円超から15,000円以下 | 支払金額×2分の1+2,500円 |
15,000円超 | 10,000円 |
障害者控除
区分 |
控除額 |
要件(前年の12月31日現在で判定) |
---|---|---|
普通障害 | 26万円 | 本人または扶養親族が普通障害者 |
特別障害 | 30万円 |
|
特別障害 同居の場合 |
23万円 | 扶養親族の特別障害者と同居している場合に加算される |
寡婦控除・ひとり親控除

勤労学生控除
前年の12月31日現在、学生で、合計所得金額が75万円以下(うち自己の勤労に基づく所得以外の所得が10万円以下)の場合に26万円が控除されます。
配偶者控除・配偶者特別控除
配偶者控除および、配偶者に給与収入等がある場合の所得額に応じた配偶者特別控除は下表のとおりです。
配偶者控除 控除対象配偶者 |
配偶者控除 老人控除対象配偶者 |
配偶者特別控除 配偶者の合計所得金額 48超 |
配偶者特別控除 配偶者の合計所得金額 100超 |
配偶者特別控除 配偶者の合計所得金額 105超 |
配偶者特別控除 配偶者の合計所得金額 110超 |
配偶者特別控除 配偶者の合計所得金額 115超 |
配偶者特別控除 配偶者の合計所得金額 120超 |
配偶者特別控除 配偶者の合計所得金額 125超 |
配偶者特別控除 配偶者の合計所得金額 130超 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
納税義務者の合計所得金額 900以下 |
33 |
38 |
33 |
31 |
26 |
21 |
16 |
11 |
6 |
3 |
納税義務者の合計所得金額 900超 |
22 |
26 |
22 |
21 |
18 |
14 |
11 |
8 |
4 |
2 |
納税義務者の合計所得金額 950超 |
11 |
13 |
11 |
11 |
9 |
7 |
6 |
4 |
2 |
1 |
扶養控除
同一生計で前年の合計所得金額が48万円以下の親族を扶養している場合は、次の区分に応じた金額が控除されます。
扶養控除の年齢 |
控除額 |
---|---|
16歳以上19歳未満(一般扶養) |
33万円 |
19歳以上23歳未満(特定扶養) (平成14年1月2日から平成18年1月1日生まれ) |
45万円 |
23歳以上70歳未満(一般扶養) (昭和30年1月2日から平成14年1月1日生まれ) |
33万円 |
70歳以上(老人扶養) 同居老親等以外の者 |
38万円 |
70歳以上(老人扶養) 同居老親等(注) |
45万円 |
(注)同居老親等とは、老人扶養親族に該当する人のうち、納税者または配偶者の直系の尊属で、かつ同居している人をいいます。
基礎控除
合計所得金額が2,500万円以下の方に適用されます。合計所得金額が2,400万円を越える方については、その合計所得に応じて控除額が逓減します。
合計所得金額 | 基礎控除額 |
---|---|
2,400万円以下 |
43万円 |
2,400万円超2,450万円以下 |
29万円 |
2,450万円超2,500万円以下 |
15万円 |
2,500万円超 |
適用なし |
関連情報
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