個人住民税(市民税・県民税) 税額の計算(税額控除)
税額控除は税額を算出した後に一定の金額を差し引くことです。
(注)所得税の税額控除については、川越税務署(電話:049-235-9411)にお尋ねください。
調整控除
平成19年に国から地方へ税源が移譲したことに伴い生じた所得税と個人住民税の人的控除(基礎控除、扶養控除など)の差に基づく負担額を調整するため、以下の方法で計算した金額を所得割額から控除します。
なお、令和3年度以降、基礎控除の適用がなく、合計所得金額が2,500万円を超える方は、調整控除が適用されません。
1.合計課税所得金額が200万円以下の場合
次の(1)、(2)のいずれか少ない金額の5パーセント(市民税3パーセント、県民税2パーセント)の控除
- (1)所得税と市民税・県民税との人的控除額の差の合計額
- (2)合計課税所得金額(注)
2.合計課税所得金額が200万円超の場合
次の(1)の金額から、(2)の金額を控除した金額(5万円を下回る場合は5万円)の5パーセント(市民税3パーセント、県民税2パーセント)の控除
- (1)所得税と市民税・県民税との人的控除額の差の合計額
- (2)合計課税所得金額(注)から200万円を控除した金額
(注)調整控除の算定の基準となる「合計課税所得金額」は、課税総所得金額・課税退職所得金額及び課税山林所得金額の合計額をいいます(課税長期譲渡所得金額等の申告分離課税に係る課税所得金額は含まれません)。
人的控除の差〈令和8年度適用〉
※令和7年度以前の金額についてはお問い合わせください。
|
人的控除の種類 |
個人住民税 |
所得税 |
人的控除の差 |
|---|---|---|---|
|
障害者控除(普通) |
26万円 |
27万円 |
1万円 |
|
障害者控除(特別) |
30万円 |
40万円 |
10万円 |
|
障害者控除(同居特別) |
53万円 |
75万円 |
22万円 |
|
寡婦控除 |
26万円 |
27万円 |
1万円 |
|
ひとり親控除(母) |
30万円 |
35万円 |
5万円 |
|
ひとり親控除(父) |
30万円 |
35万円 |
1万円(注) |
|
勤労学生控除 |
26万円 |
27万円 |
1万円 |
|
扶養控除(一般) |
33万円 |
38万円 |
5万円 |
|
扶養控除(特定) |
45万円 |
63万円 |
18万円 |
|
扶養控除(老人) |
38万円 |
48万円 |
10万円 |
|
扶養控除(同居老親等) |
45万円 |
58万円 |
13万円 |
(注)ひとり親控除の父の場合は、税源移譲前の「寡夫」の控除に該当するため、人的控除の差は1万円で計算します(個人住民税26万円・所得税27万円)。
人的控除の差(配偶者控除)
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納税義務者の合計所得金額 |
個人住民税 |
所得税 |
人的控除の差 |
|---|---|---|---|
|
900万円以下 |
33万円 |
38万円 |
5万円 |
|
900万円超 950万円以下 |
22万円 |
26万円 |
4万円 |
|
950万円超 1,000万円以下 |
11万円 |
13万円 |
2万円 |
|
納税義務者の合計所得金額 |
個人住民税 |
所得税 |
人的控除の差 |
|---|---|---|---|
|
900万円以下 |
38万円 |
48万円 |
10万円 |
|
900万円超 950万円以下 |
26万円 |
32万円 |
6万円 |
|
950万円超 1,000万円以下 |
13万円 |
16万円 |
3万円 |
|
納税義務者の合計所得金額 |
個人住民税 |
所得税 |
人的控除の差 |
|---|---|---|---|
|
2,400万円以下 |
43万円 |
48万円〜95万円(注1) |
5万円(注2) |
|
2,400万円超 2,450万円以下 |
29万円 |
32万円 |
5万円(注2) |
|
2,450万円超 2,500万円以下 |
15万円 |
16万円 |
5万円(注2) |
|
2,500万円超 |
適用なし |
適用なし |
適用なし |
(注1)納税義務者の合計所得金額によって異なります。
(注2)基礎控除については、税源移譲前の人的控除額の差が5万円であったため、現行制度の差額にかかわらず、5万円で計算します(個人住民税33万円・所得税38万円)。
配当控除
総所得金額の中に国内の法人から支払を受ける配当等があるときは、次の割合により配当控除が受けられます。
(注)申告分離課税を選択した場合、配当控除は受けられません。
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1,000万円以下の部分 市民税 |
1,000万円以下の部分 県民税 |
1,000万円超の部分 市民税 |
1,000万円超の部分 県民税 |
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|---|---|---|---|---|
|
利益の配当等 |
1.6パーセント | 1.2パーセント | 0.8パーセント | 0.6パーセント |
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私募証券投資信託等 外貨建等証券投資信託以外 |
0.8パーセント | 0.6パーセント | 0.4パーセント | 0.3パーセント |
|
私募証券投資信託等 外貨建等証券投資信託 |
0.4パーセント | 0.3パーセント | 0.2パーセント | 0.15パーセント |
外国税額控除
国外で所得税や住民税に相当する税が課税された場合に、国際間の二重課税を避けるため、計算された税額から国外で納税済みの税額が控除されます。
住民税の住宅借入金等特別税額控除
平成21年から令和7年に入居し、所得税の住宅ローン控除の適用があり、かつ、所得税から控除しきれない額がある方は、住民税から住宅ローン控除が受けられます。
詳しくは下記リンク先をご覧ください。
寄附金控除
- 対象寄附金
-
- 都道府県、市区町村に対する寄附金(ふるさと納税)
- 住所地の都道府県共同募金会に対する寄附金(総務大臣の承認を受けたもの)
- 住所地の日本赤十字社に対する寄附金(総務大臣の承認を受けたもの)
- 都道府県、市区町村の条例により指定された法人に対する寄附金
- 控除の計算
-
- 基本控除額
(寄附金-2000円)×10パーセント(市民税6パーセント、県民税4パーセント) - 特例控除額(都道府県、市町村に対する寄附金のみ適用)
(寄附金-2000円)×(90パーセント-0から45パーセント(所得税の限界税率)×1.021) - 申告特例控除額
ふるさと納税ワンストップ特例制度が適用される場合は、所得税の寄附金控除による減税分に相当する金額が、市・県民税の申告特例控除額として控除されます。
- 基本控除額
- 控除対象限度額
-
- 基本控除額
総所得金額等の30パーセント - 特例控除額
市民税・県民税所得割(調整控除後)の20パーセント
- 基本控除額
- 適用額
- 2000円を超える寄附金
国が受付けた義援金や被災地の県や市町村に直接寄附する場合のほか、日本赤十字社や中央共同募金会などの募金団体に義援金として寄附する場合にも、市民税・県民税の寄附金税額控除が受けられます。
寄附金控除の手続き
寄附金控除を受けるには、所得税の確定申告が必要です。また、申告する際には、寄附先が発行する領収書の添付が必要になります。(確定申告の不要な給与所得者等がふるさと納税を行う場合、確定申告を行わなくてもふるさと納税の寄附金控除を受けられる仕組み「ふるさと納税ワンストップ特例制度」があります。)
ワンストップ特例制度について
都道府県・市区町村に対する寄附金(ふるさと納税)については、確定申告書を提出することなくふるさと納税の寄附金控除を受けることができます。この場合、所得税の寄附金控除相当額が個人市民税・県民税所得割から軽減されます。
適用されるには、ふるさと納税の自治体にワンストップ特例の適用に関する申請を行う必要があります。
以下の場合には、ワンストップ特例制度の適用を受けることができません。
- 5団体を超える自治体へふるさと納税を行った場合
- 所得税及び復興特別所得税の確定申告書や市民税・県民税の申告書を提出した方
- 申告特例申請書又は申告特例申請書事項変更届出書に記載した住所と寄附した年の翌年の1月1日にお住いの住所が異なる方
詳しくは下記リンクから、総務省ホームページをご覧ください。
条例により指定した法人一覧
所得税の寄附金控除の対象となる法人のうち、川越市が条例により指定した法人への寄附金は、個人市民税の寄附金税額控除の対象となります。また、埼玉県が条例により指定した法人への寄附金は個人県民税の寄附金控除の対象となります。
川越市が条例により指定した法人は、次のとおりです。
埼玉県が条例により指定した法人については、下記リンクから埼玉県ホームページをご覧ください。
関連情報
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財政部 市民税課 市民税第一担当
〒350-8601 川越市元町1丁目3番地1
電話番号:049-224-5640 ファクス番号:049-226-2540
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