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住居確保給付金のご案内

最終更新日:2023年1月31日

住居確保給付金とは

離職・廃業、又は個人の責めに帰すべき理由・都合によらない就業機会等の減少により経済的に困窮し、住居を喪失、又はそのおそれのある方に、求職活動等を行うことなどを要件に、一定期間、家賃相当額を支給することで、住居の安定及び就労機会の確保を目指すものです。

1.支給要件

1.以下の(1)又は(2)に該当すること。

(1)申請日において、離職・廃業から2年以内であること。
(2)個人の責めに帰すべき理由・都合によらないで収入を得る就業機会が減少し、就労状況が離職・廃業と同等程度にあること。

2.以下の(1)又は(2)に該当すること。

(1)離職・廃業の前に、世帯の主たる生計維持者であったこと。
(2)申請日の属する月において、世帯の主たる生計維持者であること。

3.申請日の属する月における、申請者及び申請者と同一の世帯に属する者の収入の合計額が、次の収入基準額以下であること。

収入基準額表
世帯人数基準額

家賃額(注釈1)

収入基準額
1人81,000円42,000円123,000円
2人123,000円50,000円173,000円
3人157,000円55,000円212,000円
4人194,000円55,000円249,000円
5人232,000円55,000円287,000円
6人269,000円59,000円328,000円
7人306,000円66,000円372,000円
8人339,000円66,000円405,000円

(注釈1)実家賃額が基準額を下回っている場合は実家賃額で計算します。
(注釈2)給与収入の場合、社会保険料等天引き前の総支給額(交通費支給額を除く)とします。
(注釈3)定期的に支給される雇用保険の失業等給付、児童扶養手当等各種手当、公的年金も含めます。

4.申請日において、申請者及び申請者と同一の世帯に属する者の金融資産の合計額が、次の表の金額以下であること。

金融資産基準額表
世帯人数基準額
1人486,000円
2人738,000円
3人942,000円
4人以上1,000,000円

(注釈1)金融資産の範囲は、預貯金及び現金となります。債権、株式、投資信託、生命保険、個人年金保険等は含みません。

5.誠実かつ熱心に常用就職を目指した求職活動を行うこと。

1.求職活動
(1)離職・廃業から2年以内の者《「1.支給要件」の1-(1)》
イ月4回以上、川越市自立相談支援センターの面接等の支援を受ける。
(注釈)当面の間、月1回以上に緩和されました。
ロ月2回以上、ハローワークで職業相談等を受ける。
(注釈)当面の間、月1回以上に緩和されました。
ハ原則週1回以上、求人先へ応募を行うか、求人先の面接を受ける。
(注釈)当面の間、月1回以上に緩和されました。
(2)個人の責めに帰すべき理由・都合によらないで収入を得る就業機会が減少し、就労状況が離職・廃業と同等程度の者《「1.支給要件」の1-(2)》
イ月4回以上、川越市自立相談支援センターの面接等の支援を受ける。
(注)当面の間、月1回以上に緩和されました。
2.就職した場合、その報告
3.収入が増減した場合、その報告

6.国の雇用施策による給付(職業訓練受講給付金)や自治体が実施する類似の給付等を、申請者及び申請者と同一の世帯に属する者が受けていないこと。

(注釈)令和5年3月31日までの間に住居確保給付金の申請をした場合は、職業訓練給付金との併給が可能となりました。

7.申請者及び申請者と同一の世帯に属する者が暴力団員でないこと。

2.支給額

家賃相当額

(注釈)世帯人数毎に支給上限額があります。(以下、アのとおり)
(注釈)共益費・管理費等を含まない、賃貸借契約書に記載された実際の家賃の額です。
(注釈)月の世帯収入合計額が基準額を超える場合、収入に応じて支給額が決定されます。(以下、イのとおり)

ア.支給上限額
世帯人数支給上限額
1人42,000円
2人50,000円
3から5人55,000円
6人59,000円
7から8人66,000円

イ.月の世帯収入合計額が基準額を超える場合の支給額
支給額=基準額+家賃額-月の世帯収入合計額

3.支給期間

3か月が限度

(注釈)ただし、一定の要件を満たせば、申請により3か月間の延長及び再延長が可能です。(最長9カ月)

支給対象となる家賃

【住居を喪失している者】
新しい住居への入居に際して初期費用として支払いを要した家賃の、翌月の家賃相当分から支給対象です。
【住居を喪失するおそれのある者(現に住居がある者)】
原則、申請日の属する月の翌月の家賃相当分から支給対象です。

4.支給方法

支給額を大家や不動産媒介業者等へ直接支払います。

(注釈)ただし、家賃の支払いがクレジットカードを使用する方法に限定している等の場合は、直接給付にすることもできます。

5.申請方法

1.受付先

川越市自立相談支援センター
〒350-1123
川越市脇田本町8番地1ユープレイス3階
川越市民サービスステーション11番窓口
電話:049-293-9413
FAX:049-293-9419

川越市自立相談支援センター地図
川越市自立相談支援センターは、川越駅西口を出てペデストリアンデッキ直結、ユープレイスの3階にある川越市民サービスステーション11番窓口です。

2.受付時間

9時30分から18時15分(日曜、祝日、年末年始を除く)
(注釈)新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ、窓口の三密を避けるため、
先ずは事前電話相談をお願いします。申請に当たっては、窓口の混雑を避けるため、
事前電話相談にて日時を調整の上、窓口にお越しいただくようご協力お願いいたします。

3.必要書類

下記ダウンロードできる書類以外にも必要となる書類があります。詳細については、川越市自立相談支援センターから事前電話相談時にご案内いたします。

6.住居の初期費用等が必要な場合

住居確保給付金申請時に住居を喪失している、又は喪失することが決まっている場合の、賃貸住宅の契約を行う際に必要な初期費用(敷金・礼金等)は支給対象外です。初期費用を用意することが困難な方は、社会福祉協議会の「総合支援資金」の借入れ申込みを行うことができる場合があります。また、住居確保給付金の支給開始までの生活費にお困りの方は、「臨時特例つなぎ資金」の借入れ申込みを行うことができる場合があります。
(注釈)社会福祉協議会の審査があります。

7.再支給について

1対象者

住居確保給付金受給後に常用就職し、会社都合により解雇になった方が対象です。
支給要件や支給額、支給方法は上記内容どおりとなります。

2特例の再支給について

会社都合の解雇以外の理由での離職や収入が減少した方も下記に限り対象となります。
(1)特例の再支給受付期間
令和3年2月1日から令和5年3月31日
(2)特例の再支給期間
3か月間(延長はできないためご注意ください)

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お問い合わせ

福祉部 生活福祉課 自立相談支援担当
〒350-8601 川越市元町1丁目3番地1
電話番号:049-224-5784(直通)
ファクス:049-224-6148

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川越市役所

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電話:049-224-8811(代表) ファクス:049-225-2171(代表FAX番号)
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